会社設立

会社設立をするメリット・デメリットを徹底解剖!どんな人が起業すべき?

会社設立をするメリット・デメリットを徹底解剖!どんな人が起業すべき?

「会社設立のメリットってあるのかな?」とお悩みですね。

会社設立の大きなメリットは、ビジネスにおいて社会的信用を確立できることです。他にも会社設立のメリットはたくさんありますが、デメリットも少なくありません。

会社設立にコストがかかったり、場合によっては節税にならなかったりすることも。

そこで会社設立のメリット・デメリットをわかりやすく解説いたします。会社設立を設立すべきか判断してください。

また、会社設立において専門家を頼る場合のメリット・デメリットにも言及しています。会社設立のメリット・デメリットを知って、自分に合った起業方法を見つけましょう。

会社設立をする7つのメリットとは

メリットを理解すれば、会社設立をすべきか検討する材料になります。

会社設立をするメリットは、以下の7つです。

  • 社会的信用を確立できる
  • 節税額が大きい
  • 資金調達がしやすい
  • 従業員を雇いやすい
  • 決算日を自由に設定できる
  • 個人資産と法人資産を分けられる
  • 事業承継しやすい

(1)社会的信用を確立できる

会社設立をすると、個人よりも社会的信用を獲得しやすくなります。

会社は住所や代表者、資本金などを登記し、存在を証明できるからです。そのため、個人事業主よりも対外的な信用が上がるでしょう。

たとえば、個人とは取引しないような会社とも契約が交わせるようになるのです。

というのも、企業によっては「法人でなければ契約を交わさない」「資本金○円以上の法人でないなら継続取引はしない」と決めている場合もあります。未払いの発生リスクを軽減するために、このような与信審査が行われるのです。

また、名刺に「株式会社」と記載されているだけでも、与える印象は異なります。

より事業を拡大していきたいと思うのであれば、会社設立のメリットは大きいです。

(2)節税額が大きい

会社を設立することで、個人事業主と比べて節税に繋がるかもしれません。

なぜなら、会社が支払う法人税は一定税率だからです。

資本金1億円以下の普通法人であれば、以下のような税率が定められています。

年800万円以下の部分 下記以外の法人 15%
適用除外事業者 19%
年800万円超の部分 23.20%

引用:法人税の税率|国税庁

適用除外事業とは、過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者のことです。会社設立後、適用除外事業に該当することはほとんどありません。

一方で、個人事業主で開業した場合、所得税は累進課税となります。累進課税とは、所得が増えれば税率も高くなる課税方式です。

所得税の税率は、以下のように定められており、納める所得税は「所得金額×税率-控除額」と計算します。

会社設立をするメリット・デメリットを徹底解剖!どんな人が起業すべき?の画像1

引用:所得税の税率|国税庁

このように、所得が900万円を超えると法人税の方が税率は低くなります。当然、個人事業主の場合は控除額があるので税率だけで判断することはできません。

とはいえ、法人と個人では課税方法や税率が異なることを理解しておきましょう。

(3)資金調達がしやすい

会社設立をすると、資金調達がしやすいです。

金融機関が会社の資産やお金の流れを把握しやすいので、適切な融資額を判断してもらえます。会社設立には必ず資本金が必要なので、どれくらいの資金力があるのかを第三者から判断してもらいやすいです。

一方、個人事業主は事業と個人の資金が混ざっていて、適切な融資額が判断しづらくなっています。全く融資してもらえないことはありませんが、融資額は低くなりやすいでしょう。

また、会社設立をした方が投資家にも協力してもらいやすいです。

投資家は「株を購入する」ことで資金援助をしてくれますが、株が大きくなれば投資家にも見返りがあります。投資する価値のある会社だと思ってもらえれば、資金援助をしてもらえるでしょう。

このような理由から、個人事業主より資金調達のチャンスを掴みやすいといえます。

(4)従業員を雇いやすい

会社設立をしていた方が、従業員を雇いやすいでしょう。というのも、従業員に対して安定した雇用ができるからです。

たとえば、以下のような点で個人事業主よりも、待遇が安定しているといえます。

  • 社会的信用がある
  • 社会保険・厚生年金などに入れる
  • 出資金があるので簡単に潰れない

従業員も雇い主が個人事業主であるよりも、会社であるほうが安心です。

厚生年金も従業員が5名未満の個人事業主であれば、加入が義務付けられていません。個人事業主より法人のほうが社会保険関係で待遇がしっかりしている傾向にあります。

ときには従業員が家族や友人などの知り合いであれば個人の信頼において、就職してくれるかもしれません。

しかし、より優秀な人材に事業の成長を手伝ってもらいたいと思うのであれば、会社設立をしておく方が望ましいです。

(5)決算日を自由に設定できる

会社を設立すれば、決算日を自由に設定できます。

個人事業主は1月〜12月を事業年度としますが、会社は決算期間を決めることが可能です。

個人の確定申告は、例年2月15日〜3月15日までに行わなければなりません。しかし、会社なら決算日を変えて繁忙期とずらしたり、資金繰りに合わせたりできます。

原則として決算日から2ヶ月以内に確定申告・納税をするため、事務作業や出費の多い時期をコントロールできるのです。

決算日は、以下のような観点から決められます。

  • 繁忙期を避ける
  • ボーナスや仕入れなど多額の出費のある時期を避ける
  • 売り上げの見込みがわかる時期に設定する
  • 消費税の課税事業者とならない時期に設定する

会社を設立すれば、自分のビジネスに合わせて決算日を自由に設定することができます。

(6)個人資産と法人資産を分けられる

会社設立をすれば、個人資産と法人資産に分けて管理できるようになります。

当然ながら、社長個人と法人は別人格であると考えられるためです。

たとえば、会社で融資を受ける時に担保として、社長の個人財産を提示する必要はありません。万が一、事業が失敗したり税金などの延滞をしたりしても、個人財産を守ることが可能です。

一方で、個人事業主が借入金を返済できなかったり税金の延滞をしてしまったりすると、私財で責任を負わなければなりません。

このように、会社設立をすると個人資産と法人資産を分けて管理できることから私財を守れるというメリットがあります。

(7)事業承継しやすい

個人事業主と比べると、事業承継しやすいです。

個人事業主の場合、事業者が死亡しすれば事業の資産も相続の対象となります。

たとえば、長男が引き継ぐつもりにしていても他に子ども等の相続人がいれば遺産を均等に分けなければなりません。また、個人名義の銀行口座は死亡によって一時的に凍結されてしまい、事業の支払いができなくなります。

しかし、会社にしておけば代表が不慮の事故などで亡くなっても、会社の預金口座が凍結されたり会社の資産が相続の対象となることはありません。社長によって事業承継がしづらいといったことを法人化によって解決できます。

ただし、社長が被相続人であるとき会社の株式は相続の対象となるので、相応の対策が必要になります。

会社設立をする4つのデメリットとは

会社設立をするメリットはたくさんありますが、事業の規模によっては恩恵を受けられないかもしれません。というのも、会社設立にもデメリットがあるからです。

事前にデメリットを把握しておかなければ「節税できる予定だったのに、返って出費が増えた」と後悔することになりかねません。

会社設立をするデメリットは、以下の4つです。

  • 会社設立のコストが大きい
  • 社会保険に入らなければならない
  • 法人住民税が発生する
  • 売り上げによっては節税にならない

(1)会社設立のコストが大きい

会社を設立するためには、大きなコストが必要です。

定款認証・法人の登記だけでも20万円程度の費用がかかります。

たとえば、株式会社を設立するとき一般的に以下の費用が必要です。

登録免許税 150,000円
登記事項証明書発行 1通あたり600円
印鑑証明書発行 1通あたり450円
定款認証手数料 50,000円
定款印紙代 40,000円(電子認証なら0円)
定款謄本代 2,000円程度(2冊分)

さらに、事務所の家賃や事務用品、電話回線・インターネット回線、名刺など事業に必要なコストも発生します。

会社設立には大きなコストがかかるので注意しましょう。

(2)社会保険に入らなければならない

社長一人の法人であっても、社会保険へ加入しなければなりません。

個人事業主が加入できる国民健康保険や国民年金よりも、高い支出が発生します。もちろん、所得や報酬額によって支払う額は異なります。

支払い額は細かく定められているので、詳しくは以下から確認しましょう。

また、正社員の従業員を雇うと従業員の社会保険料の一部を会社が負担しなければなりません。個人事業主のときと比べ、社会保険加入による支出が増えるので注意しましょう。

(3)法人住民税が発生する

会社設立後は法人税だけでなく、法人住民税も発生します。

法人住民税とは、事業所のある地方自治体に対して納税する税金です。法人も地方自治体から恩恵を受けていると考えられており、会社が存在している限り発生します。

たとえ赤字でも請求されるので、注意が必要です。

(4)売り上げによっては節税にならない

売り上げの規模によっては、会社を設立しても節税にならないこともあり得ます。

個人事業主であれば累進課税なので、所得が低ければ税率も低くなるからです。さらに、個人事業主の場合は所得控除の制度で税負担が減ることもあります。

人によって生命保険や医療費などの控除額が異なるため、一概に「○円以上だと法人税の方が安い」と言い切ることはできません。

しかし、1つの目安として830万円を超えると会社設立をしたときの方が額が低くなる可能性が高いです。

個人事業主の所得税と会社の法人税とで比較してみましょう。

個人事業主の所得税

所得が830万円だったとき、個人の所得税率は23.20%です。

控除額は63万6,000円なので、所得税は以下のように計算します。

830万円×23%-63万6,000円=127万3,000円

830万円の所得のある個人事業主の所得税は、127万3,000円です。

会社の法人税

法人での課税所得が830万円の場合の法人税を確認していきましょう。

法人税の税率は、以下のように定められています。

年800万円以下の部分 下記以外の法人 15%
適用除外事業者 19%
年800万円超の部分 23.20%

引用:法人税の税率|国税庁

適用除外事業者とは、過去3年間の平均所得金額が15億円を超える事業者のことです。

今回は、「下記以外の法人」の税率で計算をしていきます。法人税の課税所得が830万円のとき、計算は以下のように行いましょう。

800万円×15%+30万円×23.2%=126万9,000円

法人税は126万9,000円となり、個人事業主よりも低い税額となりました。

課税所得830万円が1つのボーダーラインであることを理解しておきましょう。ただし、これはあくまで所得税と法人税を比較した場合に限ります。

他にも住民税や事業税があり、家族が事業に参加している場合などはより複雑な検討が必要です。判断が難しいこともあるので、個人事業主で法人設立を検討している方はぜひお問い合わせください。

会社設立をするとメリットを感じられる人とは?

ここまで会社設立のメリット・デメリットを詳しく確認しました。なかには、イマイチ自分が会社設立をすべきか判断しづらいという方もいらっしゃるかもしれません。

以下のような項目に当てはまる方であれば、会社設立のメリットは大きいといえます。

  • 資金調達をして事業を大きくしたい方
  • 法人でないと契約できない案件がある方
  • 課税所得が830万円を超える方

項目に当てはまるのであれば、会社設立することをおすすめします。

もちろん、安易に会社設立をすることは危険です。しかし「必ず事業を成功させる」という強い気持ちを持っているのであれば、会社設立を前向きに検討しましょう。

会社を設立するときの5つの流れ

「会社設立をしよう」と決めたのであれば、早速流れをみていきましょう。

会社設立をするには、以下のような5つの流れで手続きを行っていきます。

  • 定款を作成する
  • 定款の認証を受ける
  • 資本金の払込みをする
  • 会社設立の登記を行う
  • 開業の届出をする

(1)定款を作成する

まず、会社の定款を作成しましょう。

定款とは、会社運営における基本的な規則を定めた書類です。

具体的には、以下のような内容を決めて定めます。

  • 会社名(商号)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 資本金を出す株主の構成
  • 機関設計
  • 事業年度

定款は会社の目的や組織、活動、業務執行などを定め、会社の意義を示します。

株式会社の設立の手続きをする上で、必ず作成しなければなりません。合同会社や合名会社、合資会社であれば、定款認証は不要です。

(2)定款の認証を受ける

つづいて、公証人役場で定款の認証を受けましょう。定款が正当な手続きによって作成されたことを公証人に証明してもらいます。

定款認証で必要な費用は、10万円程度です。

費用 費用の詳細 金額
定款認証手数料 会社の目的や組織について登録するための料金 50,000円
定款印紙代 定款認証に貼る印紙代 40,000円(電子認証なら0円)
定款謄本代 定款の謄本交付の手数料 2冊で2,000円程度(1枚あたり250円)

電子定款であれば、収入印紙代4万円を節約できます。

(3)資本金の払込みをする

定款認証が終わったら、資本金の払込みをしましょう。

資本金入金用口座を用意し、発起人名義の個人口座から振り込みを行います。複数の発起人がいる場合、発起人代表の口座を資本金入金用口座とします。

誰からいくらの入金がされたのかわかるよう、預入でなく振込を行わなければなりません。

振込みが終わったら、払込証明書を作成しましょう。払込証明書は、会社設立時に資本金があることを証明するために必要な書類です。

払込証明書には、以下のような項目を記載します。

  • 振り込みされた資本金の総額
  • 振り込みがあった株式数
  • 1株あたりの振込金額
  • 振り込みの日付
  • 会社の所在地
  • 会社名
  • 代表取締役の名前

さらに、通帳のコピーを以下の順番で添付します。

  • 表紙
  • 氏名・支店名・口座番号などが記載されているページ
  • 入金額と振込人が印字されているページ

左側の2か所を止めて、各ページに割印をします。

(4)会社設立の登記を行う

法務局で会社設立の登記を行いましょう。登記をすることで、会社の存在を証明できるようになります。

というのも、会社の名前・所在地・事業の目的を一般開示できるようになるからです。

会社登記をしていなければ、会社として認められません。

会社の登記申請には、以下の書類を用意しましょう。

  • 定款
  • 資本金払込の証明書
  • 発起人の決定書
  • 会社設立時の役員の就任承諾書
  • 印鑑証明
  • 株式会社設立登記申請書
  • 登録免許税貼付用台紙
  • 登記事項を保存したCD-R
  • 印鑑届出書

また、会社登記の申請には15万円程度の費用がかかります。

費用 費用の詳細 金額
登録免許税 法人登記時に発生する税金 150,000円
登記事項証明書発行 登記したことを証明する書類を発行する料金 1通あたり600円

会社登記は、株式会社・持株会社・一般社団法人・NPO法人など、すべての法人の設立に必要な手続きです。

登記が完了をすれば、誰でも登記事項証明書を発行できるようになります。

(5)開業の届出をする

最後に、法人設立届出書を以下の3つへ提出しましょう。

  • 税務署
  • 都道府県
  • 市町村役場

基本的に会社設立から2か月以内が期限となっていますが、都道府県・自治体によって期限が異なります。

所轄の官公庁へ問い合わせ、期日までに届出を完了させましょう。

会社設立はプロに頼むべき?メリットとデメリットを確認しよう

会社設立の流れを見ると「大変そうだな」「自分一人でできるかな?」と不安に思う方も多くいます。そもそも、会社設立に際して、どのような専門家に頼るべきか悩む方もいるでしょう。

会社設立のどのような業務を依頼できるのかを確認するとともに、プロに依頼するメリット・デメリットを確認していきます。

会社設立において頼りになる専門家は、以下の通りです。

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士

司法書士

会社設立の登記をすべて依頼できるのは、司法書士だけです。

必要な書類の作成や定款認証・設立登記申請の代理を任せられます。多くの人が初めての手続きなので、すべて代行してもらえることは心強いでしょう。

設立後、会社の住所や役員など情報が変わったときの手続きも任せられます。

一方で、会社設立費用に加えて司法書士への報酬として10万円程度がかかってしまうことがデメリットです。決して安い金額ではありませんが、手続きにかかる労力を考えると「コスパは良い」かもしれません。

自身の事情に合わせて、依頼すべきか判断しましょう。

行政書士

飲食業・古物商・酒類販売業・運送業・建設業・介護事業など許認可の手続きを任せることができるのは、行政書士だけです。

事業内容によって申請内容や届出場所が異なるため、任せられるのなら安心です。

しかし、行政書士に会社設立の手続きをすべて依頼することはできません。書類作成にあたってのアドバイスや必要書類の取得方法をサポートしてもらえますが、実際に書類作成したり手続きしたりするのは自分です。

また行政書士を頼った場合、以下の費用が発生するので注意しましょう。

許認可申請 10万円程度
株式会社設立のサポート 20万円程度

許認可の申請で許可・認可されなければ、事業をスタートさせることができません。

効率的に許認可を取得したい方には、行政書士へ依頼しましょう。

税理士

税理士には、会計記帳、決算や申告、節税対策を任せることができます。

会社設立時に決める決算期の時期や節税対策について、具体的なアドバイスが期待できるでしょう。

顧問税理士についてもらうことを前提とした場合、会社設立についても格安でサポートしてもらえる可能性があります。会社設立に必要な手続きは、連携している司法書士に任せることがほとんどです。

税理士も行政書士同様に、書類作成や必要書類取得のサポートはできるものの代理で申請することはできません。

ただし、会社設立後の開業の届出については、税理士の業務範囲です。そのため、書類の作成や代理提出を依頼することができます。

会社設立にかかる費用は、以下のように考えておきましょう。

税理士への報酬 0〜5万円
司法書士への報酬 2〜5万円

税理士法人きわみ事務所でも、他の士業との連携を図って会社設立のサポートをしております。もちろん、税務のことであれば何でもご相談ください。

いつでも気軽にご相談いただける貴社のパートナーとして、サポート・アドバイスをいたします。

おわりに

会社設立にはメリットもデメリットもあります。

しかし、以下のような方であれば会社設立のメリットを感じられるはずです。

  • 資金調達をして事業を大きくしたい方
  • 法人でないと契約できない案件がある方
  • 課税所得が830万円を超える方

安易に会社設立をすることは危険ですが、「必ず事業を成長させたい!」「倒産させない!」という心意気があるなら前向きに検討することをおすすめします。

そして、一人で設立することが不安な方もいらっしゃるでしょう。会社設立に不安のある方は、一度税理士法人きわみ事務所へご相談ください。

他の士業と連携を取りながらワンストップで貴社のサポートをいたします。プロの力を借りながら、事業を大きく成長させましょう。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

東京都千代田区にある税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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