会社設立

株式会社の資本金を決めるための目安!相場はいくら?

株式会社の資本金を決めるための目安!相場はいくら?

「株式会社の設立を検討しているけど、資本金は一体いくらにしたらいいのか分からない!」

「資本金として集めておいたほうがいい目安などはある?」
このような悩みを抱えている方はいませんか。

法改正によって、今や株式会社は資本金1円からでも設立することが可能になりましたが、実際に1円から会社を始めるのは非常に危険です。資本金は企業の体力を表す数字でもあるため、少なすぎると信用を失うことになりかねません。

この記事では、株式会社を設立する場合は、資本金をいくらにすれば良いのかについて具体的に解説していきます。

資本金とは?

そもそも資本金がどんなものなのかについて、上手く理解できていない方は多いですよね。

資本金とは、開業時点において会社が所有している運転資金のことを指しています。 賃借対照表上で見ると、資本金は「資産の部」から「負債の部」を控除することによって算出される、純資産となります。

返済する必要のない資金であるため、資本金の金額が大きければ大きいほど、それだけ会社に財務上の余力があると判断されることになります。

株式会社の場合は、創業時の資本金は会社の株主からの払込がなされた出資金を資本金とみなすのが原則的です。

資本金は本当にいくらでも構わない?

平成18年に会社法が改正されて以降、会社を設立する際の最低限の資本金額の制限が撤廃されました。そのため、原則的に会社の資本金は1円であっても設立することが可能です。会社の設立に際する資本金はいくらでも構わないため、たとえ1円であっても法律で違反になるようなことはありません。 しかし、実際には会社設立の費用に加えて、開業後に予想される収益や費用などから算出した運転資金をベースに、必要な資本金の金額を決めるのが一般的です。

ビジネスを開始してからすぐに収益が得られるとは限らないため、数ヶ月程度は売り上げが全く立たなくても、会社を維持できる予算を確保しておくようにしましょう。

資本準備金と資本余剰金について

資本金を集めようとする段になると、必ず耳にする単語が「資本準備金」や「資本余剰金」の2つです。

  • 資本準備金・・・出資額のうち資本金に該当しないもの。資本金を補填する役割にもなる。
  • 資本余剰金・・・資本余剰金とは、資本準備金と他の余剰金額の合計。貸借対照表の「純資産」の部分。

これら2つは違うものですが、ほぼ同じようなものなので、あまり違いを意識する必要はありません。資本余剰金があることによって、賃金を他の用途に転用しやすくなり、赤字が出た時に資本金の補填として使うこともあります。

法人住民税は資本金にのみかかるため、資本余剰金には課税されません。資本余剰金は、法人税を節税する用途でも使われているのです。

株式会社の資本金を必要コストからの観点で決める方法

結論から言うと、株式会社の資本金はいくらが理想なのかについては、会社によって大きく異なります。 例えば、株式会社を設立するといっても、オフィスが必要なのか、社員は何人いるのか、商品や在庫があるビジネスなのか、経費はいくらかかるのか、など算出する金額は全く異なります。

具体的に会社設立の際に、どのように資本金金額を決めるのかについて、運転資金コストの観点から見ていきましょう。

事務所や店舗を借りるときの家賃

賃貸などの事務所で事業を行う場合、契約時に敷金・礼金・保証金などの出費が見込まれます。 また、家賃や共益費などの支払いに関しても月々発生することが予想されるため、継続的な出費を算出する必要があります。

設備品や消耗品など購入費用の支払い

事務所や店舗をかまえて事業を行うためには、業種にもよりますが、机や椅子、パソコンやコピー機などの各種設備の備品購入資金が必要となります。特に、消耗品の費用に関しては見落としがちなので、注意が必要になります。

商品や原材料の仕入れ代金などの支払い

卸売業や小売業、製造業などを営む時には、商品や原材料の仕入れ代金での支払いが発生してしまいます。在庫ありきのビジネスで起業をお考えの方は、必ずこういった費用が必要となるため、注意が必要です。

その他の経費などの支払い

会社を運営していくには、人件費、広告宣伝費、水道代、通信費などの支払いが発生することになります。会社を設立した後、すぐに売り上げ金の入金などがあれば良いですが、最初はどうしても出費のほうが多くなりがちです。 事業に必要な運転資金を資本金で賄おうとするのであれば、まずは必要資金の3~6ヶ月分くらいの資本金を用意しておくのがベストです。

株式会社の資本金が少なすぎるとどうなる?デメリットについて

株式会社が1円から設立できるということは、すでに述べましたが資本金が少なすぎるとデメリットが生じることがあります。

ここでは、資本金が少なすぎる時のデメリットについて詳しく解説していきます。

取引先から取引や契約を断られる可能性もある

会社を運営している人であれば、倒産するかもしれない相手とは取引したくないものですよね。資本金の額が極端に少ない会社が必ずしも倒産しやすいとは言い切れませんが、資本金の額は会社の規模や財政的な体力を確かめる上で非常に重要な目安の1つです。 特に上場企業のような大きな会社が、中小企業と新規で取引を開始する場合、その中小会社が財政的に問題ない会社かどうかを事前に審査することになります。

金融機関から融資を断られる可能性もある

銀行などの金融機関なども、資本金が少ない体力のなさそうな企業に対して、お金を貸し付けるようなことはしたくないものです。融資を受ける際には、金融機関の審査においても、資本金の額が審査項目の1つとして非常に重要になります。 極端に資本金が少ない会社は、金融機関から融資を受ける際にも不利になるため、1円の資本金で会社の設立はやめたほうが無難でしょう。

開業後はすぐに債務超過・資金不足に陥る危険性もある

極端に少ない資本金で始めることの1番のデメリットは、開業後すぐに債務超過や資金不足に陥ってしまう可能性があるということです。極端に少ない資本金で会社を設立するということは、必然的に運転資金として使える現金預金が少なくなってしまうことを指しています。 会社は現金預金だけでは資金が全く足りなくなってしまうこともあるため、役員が個人的に仕入れや経費などの支払いを立て替えることになってしまいます。会社を運営していくためには、こういった開業後の資金不足などはなるべく望ましいことではないのです。

株式会社を設立する際の手順!資本金などの基本事項の決め方!

株式会社を設立する上で決めなければならないのは、資本金だけではありません。資本金を決める前には、株式譲渡制限を設けるか決めなくてはなりませんし、決めた後には登記に向けて準備を進めていく必要があります。

ここでは、株式会社を設立する際に決めておきたい基本事項の決め方について解説していきます。

株式譲渡制限

上場する前の株式会社は、ほぼ全ての会社が株式譲渡制限を設けています。もちろん証券取引所に上場している会社の株式には譲渡制限はついていないため、自由に売買を行うことが可能です。しかし、上場していない会社の圧倒的大多数は、譲渡制限をつけています。 譲渡制限があると社長から見ても都合の悪い自社株の売買を阻止することができるため、見知らぬ人に株が渡るようなことはなく、安心して経営を行うことができます。

ほぼ全ての会社に株式の譲渡制限を設けることをおすすめしており、株式公開を目指して企業運営をしていく方も、譲渡制限を外すのは公開が間近に迫ったときで問題ありません。

資本金総額

株式譲渡制限が決まったら、いよいよ資本金総額を決める段階に入っていきます。再三述べているように、法律的には1円からでも問題なくても、周囲の信頼を得ることが難しいため、企業運営が3~6ヶ月ほど滞らないくらいの資本金を貯めておくようにしましょう。

株主

全体の資本金総額が決まったら、次は誰がいくらずつお金を出資するのかを決めます。お金を出す人が複数いる場合には、それぞれ出す金額を決めて、出資額全体の中でどういう割合になるのかを確認していきます。

1株の金額

株式会社の場合、出資に際して株式を発行することになりますが、1株でいくらを発行するのかについて具体的に決めましょう。 いくらで発行するのかについても会社の自由なので、1円でも100万円でも資本金の範囲内であれば好きに決めることができます。世の中では5万円が1番多いパターンでもあるため、決まらない場合には5万円にしておくことをお勧めします。

発行する株式数

次に発行する株式の数について決めます。資本金総額に対して、発行する1株の金額を割れば、発行する株式の数は必然的に決まっていきます。

発行可能株式総数

発行する株式の数が決まったら、今度は会社が発行できる株式の上限数を決めましょう。株式譲渡制限会社では、発行する株式数以上であれば何株でも自由ですが、一度決めると変更に際して、株主総会と法務局での手続き手数料3万円が必要になります。 あくまでも発行株式数の「最大数」を決めれば良いだけなので、実際に発行する株式の10倍くらいの数にしておくことをお勧めします。

資本金は1,000万円のラインで税金の額が大きく変わってしまう

資本金の額によって、事務上の取り扱いが全く異なるケースは多々あります。会社設立当初の資本金額をいくらにするかには、こういったことも考慮に入れて決定する必要があります。

特に小規模な会社の設立を考えている場合は「資本金1,000万円」のラインで事務上の取り扱いが大きく異なるため、注意する必要があります。

消費税の納付義務について

  • 資本金1,000万円以上・・・会社の設立初年度から課税事業者として消費税の納税義務が課せられます。
  • 資本金1,000万円未満・・・会社設立時から2期間は免税事業者になる。

まず、消費税の納付義務に関しては資本金が1,000万円を以上だと、課税業者としての消費税の納税義務が生じてしまいます。

逆に1,000万円未満の場合には、課税業者として消費税の納税義務が生じることはなくなります。

ただし、1,000万円未満の場合は、2期目が免税になるかどうかは、1期目の上半期の売上高や支払い給与などの金額で判定することになるため、注意が必要です。

法人住民税均等割の金額について

  • 1,000万円超~1億円以下・・・13万円(市町村民税)+5万円(道府県民税)
  • 1,000万円以下・・・5万円(市町村民税)+2万円(道府県民税)

法人住民税とは、法人が地方公共団体に支払う税金で、事務所のある地方自治体に法人用の住民税を支払っていることになります。法人住民税均等割額は、資本金などの金額によって税率が異なり、従業員数が50人以下の場合には上記のような基本税率が適応されます。

税金面を考慮すると資本金は「1,000万円未満」にするべき!

上記に紹介した「消費税」「法人住民税」の税率からも分かるように、小規模な会社の設立を考えているのであれば、資本金を1,000万円未満にすることをおすすめします。 設立初年度の消費税納付の免除を受けることができ、法人住民税の均等割についても最低額(7万円)で済みます。

新たに株式会社の設立を検討されている方は、まずは1,000万円未満の資本金で会社を初めてみてはいかがでしょうか。

株式会社の資本金まとめ

今回は株式会社の資本金をどうやって決めたら良いのか、資本金が少なすぎるとどうなるのか、などについて中心に解説してきました。株式会社を設立してから健全に運営していくにあたって、資本金は非常に重要なお金です。 資本金1円から設立することができますが、最低でも企業活動を3~6ヶ月ほど続けていけるくらいの資本金を用意しておかないと、運営していくのは難しいです。

また資本金が少な過ぎることによって、取引先から倒産のリスクを懸念されたり、金融機関から融資を受けることが難しかったりします。

株式会社の起業を検討されている方は、ぜひともまずは資本金100~900万円くらいの間で始めてみてはいかがでしょうか。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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