会社設立

会社設立の登記期間は何日?会社設立は最短1日でもできる?

会社設立の登記期間は何日?会社設立は最短1日でもできる?

会社を設立しようと考えている方でこの記事を見ている人の中には多いのではないでしょうか?会社を設立する時には長い期間がかかると思われがちです。

しかし、実際には会社設立の際にそこまでの期間はかかりません。一般に、会社を登記をする機関に要するのは5日~15日程度ですが、最短では1日で会社を設立することができます。

ここでは、今まで会社を設立したことがない人でも簡単に会社設立のためにかかる期間について紹介していきます。会社の設立には皆さんが思っているほどの期間はかからず意外に早く設立することが可能です。

会社設立までの期間とスケジュール

会社設立の際にかかる期間は会社によって異なります。小さい会社の場合は書類の作成などを1日で終わらせることができるので書類の受理にかかる日数のみで会社を設立することができます。しかし、大きな会社や発起人が一人だけではない場合は会社の設立のためにかかる準備の期間が長くなります。会社を設立する際には事前に十分に準備を行っておく必要があります。ここでは、会社設立の際にしなくてはいけない準備や会社設立の際の大まかなスケジュールについて紹介していきます。

事前準備

会社を設立する時には準備期間と言われるものが必要になります。この準備期間では会社を設立するにあたって必要な下準備を行うものです。下準備をいかに周到に行っているのかで会社設立の際にスムーズに行うことができるかが決まります。ここでは会社設立の時に必要な準備について紹介していきます。

個人印鑑の印鑑登録

会社を設立する時には会社設立者の印鑑が必要になります。印鑑登録を行っていない方は実印の登録を事前に行うようにしましょう。会社設立の時には印鑑登録が済んでいる印鑑しか使うことができません。

会社実印の発注

会社には契約の際などに会社の実印というものが必要になります。会社の実印を事前に作成しておくことで会社を登記する時にスムーズに進めることができます。なお、会社の印鑑を印鑑登録するためには会社の登記が終わった後でしか行うことができません。この段階で行うことができるのはあくまでも会社の実印の発注のみです。

公証人役場への訪問日の決定

会社を設立する時には定款を作成する必要があります。この定款は公証役場に行かなくては認めてもらうことができません。なので、事前に会社を設立する時には公証役場に行く日程を決めておくといいでしょう。事前に公証役場に行く日程を決めて連絡を取ることでスムーズに必要な定款を受け取ることが可能になります。

事業内容の決定

会社を設立する時には事前に事業の内容を決めておくことが非常に重要になります。事業内容を決定しておかないと会社を設立した後に事業がうまく行かないことが多いです。また、事前に事業の内容を決めておくことで会社設立の際に融資や設立書類の作成などをスムーズに行うことができます。

発行株式数の決定

株式会社の場合は事前に何株発行するのか決めておくといいでしょう。事前に発行株式数を決めておくことで株式会社の設立をうまく行うことができます。株式会社ではない場合は株式の発行数などを決めておく必要はありません。

一株あたりの株価の決定

一株あたりの株価も株式会社の場合は事前に決めておく必要があります。事前に決めていないと資金を集めることができず、株式会社を設立することができないこともあります。株式会社を設立する場合は株式の発行数と一株あたりの株価を事前に決めておくようにしましょう。

定款作成・認証

会社を設立する時には定款を作成する必要があります。この定款を作成しないと会社として認めてもらうことができません。ここでは、会社を設立する時に必要な定款の作成などの準備などについて紹介していきます。

定款の作成

定款の作成は公証役場に行って行うか事前にホームページなどからテンプレートを使って行うことができます。定款はテンプレートを使って作成した場合でも簡単に作成することができます。定款は印刷して3部作成する必要があります。この3部には捺印と割印を行う必要があります。この際に必要なのが個人の実印です。なので、定款を作成する時には事前に個人の印鑑登録を行っておく必要があります。

定款認証(公証人役場)

定款は公証役場に行って定款として認めてもらう必要があります。この定款を認めてもらう作業は事前に公証役場と連絡を取っておくことでスムーズに進めることが可能になります。定款を公証役場で認定してもらう際には事前に訪問日を決定しておくようにしましょう。

資本金関係

会社を設立する時には資本金を設定する必要があります。今は1円から資本金の設定を行うことができます。そのため、資本金は少なくても必ず設定するようにしましょう。ここでは、資本金の設定について紹介していきます。

資本金の払い込み

資本金は定款が公証役場で認定された後に行うことになっています。資本金は口座にお金を振り込むことで完了します。そのため、簡単に行うことができます。しかし、この際に注意して欲しいのが対面での振り込みの方が安心ということです。資本金の額は会社によってさまざまですが資本金の金額によっては窓口でしか振り込むことができません。したがって、ATMではなく基本的には窓口で振り込みを行うようにしましょう。

資本金を振り込んだ通帳の写しの保管

資本金を振り込んだだけでは資本金として認められません。資本金は振り込んだという証拠を提出する必要があります。この際に必要なのが通帳の写しです。ネット銀行では紙の通帳が発行されないということも多いので今は必ずしも紙の通帳の写しでなくてはいけないということはありません。しかし、紙の通帳の方がスムーズに写しの提出の作業が進むので紙の通帳がある銀行の方がおすすめです。

法務局に提出

最後に法務局に会社設立のために作成した書類を提出しに行く必要があります。法務局に会社登記の書類を提出することで初めて会社として認められます。この会社登記の書類が法務局に受理されるまでに5日から7日程度かかることが多いです。

会社設立から取引開始まで

ここでは、会社の設立の完了から実際に取引開始までの流れについて紹介していきます。

登記申請日は?

会社の設立日は書類などでは登記書類が提出された日になっています。しかし、登記書類を提出しただけでは会社の設立としては認められません。会社が実際に他の会社と取引を行うことができるようになるためには登記書類が認められる必要があります。ここでは、会社の登記と会社の設立日の関係について紹介していきます。

登記完了にかかる期間

法務局に登記書類を提出してから実際に登記書類として認められるためには時間がかかります。登記書類が実際に認められるためには会社の設立方式や書類の多さ、繁忙期かどうかなどによって決まります。一般的には5日から15日程度で登記が完了します。登記が完了した後の初めて会社として取り引きを行うことができます。

会社謄本の取得は?

登記と同じ時に気になるのが会社謄本(現在事項全部証明書)です。会社謄本は基本的には会社の登記が終わった後に受け取ることができます。会社謄本があることで資金の融資などを受けることが可能になるので基本的には会社の登記が終わるまで会社謄本が必要なものに関しては行うことができません。

登記完了後に必要な手続きとは?

会社の登記が終わった後でも会社として行わなくてはいけないことがあります。特に、会社の登記が終わってからではなくてはできないこともあります。ここでは、会社の登記が終わった後に行わなくてはいけないことについて紹介していきます。会社の登記が完了した後にしなくてはいけないことは会社の経営に大きな影響を与えるものも多いので登記を完了しただけで安心しないようにしましょう。

印鑑証明書の交付

会社は登記が終わることで正式に会社として認められます。そして、会社として正式に認められることで会社の印鑑を作ることができ、印鑑証明も作成することができます。会社同士の取引の場合は印鑑証明のある印鑑を使って書類や請求書を作成することが多いです。そのため、印鑑証明は必ず交付してもらうようにしましょう。

税金関係

会社を経営していく上で欠かすことができないものが税金関係のことです。会社を設立すると税務署に行く必要があります。税務署では資本金やその他の税金関係の申請などを行うことができます。また、会社を設立して税務署に行くことで控除の説明などを受けることもできます。

社会保険関係

会社を経営すると社員のための社会保険の整備などが必要になります。特に、社会保険に加入していない会社には従業員が集まらない傾向にあります。会社を経営するなら社員の福利厚生も考えて社会保険に加入しましょう。また、社員を雇っているにもかかわらず社会保険に加入してないと罰せられることにもなります。社員を雇う場合は必ず加入しましょう。

年金事務所

厚生年金には会社設立から5日以内に加入する必要があります。そのため、会社の登記が完了したら年金事務所に行って厚生年金の手続きを行うようにしましょう。健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出することで厚生年金に加入することができます。また、この時に会社謄本が必要になります。したがって、会社謄本を作成することができるようになったらすぐにいくようにしましょう。

ハローワーク

雇用保険に加入する時は会社のある地域のハローワークに行く必要があります。雇用保険に加入するために必要な書類に関してはハローワークでもらうことが可能です。また、ハローワークのホームページでも印刷することが可能です。雇用保険に加入する時にも会社謄本が必要になります。事前に用意を行ってから行うようにしましょう。

合同会社の設立期間は短い

株式会社よりも合同会社の方が設立にかかる期間が短い傾向にあります。ここでは、合同会社の会社設立期間について紹介していきます。合同会社は株式会社に代わる新たな会社の形として登場したものになります。まだ、有名な設立制度ではないでのすが合同会社での設立を行うことで簡単に会社を設立することが可能になります。

定款が必要ない

合同会社の場合は定款を認証してもらう必要がありません。そのため、株式会社の場合に必要な公証役場での手続きを行う必要がありません。この分、合同会社の方が早く会社を設立することができる傾向があります。

設立費用が安い

合同会社は設立の際の費用が株式会社に比べて安くなっています。定款の認証が必要ないのでその分の料金を削減することができます。合同会社では約10万円で設立することができ、株式会社の半分の料金で会社を設立することができます。したがって、会社設立のための初期費用を抑えることが可能になります。

会社設立のことで困ったことがあったら税理士に相談を

会社設立の際には困ることも多いと思います。特に、会社の設立では書類が多く提出しなくてはいけないものも多いです。また、自分の会社のみでは処理できずに取引会社までに時間がかかってしまうこともあります。しかし、この問題が税理士の人に相談することで解決することができます。税理士の人は会社の設立のプロフェッショナルです。税理士の人に会社設立のアドバイスを受けることで効率的に書類を作成することが可能になります。会社設立の際には積極的に税理士の人に相談を行うといいでしょう。

会社設立の期間まとめ

会社を設立する際には多くの書類を提出する必要があります。また、その書類の多くはインターネット上で提出することができるものではなく、実際に提出しに行く必要があります。したがって、時間がかかってしまうことが予想されます。

また、会社を設立するためには書類作成の時間のほかにも書類を受理してもらうための時間も必要になりますので、会社の登記にはだいたい5日~15日程度の期間がかかります。会社を設立する時には時間に余裕を持ったスケジュールにするようにしましょう。

会社を設立する時には税理士のように会社設立のプロフェッショナルの人に依頼することで効率的に行うことが可能になります。税理士のように知識のある方には積極的に相談を行うようにしましょう。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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