会社を設立すると、経理や決算、税務申告とさまざまな会計上の悩みが出てきます。そんな時に税理士と顧問契約を結んで経営相談される方も多くいらっしゃいます。
しかし、企業会計について調べてみると税理士のほかに公認会計士も出てきます。自社にとって必要なのは税理士でしょうか、公認会計士でしょうか。
ここでは税理士とは何なのか、公認会計士とは何なのか、税理士と公認会計士は何が違うのかをご説明いたします。
税理士とは
税理士は、確定申告や相続税の申告など税務関係の専門家です。ほかにも会計処理の代行や会計参与として企業に関わるなどさまざまな業務を行います。
顧問契約を結んだ場合には、いかに企業にお金を残していくのか、いかに融資を獲得するか、いかに利益を高めていくのかを考えることが業務の中心です。
特に、下記3つは税理士の独占業務があり、税理士のみに認められている業務です。
- 税務書類の作成
- 税務申告の代理
- 税務相談
独占業務1.税務書類の作成
税務書類の作成とは税務署に申請する書類など、次のような書類を作成する業務を指します。
- 試算表
- 総勘定元帳
- 決算書
- 法人税、消費税、地方税の確定申告書
- 所得税、消費税の確定申告書
- 償却資産税申告書
- 法定調書
- 源泉所得税納付書
- 相続税の申告書 など
独占業務2.税務申告の代理
税務申告の代理は、納税者の代わりに税務署などに税金の申告・申請をしたり、税務調査が入った場合に納税者に代わって対応したりといった業務を指します。
法人税や所得税、相続税や贈与税などは自主申告、自主納税なので、納税者が自分で計算して納めるのが基本です。しかし、税法は複雑な法律であり、改正も適宜なされるため、税法の知識のない個人事業主や企業担当が行うことは難しく、税理士に依頼することが一般的です。
税理士は申告、納税だけではなく、その後の税務署とのやり取りにも携わります。税務署は疑問点のある申告を行った場合には税務調査を行い、納税者に問い合わせや会計帳簿などの調査を行いますが、税理士に依頼した場合には、税務調査の立ち会い(税務調査の際に納税者に代わり、税理士が主張すること)も行います。
独占業務3.税務相談
税務相談は、税務官公署への申告、主張、申告書などの作成に関して、税金に関する相談に応じることです。顧問契約を結んでいる場合には、定期的にお会いしての相談を行い、税務の観点から経営への助言をするということもあります。
公認会計士とは
公認会計士とは、企業の監査と会計の専門家です。会計という大きな括りでは税理士と同じ分野ではありますが、公認会計士には監査業務という独占業務があります。
公認会計士は第三者の立場で企業の決算書(財務諸表)を監査し調査することが大きな役割です。会計基準に沿った財務諸表を公開している企業とお墨付きを与えることで企業への投資家からの信頼を確保しています。
独占業務.監査業務
決算書(財務諸表)監査とは、企業が作成する貸借対照表などの財務諸表が財政状態や経営成績を正しく表しているかどうかを第三者の立場で判断し、意見を表明する業務です。
公認会計士が行う監査によって、企業側の社会的信用を支えています。この監査のおかげで、投資家や利害関係者は正しい判断を行い、安心して取引を行うことができます。

税理士と公認会計士の違い
前述のように税理士も公認会計士も会計という大きな括りでは同じ業界ではありますが、税理士が税務署対応と対策、金融機関への融資対策を意識しているのに対し、公認会計士は投資家や株主を意識し正しい決算書を作ることを意識しています。
そのため、中小企業や零細企業は税理士と付き合い、上場企業や一定規模以上の企業は公認会計士と付き合うと思われがちです。しかし、どちらの業務であっても研鑽を積むことで知識や対応のレベルはそれほど変わらなくなります。
会社の規模に捉われて税理士を選ぶ、公認会計士を選ぶではなく、自社のためにどれだけ親身に接してくれるかどうか、経営方針や代表とどれだけ相性がよいかが非常に重要です。
税理士と公認会計士の違いまとめ
このように税理士には、税務書類の作成、税務申告の代理、税務相談と3つの独占業務があり、公認会計士にも監査業務という独占業務があります。どちらと顧問契約を結ぶのが良いというわけではなく、自身の立場にあった専門家を選ぶことが重要です。
ただし、税理士と公認会計士では役割が明確に違いますので、税金対策をしたい、融資対策をしたいと求めるのであれば税理士に、会計監査を行ってほしいということであれば公認会計士に依頼することになります。