令和1年10月に消費税法の改正がおこなわれ、消費税率が8%から10%に引き上げられました。さらに、「酒類・外食を除く食料品」や「週2回以上発行される定期購読の新聞」などの一部のサービスを対象とした「軽減税率制度」もはじまっています。そのため、普段の経理処理などが複雑になり、経理担当者は悩む機会が増えたのではないでしょうか。さらに追い打ちをかけるように、令和5年10月からは「インボイス制度」がはじまります。あまり、聞きなれない単語であるため、
「インボイス制度ってなに?」
「これまでと何が変わるの?」
と思う人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、下記のインボイス制度におけるポイントを中心に、具体的な制度の概要や、必要な手続きについて、徹底的に解説していきます。
インボイス制度におけるポイント
- インボイス制度は決められた事項を記載した請求書(インボイス)を発行・保管する制度
- 請求書には消費税の税率や税額などの内容を記載しなければならない
- 買い手はインボイス(要件を満たした請求書)がないと消費税の納税額が増えることがある
- インボイスについては、事前の登録手続きをおこなっている事業者のみが発行できる(登録手続きは課税事業者だけが可能)
- 売り手であるフリーランスや個人事業主は、買い手との関係を維持するために、課税事業者となるのかを検討する必要がある
インボイス制度はフリーランスや個人事業主にとって、無関係とはいえず、非常に大きな影響が出る場合もあります。インボイス制度について正しい知識を身につけていきましょう。
インボイス制度とは?
インボイス制度は、事前に登録をおこなった事業者だけが、 新たな様式の請求書( 適格請求書)を発行できる制度です。また、消費税の計算を有利におこなうためには、 適格請求書を保存しておく必要があり、そのため、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれます。
請求書の発行や受領は、日頃の事業活動で発生するため、フリーランスや個人事業主にとっても非常に関係のある制度といえます。
請求書を「発行する」「保存する」といった一連の流れは、これまでどおりとなっており、変更点としては、「請求書の様式」などがあげられます。
請求書の様式が変更されるだけであるならば、
「これまで同様の経理処理でよいのではないか」
と考える人が多いかと思いますが、この新たな方式については、下記で解説する消費税の計算と深い関係性があるため、これまで同様でよいというわけではありません。 インボイス制度は法人や個人事業主、フリーランスで仕事をおこなっている人にとってさまざまな影響があることから、正しい知識を身につけておく必要があります。
インボイス制度の適用はいつから?
インボイス制度は「令和5年10月から」施行される予定です。施行までには時間があるため、今後、多少の変更点が生じる可能性はありますが、現時点ではこのような予定となっています。
制度がはじまるのは令和5年10月からですが、それまでにインボイス制度に向けた登録申請手続きなどの準備をおこなう必要があります。これらの手続きは令和3年10月からはじまるため、こちらの記事公開から1年後にはインボイス制度に向けた準備がはじまるということです。事務員などが常駐する企業や、税理士に業務を依頼している事業者については、それぞれが登録手続きなどの準備をおこないますが、自分1人で事業をおこなっているフリーランスや個人事業主の場合は、準備をおこなわないまま、インボイス制度を迎えてしまう可能性があるため、注意が必要です。
インボイス制度はこれまでの制度と何がちがう?
インボイス制度の別名でもある「適格請求書等保存方式」は、これまでの方式と何がちがうのでしょうか。
請求書関連の方式は今回のインボイス制度で3つ目の方式となっており、それぞれの方式で請求書に記載しなければならない内容が異なります。従来の方式と、今回の方式における記載内容の違いについては次のとおりです。
請求書等保存方式 | 区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 | |
---|---|---|---|
期間 | 令和1年9月まで | 令和1年10月から令和5年9月まで | 令和5年10月から |
税率 | 8%(標準税率) | 8%(軽減税率) | 8%(軽減税率) |
10%(標準税率) | 10%(標準税率) | ||
記載内容 | 発行者 | 発行者 | 発行者 |
取引年月日 | 取引年月日 | 取引年月日 | |
取引内容 | 取引内容 | 取引内容 | |
金額(消費税含む) | 金額(消費税含む) | 金額(消費税含む) | |
受領者 | 受領者 | 受領者 | |
軽減税率対象品の表示 | 軽減税率対象品の表示 | ||
税率ごとの合計金額(税込) | 税率ごとの合計金額(税抜・税込) | ||
税率ごとの消費税額・税率 | |||
登録番号 |
このように、段階が進むごとに請求書に記載しなければならない項目が増えてることがわかるかと思います。今回の適格請求書等保存方式では、これまでの記載内容に加えて
- 登録番号
- 税率ごとの消費税額・税率
を記載しなければなりません。
適格請求書とは具体的にどのような請求書?
インボイス制度で最も重要な適格請求書については、次のすべてが記載されている請求書のことをいいます。
- 適格請求書の発行者名および、登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとの合計金額(税込・税抜どちらでも可)
- 税率ごとの消費税額
- 受領者(請求を受ける人)
具体的には次のような請求書のことをいいます。
引用:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
適格請求書を発行する事業者は、原則として上記の①~⑥を満たす請求書を交付しなければなりません。しかし、不特定かつ、多数の人に一定の事業をおこなう場合には①~⑤の項目を記載した「 適格簡易請求書」を交付することが認められています。
一定の事業とは次の事業のことをいいます。
- 小売業
- サービス業(飲食店業)
- サービス業(写真業)
- サービス業(旅行業)
- 運送業(タクシー業)
- 不動産業(不特定かつ、多数の人に対する駐車場業)
- その他(これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ、多数の人に対しておこなう事業)
引用:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
適格請求書の交付義務が免除される場合とは
適格請求書を発行する事業者は、消費税が課税される取引をおこなった場合、相手先からの要求に応じて 適格請求書を交付する義務があります。しかし、次のような場合は 適格請求書の交付義務が免除されています。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
- 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸 売の業務として行うものに限る。)
- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売 (無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
適格請求書はだれでも発行できるわけではない?
適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録をおこなっている事業者に限られます。しかし、適格請求書発行事業者として登録を行う場合には、消費税の課税事業者であることが要件となっています。
条件① 適格請求書発行事業者として登録をおこなっていること
法人やフリーランス、個人事業主が 適格請求書発行事業者となるには、事前に「 適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、登録手続きをおこなわなければなりません。
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
引用:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
申請のスケジュールについては、令和3年10月1日から手続きが可能であり、インボイス制度がはじまるまでに、適格請求書発行事業者となっておくためには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
ただし、令和5年3月31日までに申請書を提出することが困難な場合には、令和5年9月30日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することが認められています。
引用:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
条件② 消費税の課税事業者
消費税の課税事業者とは、「消費税の納税義務がある事業者」という意味であり、決算や確定申告をおこなう際に、所得税や法人税とは別に消費税を納付している事業者ということです。
適格請求書発行事業者となるための登録をおこなうには、消費税の課税事業者となることが要件となっているため、
「 適格請求書発行事業者 = 消費税の納税義務が生じる 」
ということになります。
また、通常であれば、基準期間※1の消費税課税売上高が1000万円以下の場合には、 消費税の納税義務がなくなりますが、適格請求書発行事業者である限りは、消費税の納税義務がなくなりません。
適格請求書発行事業者の登録をやめたい場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
※1 基準期間とは
フリーランスや個人事業主の場合 → その年の前々年
法人の場合 → その事業年度の前々事業年度
インボイス制度と併せて確認しておきたい消費税の計算方法とは
インボイス制度は請求書に関することだけではなく、消費税に対してもさまざまな影響があります。消費税の計算方法には、大きく分けて2つあり、
- 本則課税制度による計算方法
- 簡易課税制度による計算方法
があります。インボイス制度がそれぞれの計算方法にどのような影響を与えるかについては、消費税の計算の仕組みや流れをある程度理解しておかなければなりません。消費税計算の仕組みと聞くと、難しい印象をお持ちの人が多いとは思いますが、大まかな仕組みや流れについてを把握することは決して難しくありませんので、インボイス制度と消費税の関係性について学んでおきましょう。
消費税の課税事業者とは
消費税の納税義務がある事業者のことを「消費税の課税事業者」といいます。消費税の課税事業者となる場合は、
- 故意に消費税課税事業者を選択する場合
- 基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合
などがあげられます。消費税の課税事業者になった場合は、次のいずれかの方法で消費税を計算することになります。
- 本則課税制度
- 簡易課税制度
消費税の計算をおこなう際には、売上発生時に預かった消費税額から、すでに支払っている消費税額分を控除する「仕入税額控除」がおこなわれますが、消費税の計算方法によっては仕入税額控除の計算方法も異なるため、①と②の計算方法をしっかりと把握しておくことで、インボイス制度と消費税の関係性を正しく理解できます。また、仕入税額控除をおこなうためには条件もあるため、併せて確認しておきましょう。
それぞれの計算方法によって算出される消費税額が異なるため、事業者は最適な計算方法を選択する必要があります。
消費税の計算方法① 本則課税制度とは
本則課税制度は一般的な消費税計算方法となっており、本則課税のしくみと流れは次のとおりです。
このように 「①購入者から預かった消費税」から「②すでに支払った消費税」を差し引いて、納税額を計算する方法が本則課税制度です。このときの②の部分が仕入税額控除の部分です。
消費税の計算方法② 簡易課税制度とは
簡易課税制度は消費税の計算による事務負担の軽減を目的に導入された制度で、上記の本則課税よりも簡単に計算できることが特徴です。簡易課税制度を適用するには次の要件を満たしていなければなりません。
- 基準期間の課税売上高が5000万円以下
- 適用する事業年度開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること
簡易課税制度のしくみと流れについては次のとおりです。
このように簡易課税制度では「①購入者から預かった消費税」から「②すでに支払った消費税の概算額」を差し引いて計算をおこないます。このときの②の部分が仕入税額控除の部分です。
免税事業者とは
免税事業者は消費税の納税義務がない事業者のことをいいます。そのため、免税事業者は基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者ということです。
ただし、基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合でも、特定期間※1の課税売上高が1000万円を超える場合には免税事業者となることができません。
※1特定期間とは
フリーランス・個人事業主の場合……その年の前年1月1日~6月30日までの期間
法人の場合……前事業年度開始の日以後6カ月間
仕入税額控除をおこなうためには
本則課税制度や簡易課税制度においては、仕入税額控除がいくらになるかによって納税額が変動します。仕入税額控除は支払った費用すべてが対象となるのではなく、一定の要件を満たしていなければなりません。この要件については、現在、採用されている区分記載請求書等保存方式と、令和5年10月から採用される 適格請求書等保存方式とで異なるため、2つの方式を比較しながら確認していきましょう。
仕入税額控除の要件
区分記載請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 |
---|---|
帳簿および、区分記載請求書等の保存 | 帳簿および、 適格請求書等の保存 |
|
|
適格請求書等保存方式では「帳簿および、 適格請求書等の保存」が原則となっています。 上記で説明したように、
「適格請求書を発行できる事業者 = 消費税の課税事業者」
であるため、免税事業者に支払った課税取引分の消費税額については仕入税額控除をおこなえません。しかし、経過措置として以下の特例があります。
仕入税額控除が可能な割合 | |
---|---|
令和5年10月~令和8年9月まで | 80% |
令和8年10月~令和11年9月まで | 50% |
この特例により、例えば、免税事業者から仕入れ(税込 11万円)をおこなった場合には次のような計算となります。
仕入税額控除額(概算) | 計 算 | |
---|---|---|
~令和5年9月まで | 1万円 | 1万円 × 100% |
令和5年10月~令和8年9月まで | 8000円 | 1万円 × 80% |
令和8年10月~令和11年9月まで | 5000円 | 1万円 × 50% |
また、委託販売における適格請求書の交付方法にも特例があります。
引用:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
インボイス制度によってフリーランスや個人事業主にどのような影響がある?
インボイス制度によって、一部のフリーランスや個人事業主に影響がでることが予想されていますが、皆さんは具体的にどのような影響があるのかご存じですか。インボイス制度によって起こりうる影響としては、次のようなことが考えられます。
影響① 免税事業者に仕事が回ってこなくなる
インボイス制度によって影響を受けるフリーランスや個人事業主は「消費税の免税事業者」です。免税事業者に支払う費用は、原則として仕入税額控除をおこなうことができません。そのため、事業者は仕入税額控除をおこなえない「免税事業者」に仕事を発注するよりも、仕入税額控除をおこなうことができる「課税事業者」に仕事を発注することが多くなると予想されています。
影響② 仕事の受注額が減少する
仕事を発注する側からすると、免税事業者に仕事を依頼することは、仕入税額控除がおこなえないなどのデメリットしかありません。そのため、免税事業者が発注者のデメリットを解決し、これまでどおりの仕事を受注するためには、消費税相当額分の値引きなどをおこなって受注する方法などが考えられます。
そうすることで、発注者は仕入税額控除をおこなえないとしても、コスト自体を抑えることができます。受注者からすると業務自体はこれまでと変わらなくても、受注額が減少してしまうため、この点が大きなデメリットとなってしまう可能性があります。
取引先によっては影響がない場合もあるって本当?
インボイス制度がはじまったとしても、取引先が次のような事業者である場合には、受注者側にあまり影響がないとされています。
①取引先が「消費税免税事業者」である場合
インボイス制度による一番のポイントは「免税事業者へ支払った費用が、仕入れ税額控除の対象外となる」ということです。そのため、発注者が免税事業者であれば、消費税を計算する際に発生する仕入税額控除をおこなう必要がないため、これまでどおりの取引をおこなうことができます。
②取引先が「消費税課税事業者」である場合(簡易課税制度を適用している場合のみ)
発注者が課税事業者で、かつ、消費税の計算を簡易課税制度によっておこなっている場合についても、インボイス制度の影響は少ないと考えられます。簡易課税制度における仕入税額控除の金額は、
「課税売上にかかる消費税額」×「みなし仕入率」
で計算します。そのため、発注者からすると、受注者が消費税の課税事業者や免税事業者であっても仕入税額控除の金額に何も影響がないことから、これまでどおりの取引をおこなうことができます。
インボイス制度によってフリーランスや個人事業主が検討すべきこととは
フリーランスや個人事業主については、インボイス制度がはじまるにあたり、さまざまなことを検討していかなければなりません。検討すべきことについては事業者の状況によって異なり、
ここでは、
- 消費税の納税義務があるのかどうか
- 消費税の計算方法が何なのか
ということで区分して紹介していきます。
課税事業者(本則課税制度および簡易課税制度適用事業者)の場合
現在、課税事業者で、かつ、本則課税制度を適用している事業者については、次のことを検討する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の登録手続きの準備をおこなう
既に課税事業者となっているのであれば、インボイス制度によって仕事が減少することや、受注額が減少することはないと考えられます。そのため、 適格請求書発行事業者となるための準備をおこなう必要があります。
適格請求書発行事業者となるための手続きは、令和3年10月1日からスタートします。また、インボイス制度がはじまるまでに適格請求書発行事業者となっておくためには、令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出しなければなりません。
免税事業者の場合
インボイス制度の導入により、最も影響を受ける可能性があるのが免税事業者です。現時点で免税事業者である事業者については、次のことを検討する必要があります。
検討事項① 免税事業者のままで事業を継続する
免税事業者のままで事業を継続する場合には、
- 仕事の受注件数の減少
- 仕事の受注額の減少
などの影響が発生する可能性があります。ただし、これはあくまでの可能性であり、必ずしもそうなるとは限りません。事業者自身に相当のスキルがあり、発注者が「仕入税額控除をおこなえなくても、この人に仕事を依頼したい」と思わせることができれば、上記の影響の心配はありません。そのためにも、これまで以上に自身のスキルを磨き、取引先との信頼関係を築いていくことが重要といえます。
検討事項② 課税事業者を選択し、 適格請求書発行事業者の登録をおこなう
課税事業者を選択し、 適格請求書発行事業者の登録をおこなうことで、これまでどおりの取引をおこなうことができる可能性が非常に高くなります。
しかし、
「 課税事業者を選択する = 消費税の納税義務が生じる」
ということですので、毎年、消費税の申告・納税をおこなう必要がでてきます。また、課税事業者となることは、消費税による金銭負担だけでなく、消費税計算などの事務負担も増えるため、免税事業者のままで事業を継続することで生じる問題点と、課税事業者を選択することで生じる問題点を慎重に比較していくことが重要です。
まとめ
インボイス制度は法人やフリーランス、個人事業主など、ほとんどの事業者に影響がある制度です。制度自体の仕組みを完全に理解するまでには相当の時間がかかりますが、間違った知識のままで事業を継続していると、思わぬところで損をしてしまったり、税金が増えてしまったりする可能性があります。そうならないためにも、インボイス制度について正しい知識を身につけ、自分にとって最適な選択をおこなっていかなければなりません。
もし、インボイス制度について疑問がある場合や、自分が今後、どのようなことを検討していけばよいのかわからない場合は、税務に関する知識が豊富な税理士に相談することをおすすめします。税理士はインボイス制度だけでなく、事業に関するさまざまなアドバイスをおこなってくれるため、事業者にとって強い味方であるといえます。