起業する際にはある程度の資金が必要ですが、資金を確保する際に禁止されている「見せ金」や「預け合い」を行っていた場合には、法に触れて処罰を受けることになるので注意が必要です。
今回は、起業融資において禁止されている見せ金と預け合いがどんな内容なのか、会社法の判例なども踏まえて解説するほか、消費者金融から融資を受ける場合は違法になるのか、についても詳しく解説していきます。
見せ金とは?
資金を確保する際に禁止されている方法として、見せ金と預け合いがありますが、双方にはどのような違いがあるのでしょうか?
まずは見せ金について詳しく見ていきましょう。
見せ金は詐欺行為!
見せ金とは、発起人が主体で行う詐欺行為のこと。例えば、第三者からお金を借りたうえで、金融機関に払い込みを行って、それを資金に会社を設立するケースです。会社の設立が完了した後は、お金を引き出して第三者に返済するというものです。
法人登記を確認すると、資本金が記載されていますが、実際に蓋を開けてみると、金融機関にはお金が残っていないため、仮装の資本金ということになります。
資本金を信じて取引を行う企業に対して詐欺行為を働いていることになるので、見せ金は会社法で禁止されています。
預け合いとは?
資金を確保する際に禁止されている方法は見せ金のほかに預け合いもありますが、預け合いとはどのようなものなのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
金融機関と共謀して行う詐欺行為
預け合いとは、見せ金のように発起人が主体ではなく、金融機関と発起人の2人が共謀して行う詐欺行為のことです。
例えば、金融機関からお金を一度借りて、借りたお金を同じ金融機関に入金するというものです。このときに、金融機関と発起人との間で、融資を行うものの返済するまでは引き出さないという口約束を行っています。
資本金は、会社の運用を行っていくうえで、まさかの事態が生じた場合に投入する費用であるため、流動的である必要があります。
こちらも、資本金を信じて取引を行おうとしている企業に対して詐欺行為を働いていることになるので、預け合いは会社法で禁止されています。
仮装払込による株式払込の効力
仮装払込の場合にも株式払込の効力が発生し、発起人は発言権などの権利を有することができるのでしょうか?
仮装払込による株式払込の効力について詳しく見ていきましょう。
仮装払込に株式払込の効力はない
会社法の判例では、仮装払込による株式払込の効力は発生しないものと考えられています。
効力が発生しないのは、有効な払込が完了していないだけであるため、発起人がしっかりと有効な払込を完了した場合には、株式効力が生じ、株主としての権利を行使できると考えられています。
しかし、払込が無効になるほか、詐欺行為が明確である場合には、何らかの処罰に該当する場合もあるため、見せ金や預け合いは行わないようにしましょう。
サラ金からの起業融資は違法?
見せ金や預け合いが問題になることについては分かりましたが、起業融資を受ける方法としてサラ金を利用するのは違法になるのでしょうか?
サラ金からの起業融資が違法になるのかについて見ていきましょう。
サラ金からの起業融資でも問題なし
資本金は大きい方が取引先から信頼されやすいため、資本金があるに越したことはありません。資本金がある方が有利と言っても自己資金だけでは限界があります。銀行などの金融機関から融資を受けて資本金を大きくしなければいけません。
しかし、金融機関は業績などを基準に融資を判断するため、実績がない企業は融資を受けることができない可能性があります。サラ金は、融資判断基準が銀行より低いため、起業時でも融資を受けることができる可能性が高いでしょう。
起業融資としてサラ金を利用してはいけないというルールはないため、起業融資にサラ金は活用できます。ただ、サラ金は金利が金融機関と比較すると高い水準になっているのが一般的です。サラ金を活用する場合でも、融資金額を最低限に抑えるように心がけましょう。
まとめ
起業する際には、少しでも資本金を大きくして、取引先からの信頼を得たいという気持ちになるもの。でも、気持ちが空回りして見せ金や預け合いを行うと、詐欺行為を働いていることになります。
最悪のケースでは処罰の対象になる可能性もあるため、見せ金や預け合いをせずに、資本金を大きくする方法を考えるようにしましょう。
また、金融機関から融資を受けられない場合には、サラ金を活用するという手段もありますが、サラ金は金融機関よりも金利が高くなるケースがほとんどです。活用するとしても最小限に留めるなど、注意しましょう。