会社設立をすると決めたら、大まかな流れを知っておきたいものですよね。
会社設立の手続きは、定款認証・法人登記の2つがあります。
しかし、手続きを始めるまでにしておきたい準備や手続き完了後にしなければならない届出もたくさんあります。
今回は、会社設立の準備から営業開始に向けての流れをわかりやすくまとめました。定款認証や法人登記の手続き方法についても詳しく解説しているので、参考にしてください。
会社設立の流れを把握し、スムーズに事業をスタートさせましょう。
会社設立に向けて欠かせない7つの手順を確認しよう
一般的に、会社設立というと法人登記することを指します。
ここでは会社設立までの大まかな流れを把握しましょう。
会社設立に向けて欠かせない7つの手順は以下の通りです。
- 事業資金の準備
- マーケティング調査
- 事業計画策定
- オフィスの決定
- 定款認証
- 法人登記の申請
- 官公庁へ届出
事業資金の準備
会社設立に向けて、事業資金の準備をしましょう。
初めての会社設立であれば、「いったいどれくらいの資金を集めるべき?」と悩む方は多くいます。業種によって必要な費用は異なりますので、初期費用+3か月〜6か月分の経費をカバーできる程度の費用を目安に資金の準備をしておくと安心です。
日本政策金融公庫のアンケート結果を見ると、直近2年間では40%以上の方が500万円未満の事業資金で開業していることがわかります。
ちなみに2020年度に開業した方の開業費用の平均値は、989万円です。1,000万円以上の資金を準備している方も29%いるので、会社によって準備する資金額が大きく変わることがわかります。
自分の会社の経費がどれくらいになるかを試算し、初期費用+3か月〜6か月分の経費をまかなえる程度の資金を準備しておきましょう。
マーケティング調査
自分が参入していく業界について詳しく調べましょう。
以下のような調査をしておくことで、設立した会社がどのように売り上げを伸ばせるか見通せます。
- 顧客はだれか?
- 競合はどこか?
- 競合とどのように差別化するか?
- 商品やサービスの売れる価格は?
- どのようなルートで販売するか?
これらを明確にできれば、営業方法や顧客へのアプローチ方法が変わります。
事業計画の策定に活用できるため、しっかりとマーケティング調査を行いましょう。
事業計画策定
マーケティング調査の結果をまとめたら、事業計画を策定しましょう。事業計画とは、会社をどのように成長させていくのかを明らかにする文書のことです。
具体的には、以下のようなことを明記していきます。
- 事業内容
- 市場環境
- 競合優位性
- 経営プラン
- 資金計画
- 想定される顧客
- 顧客へのアプローチ方法
- 将来的なリスクや課題に対する解決策
会社を経営していく上での軸になるので、できるだけ細かく決定していきましょう。補助金の申請や融資を考えているのであれば、金融機関に事業計画書の提出を求められることが多いため、重要性は高いです。
オフィスの決定
会社設立の手続きを行う前に、オフィスを決定しましょう。
会社設立の手続きでは、会社の所在地を各書類に記載する必要があります。
店舗経営であれば、店舗を借りるだけでも問題ありません。事業内容によっては自宅をオフィスとして利用する方もいます。
ただし、賃貸住宅の場合、契約によってオフィス利用が出来ない場合もあるので注意しましょう。
オフィスが決定したら、電話回線の手配をしておくことも大切です。会社の電話番号も、会社運営で必要となります。
自分の携帯電話番号を代表番号とすることも可能ですが、固定電話のほうが社会的には信用されるでしょう。
定款認証
定款とは、会社の組織・活動について定めた根本的な規則を記載した書類のことです。
定款を作り、公証役場で認証を受けなければなりません。
合同会社や合名会社、合資会社であれば定款認証の必要はありませんが、株式会社は定款の作成と保存が必要です。
定款には、以下のような内容を記します。
- 会社名
- 事業目的
- 出資の額
- 法人印
- 住所
- 発起人の氏名・住所
定款を作成したら、所轄の公正役場にて認定を受けにいきましょう。
定款認証で必要な費用は、10万円程度です。
費用 | 費用の詳細 | 金額 |
---|---|---|
定款認証手数料 | 会社の目的や組織について登録するための料金 | 50,000円 |
定款印紙代 | 定款認証に貼る印紙代 | 40,000円(電子認証なら0円) |
定款謄本代 | 定款の謄本交付の手数料 | 2冊で2,000円程度(1枚あたり250円) |
定款の作り方や認証を受ける方法については、後の『定款認証を受けるための4つの手順』で詳しく説明します。
法人登記の申請
法人登記とは、会社名や本社の所在地、事業の目的などを一般開示できるように手続きです。
登記をしていなければ会社として認めてもらえないため、株式会社・合同会社など、すべての法人が行わなければなりません。
申請が通れば、登記している証明として登記事項証明書が発行できるようになります。
法人登記は、所轄の法務局で登記申請を行います。
登記申請には、以下の費用が発生するので注意しましょう。
費用 | 費用の詳細 | 金額 |
---|---|---|
登録免許税 | 法人登記時に発生する税金 | 150,000円〜 |
登記事項証明書発行 | 登記したことを証明する書類を発行する料金 | 1通あたり600円 |
法人登記の申請方法や必要書類については、後の『法人登記の申請をするまでの4つの手順』で詳しく説明します。
官公庁へ届出
ここまでの手続きが完了したら、各官公庁へ届出をしましょう。
以下の場所へ届出や申告を行います。
- 税務署・税事務所
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- ハローワーク
また、事業内容によっては許認可の手続きが必要です。
内容によって申請する官公庁が異なります。それぞれの官公庁への届出内容については、後の『会社設立後は官公庁へ届出を忘れずにしよう』で詳しく説明します。
定款認証を受けるための4つの手順
定款認証は、定款が正当な手続きによって決められたことを公的に証明するために行います。そもそも定款とは、会社を運営していく上での根本的な規則やルールを記載した書類のことです。
会社の発起人全員で話し合い、内容を決定していきます。定款を発起人で作成し、定款を公証人に認証してもらいきます。
具体的には、以下の4つの手順で進めていきましょう。
- 定款を作成する前に5つの準備をする
- 定款を作成する
- 定款認証に必要な書類を揃える
- 定款認証を受ける
定款を作成する前に5つの準備をする
定款を作成する前に、以下の5つの準備をしておきましょう。
- 会社名
- 資本金
- 法人印(実印)
- 決算期
- 発起人の実印
これらの準備が整っていなければ、定款を作ることはできません。
会社名
会社名は取引先や顧客にとって第一印象となるため、慎重に決めましょう。
会社の名前を決定する時には、以下のポイントも押さえておくべきです。
- すでに登録された商標ではないか
- 営業地域内に同じまたは類似の会社はないか
- 使用できる文字や符号を確認する
- 英語表記も考える
- ドメインの取得が可能か確認する
また、株式会社を設立するのであれば、社名の前後どちらかに「株式会社」と入れなければなりません。
実際に声に出してみて言いやすいか、文字の並びが悪くないかといった点から判断しましょう。
資本金
資本金とは、発起人が事業に対して出資する資金の総額のことです。
自己資金をそのまま資本金に充てるのが良いでしょう。一度払込をすれば常時置いておく必要はなく、会社運営のために引き出すことができます。
ただし、資本金1,000万円を超えると、税務面で不利になるので注意しましょう。というのも、資本金1,000万円を超えていると、次のようなことが起こります。
- 消費税の納税義務が生じる
- 法人税の均等割額が増加する
少しでも節税を考えているのであれば、資本金が1,000万円を超えない額で設定するよう覚えておきましょう。
法人印
定款には法人の実印を押す必要があるため、あらかじめ作っておきましょう。会社名が決まった段階で早めに発注することをおすすめします。
会社運営では、以下の3つの印鑑が必要です。
- 代表社印(法人実印)
- 銀行印
- 角印
さらに、気軽に捺印できるようにゴム印の印鑑を作る会社も多いです。オンラインショップを見てみると、4本セットで2〜3万円程度が相場です。
決算期
決算期の時期も決めておきましょう。個人と違って、会社は決算時期を定款で定められます。
決算期は、以下のような観点から決定しましょう。
- 繁忙期とかぶらないようにする
- 消費税免税事業者としての期間が長くなるように考慮する
- 取引先との決算期を合わせる
設立した日を基準に決めずに、しっかり考慮した上で決めましょう。
定款を作成する
準備が整ったら定款を作成していきましょう。定款には、以下のような項目を記載していきます。
- 会社名
- 事業目的
- 会社の所在地
- 資本金の額
- 発起人の氏名・住所
これらは、「絶対的記載事項」といって、定款に必ず記載しなければいけない項目です。どのように記載していくかは、日本公証人連合会の記載例を確認しましょう。
他にも発行可能株式総数など、「相対的記載事項」といって記載することで効力が生じる項目もあります。必要に応じて記載する項目を検討しておきましょう。
定款の完成後、認証手続きの前にファックスやメールで所轄の公証人役場へ送っておくと、間違いがないかチェックしてもらえます。
実質的支配者の申告書
実質的支配者の申告書は、2018年11月30日から定款認証時に必要となった書類です。暴力団やテロリストなどによって会社設立が悪用されないために行われている処置となっています。
実質的支配者とは、会社の事業経営を実質的に支配できる方のことです。たとえば、以下のような方が実質的支配者に当てはまります。
- 法人の代表者
- 議決権を50%以上持っている個人
- 議決権の25%〜50%を持っている個人
- 出資・融資・取引などで影響を持っている個人
実質的支配人が誰であるかを明示し、暴力団員などに該当しないことを申告しなければなりません。
申請書は、公証人連合会からダウンロードできます。
引用:実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)|日本公証人連合会
実質的支配者が複数人いる場合は、全員分の申告をしなければなりません。2018年からできた申請書類なので、忘れないよう注意しましょう。
定款認証に必要な書類を揃える
定款認証に必要な書類は、以下の通りです。
- 定款3通
- 発起人全員の印鑑証明書
- 実質的支配者の申告書
定款が3通必要なのは、以下のように保管を行うためです。
- 公証人が公証役場で保管するための原本
- 会社で保管するための原本
- 法人登記の際に提出する認証を得た謄本
また、不備があった時にその場で訂正できるよう、発起人の実印や法人実印も持っていくと安心です。
定款認証を受ける
ここまで準備ができたら、定款認証を受けましょう。
定款認証は、以下の2つの方法で受けられます。
- 公証役場で手続きをする
- インターネットで電子定款認証をする
公証役場で手続きをする
定款認証は、会社の所轄の公証役場で手続きできます。事前に電話をして、希望日時を伝えましょう。
訂正が必要な場合、その場で指摘を受け訂正することが可能です。
認証を受けたら2通受け取り、1通は会社に保管、1通は法人登記の申請時に提出します。
インターネットで電子定款認証をする
インターネットを使って定款の認証を受けることも可能です。
電子定款認証は、4万円の収入印紙がいらないので少ない費用で済みます。
電子定款認証を受ける流れは、以下の通りです。
- パソコンで電子定款を作成する
- 所轄の公証役場に問い合わせる
- 定款案をメール・ファックスで送付し確認してもらう
- 電子定款のPDFファイルの電子署名する
- 署名済みの電子定款を法務省の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと」で提出する
- 所轄の公証役場にオンラインで電子定款の認証申請を行ったことを伝える
- 公証人からの認証完了の連絡を待つ
- 所轄の公証役場に行って手続きを行う
認証後、一度公証役場に出向く必要があるので注意しましょう。
法人登記の申請をするまでの4つの手順
定款認証が終わったら、法人登記の申請を準備しましょう。
法人登記の申請をするまでの手順は、以下の4つの流れに分けられます。
- 資本金の振り込み
- 資本金の払込証明書の作成
- 登記申請書類の作成
- 登記申請
資本金の振り込み
定款で定めた資本金を振り込みましょう。発起人個人の銀行口座を作り、その口座に対して振り込みを行います。
発起人が複数いる場合は、代表者の口座を使いましょう。
発起人が資本金を支払っていることを証明するために、個人の口座から資本金払込用の口座に振り込まなければなりません。だれがいくら出資したのかが後から証明できるよう、「預入」ではなく「振り込み」をする点に注意しましょう。
なお出資者が1名しかいない場合は、出資者と出資額が混同しないため、「預入」でも問題ありません。
資本金の払込証明書の作成
1つの口座に資本金を振り込んだら、資本金の払込証明書を作成しましょう。払込証明書とは、発起人が資本金を出資したことを証明する書類のことです。
払込証明書には、以下のような内容を記載します。
- 振込金額の総額
- 振込があった株数
- 振込の日付
- 会社名
- 会社の所在地
- 代表取締役の氏名
払込証明書を作成したら、2枚目以降に通帳のコピーを添付します。
- 証明書
- 通帳の表紙のコピー
- 通帳の表紙裏のコピー
- 通帳の振り込んだ内容が記載されている明細ページのコピー
4枚を揃え、左端を2か所ホチキスで止めれば完成です。
登記申請書類の作成
つづいて、登記申請書類を作成していきます。
申請書は、法務局の『商業・法人登記の申請書様式』からフォーマットをダウンロードすることができます。
申請書には、以下の内容を記載していきましょう。
- 商号(会社名)
- 本店(所在地)
- 登記の事由
- 登記すべき事項
- 課税標準金額
- 登録免許税
捺印も必要なので、忘れないよう注意しましょう。
登記申請
ここまで準備できたら、登記申請を行います。所轄の法務局へ、以下の必要書類と一緒に提出しましょう。
書類名 | 書類の詳細 |
---|---|
定款の謄本 | すでに認定を受けた定款の謄本 |
本人確認証明書 | 取締役や監査役などの運転免許証のコピーなど |
発起人の同意書 | 発起人の同意をもって株式数と払込額を定めた書類 |
取締役の印鑑証明書 | 取締役全員分の印鑑証明書 |
取締役及び監査役の就任承諾書 | 各役員の就任を承諾したことを証明する書類 |
資本金の振込証明書 | 発起人が資本金を出資したことを証明する書類 |
取締役監査役の調査報告書 | 取締役・監査役が現物出資の調査結果をまとめた書類 |
印鑑届出書 | 法務局に法人実印を届け出るための書類 |
また、このとき登録免許税が発生します。登録免許税の額は、以下のどちらか大きい額です。
- 資本金×0.7%
- 15万円
たとえば、資本金5,000万円の会社の登録免許税は35万円です。見落としやすい費用なので忘れず準備しましょう。
会社設立後は官公庁へ届出を忘れずにしよう
会社設立の手続き自体は、法人登記で完了です。
しかし、各官公庁への届出も義務付けられているため、忘れないようにしましょう。
- 税務署・税事務所
- 年金事務所
- 労働基準監督署
- ハローワーク
- 認可手続き関連
書類ごとに期日が異なります。
提出先ごとに必要な書類と期日を確認していきましょう。
税務署・税事務所
税務署や税事務所には、以下の書類を提出しましょう。
書類名 | 届出先 | 届出の期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市役所 | 法人登記から2か月以内(税務署) |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与の支払い事務を行う事務所を設置してから1か月以内 |
法人設立届書は、新しく会社を設立したことを報告するための書類です。
税務署・都道府県税事務所・市町村役場へそれぞれ提出します。提出する書式や期限は、税務署と各自治体とで異なるので確認しておきましょう。
また、東京都については都税事務所が市役所への手続きを兼務。法人設立届出書は税務署と都税事務所に出せばよいです。
給与支払事務所等の開設届出書は、給与の支払いを行っている事務所があることを報告するための書類です。税務署に提出することで、源泉徴収の案内や振込用紙が届きます。
年金事務所
会社を設立すると、社長ひとりの会社でも社会保険の加入をしなければなりません。
そのため、以下の書類を提出して社会保険の加入手続きをしましょう。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合のみ)
期限は、会社設立から5日以内です。
労働基準監督署
従業員がいる場合、労働基準監督署へ以下の届出をしましょう。
書類名 | 期限 |
---|---|
労働者保険の保険関係成立届 | 従業員を雇ってから10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇ってから50日以内 |
就業規則届(従業員10人を超えた場合のみ) | 従業員を雇ってから10日以内 |
時間外労働および休日労働に関する協定書 | 従業員を雇ってから10日以内 |
会社の所在地の所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。
ハローワーク
従業員がいる場合、ハローワークへの届出も必要です。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 登記簿謄本
- 労働保険関係成立届の事業主控え
- 労働保険概算保険料申告書の事業主控え
- 前職の雇用保険(失業保険)被保険者証
- 従業者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿やタイムカード
すべて、従業員を雇って適用事務所となった日から10日以内が期限です。会社の所在地の所轄のハローワークに提出しましょう。
認可手続き関連
会社の事業内容によって、許認可の手続きをする必要があります。会社設立の手続きが完了していても、許認可を取得しなければ営業を開始できません。
また、事業によって届出場所はさまざまなので確認しましょう。
主な許認可事業の届出先は以下の通りです。
事業内容 | 届出先 |
---|---|
飲食店 | 保健所 |
酒類の販売等 | 税務署 |
建設業 | 都道府県 |
運送業 | 運輸局 |
介護事業 | 都道府県・市町村 |
不動産業 | 都道府県 |
自動車運転代行業 | 警察署 |
旅行業 | 都道府県・観光庁 |
倉庫業 | 運輸局 |
貸金業 | 都道府県・財務局 |
警備業 | 警察署 |
申請期限はありませんが、許認可を取得するには1か月〜3か月程度かかります。できるだけ早く申請を済ませ、営業開始できるように準備しましょう。
会社設立の手続きはどの専門家に頼るべき?
会社設立の手続きは、すべて自分で行う必要はありません。適切な専門家に頼り、本業に集中することをおすすめします。
会社設立について手続きを任せられる専門家は、以下の通りです。
専門家 | 任せられる業務 |
---|---|
司法書士 | 定款認証・登記申請に関する書類作成、手続きの代行業務 |
税理士 |
|
行政書士 |
|
社労士 |
|
専門家によって依頼できる内容は異なります。自分で書類を作ったり届け出に行ったりすることが難しい場合は、賢く専門家を頼りましょう。
税理士法人きわみ事務所は、会社設立やスタートアップ企業のサポートに力を入れています。他の始業と連携をとりながら、ワンストップでサービスをご提供いたします。
会社設立に向けてわからないことや相談したいことがあれば、お気軽にご連絡ください。
会社設立後は営業開始に向けて6つの準備を進めよう
会社設立の手続きが終わったら、営業開始に向けての準備も進めていかなければなりません。
最低限、営業開始に向けて必要な準備は以下の6つです。
- 法人口座の開設
- 会社のロゴ作成
- メールアドレスの取得
- 名刺の発注
- 自社サイトの作成
- 会社のパンフレットの作成
法人口座の開設
会社と個人の資産を分けて管理するためにも、法人口座を開設しましょう。スムーズに入出金や記帳ができるよう、会社から近い支店やATMのある金融機関がおすすめです。
ゆうちょ銀行では、以下の書類が必要です。
金融機関によって必要書類は変わるので、事前に問い合わせておくと安心です。
また、法人口座の開設には2週間程度かかります。会社設立後、早めに手続きを済ませましょう。
会社のロゴ作成
会社のロゴは、会社の存在を広めるために必要です。会社への想いや理念をロゴに表せば、顧客に会社のことを理解してもらえます。
名刺やカタログ、ホームページにも載せることになるため、会社名と同じぐらい大事なものです。店舗経営をする場合でも、ロゴがあればお店を象徴するマークとして店外でも活躍してくれます。
納得のいく会社ロゴを作成しましょう。
メールアドレスの取得
自社ドメインを取得し、メールアドレスを作りましょう。ドメインとは、インターネット上の住所のことです。
自社ドメインとは、会社独自で決めたドメインを指します。
たとえば、税理士法人きわみ事務所のドメインは、「kiwami-tax.com」です。
インターネット上に住所を持っていれば、社会的に信用されやすくなります。メールアドレスはビジネスでは欠かせないため、独自ドメインでのメールアドレスを取得しましょう。
名刺の発注
会社のロゴやメールアドレスが決定したら、名刺を発注しましょう。名刺は、営業活動をする上で欠かせません。
会社のことを知らない人に会社や商品・サービスについて知ってもらうために、大いに活用できます。営業活動の場以外でも、いつビジネスチャンスがあるかわかりません。
いつでも名刺を差し出せるよう、名刺を作りましょう。
自社サイトの作成
インターネット上でも会社の存在をアピールするため、自社サイトを作成しましょう。
会社の概要や、販売しているサービス・商品、取り組みを宣伝することができます。
事業形態によっては、InstagramやFacebookなどのSNSの方が効果的なことも。インターネット上で会社や商品、サービスをしっかり宣伝しましょう。
会社のパンフレットの作成
パンフレットは、新しい会社を知ってもらうために大事な宣伝材料です。顧客になって欲しい見込み顧客に会社を売り込むことができます。
パンフレットには以下のような内容を書いておきましょう。
- 会社概要
- 商品やサービス内容
- 連絡先
- 会社の公式サイト
連絡先や店舗情報を載せておくことで、顧客になってもらえる可能性が高まります。受け取った人の印象に残りやすいデザインのパンフレットを作りましょう。
おわりに
会社設立は、定款認証や登記申請の他にも営業開始のためにしなければならないことが多いです。
すべてを行おうとすると、事務作業に多くの時間と労力を使ってしまいます。本来であれば会社設立直後は、顧客獲得のために本業に集中したいですよね。
そこで、少しでも負担を軽減するために専門家に頼りましょう。
税理士法人きわみ事務所は、会社設立のサポートを他の士業と連携を取りながらワンストップで行います。会社設立が初めてなのであれば、過去の事例を元にさまざまな角度からアドバイスをいたします。
税理士を活用して、スムーズに営業開始できるように準備を進めましょう。