人事・労務

雇用契約書とはいったい何?要件と雇用契約書の考え方とは?

雇用契約書とはいったい何?要件と雇用契約書の考え方とは?

「ここの会社で働こう」と決めた人と会社側の間では、多くの場合「雇用契約書」が交わされます。この雇用契約書の解説と労働条件通知書の違い、雇用契約書が持つ効力、そして雇用契約書に含めるべき要点について解説していきます。

雇用者側と被雇用者(予定)の間では、「雇用契約書」が交わされることが多いといえます。この雇用契約書は、雇用者側にとっても被雇用者(予定)も意味のあるものです。トラブルを未然に防ぎ、またトラブルが起きたときにそれを解決するための手がかりともなるものだからです。

今回はこの「雇用契約書」という言葉が持つ意味、雇用契約書の効力、雇用契約書を交付する際に入れておくべき要点を取り上げます。また、雇用契約書と労働条件通知書の違いも明らかにします。

雇用契約書の意味~口頭での契約であっても問題はないけれど……

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「雇用契約書」とは、「会社側と被雇用者(予定)の間で交わされる書面であり、雇用契約の中身について双方で合意がとれたことを表す書類」をいいます。

民法では、つぎのように雇用契約を定めています

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

出典:民法623条

 

もうすこし優しい言い方に直すと「従業員側が労働に従事することを約束して、会社側が労働に対して報酬を渡すことを約束することで、『雇用』となる」という意味です。

雇用契約書は、この「雇用の約束」に対して双方が納得し、合意したことを示すための書類なのです。

 

実はこの「雇用の約束」は、必ずしも書面を必要とするものではありません。口頭での約束でも、「雇用の約束」は成り立つのです。このため法律上は雇用契約書を交わさなくても、会社側は従業員を雇用することができますし、従業員は仕事に就くことができます。

そのため、雇用契約書を交わさない=違法である、とまではいえません。ただ、下記にあるように「労働条件通知書」は書面で交わす必要のあるものですし、雇用契約書もまた書面というかたちで交わしていた方が望ましいものだといえます。

 

雇用契約書と労働条件通知書の違い

雇用契約書はしばしば、「労働条件通知書」と同一視されてしまうものです。しかしこの2つは、まったく意味が異なるものです。

労働条件通知書とは、「雇用された者が、どのような条件で働くか」について書かれたものです。この労働条件通知書は雇用契約書とは異なり、交付が「義務」です。

もし労働条件通知書を書面で示さない状況で雇用した場合(あるいは示したけれども、その内容に不備があった場合)は、会社側に最大で30万円の罰金が科せられる可能性があります。

(法令の根拠:労働基準法15条、120条

 

「雇用契約書はたしかに交付する義務はないが、労働条件通知書は交付する義務があること」「労働条件通知書は会社側が一方的に『通知』するものであって、『合意』を書面で記すものではないこと」から、一般的には、雇用契約書も労働契約書も、両方とも書面で交付するのが一般的です。

なおここではわかりやすくするために「書面」としましたが、平成31年(2019年)の4月1日からは、ファックスや電子メール、そしてSNSなどでも労働条件通知書を交付できるようになっています。

ただしこれは、「雇用される側が希望した場合」に限られます。会社側が一方的に書面以外の方法で労働条件通知書を交付することは認められていません。また、SNSなどで送る場合も、必要に応じて書面に印刷できる方法だけに限られています。

 

雇用契約書があることでトラブルを未然に防げる確率が高くなる

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雇用契約書は、「交わす義務はないが、交わした方が良いもの」だと述べました。これにはいくつかの理由があります。

  • トラブルを事前に防げる可能性が高くなる
  • 被雇用者のモチベーションアップにつながる
  • 会社側の「伝えたいこと」が伝わりやすくなる

それぞれ見ていきましょう。

 

【雇用契約書のメリット】トラブルを事前に防げる可能性が高くなる

雇用契約書を交わすことで、「このような条件で雇用する/雇用されることに合意しました」ということを相手に対して伝えることができます。労働条件通知書とあわせて見た時、「双方が合意した働き方」がクリアにわかるので、賃金面や待遇面でのトラブルが起こりにくくなります。

この段階で相手に不満があったり、労働基準法に違反していると分かったりした場合は、会社側に対して異議を申し立てることもできます。

また、トラブルに至る前の段階でも、「あれ、これってどういう条件だっけ?」と迷った時に見返すこともできます。

 

【雇用契約書のメリット】被雇用者のモチベーションアップにつながる

雇用契約書に合意するということは、被雇用者が「この働き方に合意します」と示すこととイコールです。

自分の働き方をしっかりと意識することができますし、労働条件を確認することもできます。これによって「働く意欲」「責任感」が持てるようになるため、被雇用者のモチベーションアップにつながると考えられます。

 

【雇用契約書のメリット】会社側の「伝えたいこと」が伝わりやすくなる

会社側はそれぞれ「就業規則」を定めています。しかし就業規則は細かくなりがちであるため、それを熟読する社員はそれほど多くないといわれています。

しかし雇用契約書の場合、初めて交付される書類だということもあり、目を通す人の割合は比較的多いと考えられています。

このため、会社側が特に伝えたいと思っていることを雇用契約書に盛り込むことで、被雇用者がそれをよく理解できるようになるとみられています。
雇用契約書は、被雇用者のためのものであると同時に、会社側のためのものでもあるのです。

 

雇用契約書に含めるべき要点と雇用契約書の持つ法的効力について

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雇用契約書が、会社側にとっても被雇用者側にとっても意味のあるものです。ただそれも、「必要な項目・要点」を記して初めて効果を持つようになると考えてください。雇用契約書に含めるべき要点を記します。

なお、「雇用契約書は絶対に書面に残さなければならないというものではないが、労働条件通知書は絶対に交付しなければならないものである」ということから、この2つを一体化した書類を交付する会社も多く見られます。また、雇用契約書と労働条件通知書では、内容に明確な違いがない場合もあります。

 

これを前提として、雇用契約書によく記される項目は以下の通りです。

  • 何日間(何年間)にわたる労働契約か(有期契約でない場合は、「期間を定めない」)
  • 就業場所
  • 就業内容
  • 始業及び就業時間、残業の有無や休憩時間
  • 休日や休暇、またシフト制の場合はそれに関する記載
  • 賃金
  • 賃金の締め切りや振り込み方法、またその時期
  • 解雇要件

 

これらは、「働くうえで非常に重要になってくる項目」です。
なお当然のことですが、たとえ相手が合意していたとしても、内容が労働基準法に反する条件は無効となります。雇用契約書に限ったことではありませんが、労働させる・労働する場合は、双方の合意よりも、労働基準法の方が優先されます。

なお、上記に当てはまらないものでも、

  • 退職金などについての記載
  • 昇給に関する記載
  • 臨時賞与
  • 安全や衛生についての項目
  • 技術をつけるための訓練を受ける際の補助
  • 災害補償など
  • 表彰や罰則の基準
  • 休職の取り扱い

などを記しておくのもよいでしょう。特に「安全や衛生についての項目」は、上記で述べた「特に伝えたい項目」に当てはまることが多いと思われますから、これを雇用契約書に入れておくのは有用です。

 

雇用契約書の持つ法的拘束力について

雇用契約書は一定の条件を満たせば法的拘束力を持ちます。その条件が、以下の2点です。

  • 双方の署名がある
  • 労働基準法に反していない

また、公正証書とした場合は、強制力も持ちます。

「雇用契約書は、絶対に書面にしなければならないものではない」としているのに、法的拘束力を持つ……というのは少し不思議に思われる人もいるかもしれません。

 

しかし、「特段の事情がないのに、いきなり従業員が会社に来なくなった。何度連絡しても連絡がつかない。その結果、仕事が立ちいかなくなり、損失が出た」などのような状況になったとき、「公正証書にした雇用契約書」は大きな意味を持ちます。

公正証書にした雇用契約書が手元にあれば、勝手に辞めた従業員に対して、その損害を賠償するように請求することができるようになるのです。

言い換えれば、雇用契約書を交わせば「勝手な行動によって一方的に会社側に対して迷惑をかけたときには、制裁措置を行うための証拠として使われる」ということになります。

 

雇用契約書は被雇用者を守るためのものでもありますが、同時に被雇用者の理不尽な振る舞いから会社側を守るための書類としても使われるのです。

雇用契約書は、「署名すればよいもの」ではありません。その内容をしっかりと吟味し、熟読し、納得したうえで署名をしなければならないものです。このように「しっかり考えて作り、またしっかり考えたうえで署名すること」は、被雇用者側と会社側、双方の利益と立場を守ることにつながります。

 

雇用契約書は会社と労働者の利益を守る

雇用契約は、口頭で交わすことでも成り立つものです。しかし雇用契約書を交わしておいた方が、トラブルの起きる確率を下げることができます。また、労働条件通知書は(原則として)書面で通知しなければならないものですから、雇用契約書と一緒に出すことが推奨されます。

雇用契約書を交わすことで、従業員のモチベーションが上がる効果が期待できます。また会社側も「絶対に読んでほしいこと」を伝えやすくなります。

一定の条件をクリアすれば、雇用契約書は法的効力を持ちますし、また強制力も持つようになります。
雇用契約書は、会社側と被雇用者側、双方の利益を守りトラブルを未然に防ぐための重要な書類だといえるでしょう。

企業の教科書
村宮 淳子
記事の監修者 村宮 淳子
社会保険労務士法人 きわみ事務所 所属社会保険労務士

2021年5月に登録したばかりの新人社労士です。
弁護士としては、就業規則作成を中心に、労働法分野に携わってきました。
また、大学ではこれから社会へ出ていく学生達に向けて、労働法に関する講義をしています。
今後は、社会保険労務士の専門分野である労働法、社会保険関係手続等や企業の労務管理について研鑽を深めるとともに、企業の担当者が気軽に相談できる社労士を目指したいと思います。

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