令和5年10月より消費税のインボイス制度が開始します。
インボイス制度が導入されると免税事業者からの仕入は消費税の計算上、徐々に計上ができなくなります。免税事業者は取引で不利にならないよう、インボイスの発行事業者となる必要があるのでしょうか?
インボイス制度の概要に触れつつ、その必要性について説明していきます。
インボイスとは
インボイスとは、取引の際に売り手から買い手に渡す、決められた内容を記載した領収書やレシート、請求書などの書類です。
インボイスは適格請求書とも呼ばれ、令和5年10月1日から導入されます。
消費税の計算は原則として、売上分の消費税から仕入分の消費税を差し引いた残りを納付します。
インボイス導入前では、取引の買い手は誰から購入したものでも消費税の計算上、仕入れとして計上が可能でした。
しかし令和5年10月1日のインボイス導入後においては原則として、インボイスの保存がなければ、消費税の計算上は仕入れとして徐々に認められなくなります。
このため、買い手にとってはインボイスがなければ納税上不利となり、売り手に対してインボイス発行事業者として登録をするよう求める可能性があります。
またインボイスの発行をするには、前提として消費税の課税事業者でなければなりません。
これまで免税事業者であった個人・法人も取引のため、課税事業者になることを検討する必要があるといえます。
消費税の免税事業者とは
そもそも消費税の「免税事業者」とは消費税を納付する義務のない事業者のこと/span>
逆に「課税事業者」は消費税を納付する義務のある事業者です。
納税義務があるかどうかの判定については、原則として次の2点に該当すれば免税事業者となります。
- 前々事業年度(※)での消費税のかかる売上が1,000万円以下であること かつ
- 設立1期目・2期目では資本金の額が1,000万円未満であること(法人の場合のみ)
(※)個人事業主の場合は前々年
(参考:国税庁 納税義務の免除)
ただし、売上が急に伸びたときや合併があったときなどは別途判定があるのでご注意ください。
インボイス制度での免税事業者のデメリット
消費税を納める義務のない免税事業者ですが、インボイス制度のもとでは取引上不利に働くことがあります。
インボイスの発行ができるのは、登録を受けた事業者でなければいけません。
そして登録を受けるには、その前提として課税事業者である必要があります。
インボイス制度が始まると、消費税の計算で仕入の消費税を計上するにはインボイスの保存が求められます。
インボイスの発行ができない免税事業者は、取引先から取引の中止をされる場合もあるでしょう。
インボイスの発行をするためには、課税事業者になるとともに、インボイスの発行事業者として登録をしなければなりません。
ただし、インボイス制度が始まるといきなり免税事業者からの仕入が消費税の計算に使えないわけではありません。経過措置として、インボイス制度が開始してからは免税事業者からの仕入であっても一定割合までは消費税の計算上、仕入として計上できます。
【経過措置の期間と割合】
期間 | 割合 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 仕入にかかった消費税の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日 | 仕入にかかった消費税の50% |
経過措置があるとはいえ、免税事業者が取引上不利になる可能性は十分あります。
インボイス制度では免税事業者は発行事業者になるべきか
インボイス制度のもとでは免税事業者では取引上不利になる可能性をお伝えしました。
では、すべての事業者が課税事業者となり、インボイスの発行事業者として登録をする必要があるのでしょうか?
順を追ってお伝えしていきます。
免税事業者のままでも影響が少ない場合
まず事業内容によっては免税事業者のままであっても、影響が少ない場合があります。
- 顧客が一般の消費者の場合
- 顧客が免税事業者の場合
- 扱っている商品にインボイスの発行義務がない場合
まず顧客が一般の消費者である場合、免税事業者であってもインボイスによる影響は少ないでしょう。
一般の消費者は通常、消費税の申告はしませんので、インボイスの有無で取引を決めることは考えにくいです。
同様の理由で顧客が免税事業者である場合も影響が少ないと言えます。ただし、取引先が免税事業者かどうかは確認がしづらいうえ、取引先もインボイスを機に課税事業者となる可能性もあるでしょう。
また、商品によってはインボイスの発行をする必要のないものがあります。
たとえばつぎのものが挙げられます。
- 3万円未満の自動販売機での販売
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
以上のような事業を営む事業者については、無理にインボイスの発行事業者となる必要が少ないといえるでしょう。
インボイスの発行事業者となるメリット 取引上の不利が減る
次にインボイスの発行事業者となることで生じるメリット・デメリットについて整理します。
メリットとしては、取引上の不利が減ること。
すでにお伝えしたように、インボイスの発行事業者となってしまえば、消費税上は他の競合と比べて不利がなくなります。
取引先から「あなたじゃなくて次からインボイスの発行できるA社に頼みます」と言われるリスクはなくなるでしょう。
インボイスの発行事業者になるデメリット 消費税のコスト
ただしインボイスの発行事業者となるには、前提として消費税の課税事業者である必要があります。
課税事業者となることで大きく2つのデメリットが考えられます。
- デメリット① 納税によるキャッシュアウト
- デメリット② 経理上の手間
まずデメリットの1つ目は納税によるキャッシュアウトが生じることです。
今まで免税事業者であっても消費税を請求して売上の一部にする「消費税のもらい得」が認められていました。しかし課税事業者であればきちんと計算して納付する必要が生じるので、その分手元の資金が減少します。
また、デメリットの2つ目にあるように、消費税の計算のために経理の手間が増えます。
消費税の計算自体は会計ソフトを使えば難しくはないのですが、日々の記帳で取引ごとに消費税の区分を正しく入力しなければなりません。
この消費税の入力作業が慣れないと難しく、今まで自分で記帳をやっていた人も混乱する可能性が高いです。
このように免税事業者がインボイスの発行事業者となるにはデメリットもあります。
免税事業者のままだと減少する売上と、発行事業者となると生じるデメリットを比較して、発行事業者となるべきかを決定する必要があります。
インボイスの発行事業者になるかの検討方法
では実際に免税事業者がインボイスの発行事業者となるか、具体的な検討方法を紹介します。1つの考え方としてご参考までにご検討ください。
考え方としては
となる場合は、インボイスの発行事業者となるべき可能性があるでしょう。
売上の減少額の試算
「免税事業者のままでいる場合の売上の減少」を試算するには、現在の売上規模に顧客のうち事業者が占める割合をかけ算して計算します。
たとえば現在の売上規模が年間900万円(税抜)、顧客のうち事業者が20%、残りの80%が消費者だったとします。
インボイス制度が始まったとき、事業者がすべて離れてしまうと仮定するなら、900万円×20%=180万円の売上の減少が見込まれます。
消費税の納付額の試算
消費税の納付額を試算するには専門知識が必要で、正確に計算するには税理士へ依頼しましょう。
「それでも自分で概算を知りたい」と知りたいと考える人には、参考として簡易課税による計算があります。簡易課税は一定の条件のもと認められている消費税の計算方法です。
という方法で納付する消費税を計算します。
「一定割合」とは業種によって異なり、つぎのような区分に分けられています。
区分 | 具体的な業種 | 割合 |
第一種事業 | 卸売業 | 90% |
第二種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡) | 80% |
第三種事業 | 製造業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡以外) | 70% |
第四種事業 | 飲食業、その他の事業 | 60% |
第五種事業 | 運輸業、通信業、金融・保険業、飲食以外のサービス業 | 50% |
第六種事業 | 不動産業 | 40% |
(出典:国税庁 簡易課税制度)
たとえば小売業で売上規模が年間900万円(税抜)だった場合、軽減税率を考えなければ売上にかかる消費税は90万円となります。
小売業の「割合」は80%ですので、90万円ー90万円×80%=18万円の納付が簡易課税の場合では見込まれます。
なおここで紹介しているのは、あくまで簡易課税による計算方法です。消費税では他の計算方法も認められているため、実際に納税額を計算する金額とは異なる場合があります。
税理士の報酬
インボイスの発行事業者となることで消費税の納税義務も生じます。
消費税の計算には「落とし穴」もあるため、税理士と顧問契約をして申告を代行してもらうのが安全です。
売上規模が年間1,000万円以下の事業者であれば、税理士報酬はおよそつぎのような相場です。
内容 | 料金(税抜) |
月額顧問料 | 20,000~30,000円 |
決算料 | 月額顧問料の2~4ヵ月分 |
年間合計 | 280,000~480,000円 |
インボイスの発行事業者となるか まとめ
以上のことをまとめると、一般的にインボイスの発行事業者となるかはつぎのような考え方があります。
【インボイスの発行事業者となるべき可能性が高い場合】
(免税事業者のままでいる場合の売上の減少)>(消費税の納付額+税理士への報酬)
内容 | 計算方法または金額相場 |
免税事業者のままでいる場合の売上の減少 | 売上規模×顧客のうち事業主が占める割合 |
消費税の納付額 | (売上にかかった消費税額)ー(売上にかかった消費税×一定割合) ※簡易課税による場合 |
税理士への報酬 | 280,000~480,000円 |
インボイスの発行事業者となるには
インボイスの発行事業者となるには、登録申請書を税務署へ提出する必要があります。
インボイス制度が開始する令和5年10月1日から登録を受けるには、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しましょう。
この令和5年3月31日までに登録申請書を提出し登録を受ければ、インボイス制度が開始する5年10月1日からインボイスの発行が可能になります。また自動的に消費税の課税事業者となります。
もしインボイス制度が開始したあとに登録申請書を提出する場合には、課税事業者となる届出も別途必要になるのでご注意ください。
税金の相談・申告は税理士へ
インボイス制度が導入されて頭が痛いのは、法人などの事業者を主な顧客にしている方でしょう。
売上への影響と消費税を納付する影響を比較検討して、インボイスの発行事業者となるかをご検討ください。
消費税の計算には専門知識が必要となりますので、ぜひ税金のプロである税理士へご相談を。
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インボイスで不安に感じている方はぜひ税理士へご相談ください。