人事・労務

試用期間中の延長は可能?また、試用期間中の解雇はできる?

試用期間中の延長は可能?また、試用期間中の解雇はできる?

「新しい会社に入社する」ということは、不安と期待が入りまじり、仕事に慣れるまではエネルギーがいることですが、「雇入れする」会社にとっても同様にエネルギーが必要となり、面接や人選、雇入れ手続きなどにコストもかかります。

そこで、雇入れ時に試用期間を設け、一定期間の働きぶりを見て、採用基準に達していれば継続して雇入れをするという会社も少なくありません。その中で疑問になる「試用期間の延長」や「試用期間中の解雇」について説明していきます。

そもそも「試用期間」とは?

「試用期間」とは、本来の業務に従事するための見極めの期間で、入社後3ヶ月から6か月で設定する会社が多いです。これは、筆記試験や面接だけではその会社の適性や本人の能力を見極めることが困難なことから設けられるもので、試用期間の終了時には双方で継続するかどうかを協議して判断することが可能です。

試用期間の制限

法律上、試用期間の「期間に関する期限」はありません。とはいえ、あまりにも長期の試用期間では、公序良俗に反するので、1か月から長くても1年までが妥当な期間と言えます。

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試用期間中でも雇用契約の締結を

試用期間と言っても、社会保険料や雇用保険、所得税などは本採用となった時と同じように控除されるので、雇用契約書は業務に就く前に交わすのが前提です。また、会社によっては、試用期間中は「契約社員」に、試用期間終了後の本契約で「正社員」に雇用契約を分ける場合もあります。

試用期間中は、本契約時よりも賃金を低く設定する会社がありますが、試用期間とはいえ、最低賃金を下回る金額での契約はタブーですので、必ず確認しましょう。

 

試用期間中の延長は可能?

あらかじめ決められた試用期間が短い場合、なかなか適正の見極めができず、「もう少し試用期間を延長したい」と思う場合もあるでしょう。そういった場合に、期間の延長をすることができるのでしょうか。

これは結論としては可能です。ただ、漠然とした理由では延長が認められません。双方の合意と正当な理由がないと延長することはできないため、なぜ延長するのかということを具体的に説明できることが前提です。

そこで、雇用契約書を交わす前に「試用期間は原則〇ヶ月とし、当該労働者の同意を得て、最長で〇ヶ月まで延長が可能」の旨を一筆明記しておくのが良いでしょう。

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試用期間中の解雇は可能?

「試用期間中に解雇することは可能ですか?」最近こういった質問が増えています。これは、厳密には「条件付きで可能」という事になります。

今年はコロナ禍の影響もあり、オンライン面接なども増え、画面越しの面接の短時間での本人のアピールだけでは見極めが厳しいのも事実でしょう。試用期間の前提条件として、「適性を見極めて、本契約に臨んでもらう」ことが目的です。

もし試用期間中に、つぎのような場合には雇用を継続せずに試用期間終了と同時に満了としたいところです。

  • 面接時にはわからなかった重大な虚偽の事実があった
  • 遅刻や早退が多い
  • 勤務態度が著しく悪いなど、明らかに本人に問題がある

 

そもそも「解雇」とは?

解雇とは、正当な諸々の事情で、会社側が従業員の同意を得ずに一方的に労働契約を終了することです。

本契約の解雇では、30日以上前に本人に予告する、もしくは「解雇予告手当」と言って30日分以上の平均賃金を支払わなければならないこととされています。

また、急に解雇することになり、解雇の告知が30日前に満たない場合、例えば解雇する日の10日前に「解雇予告」をすることになった場合は、20日分の平均賃金を「介護予告手当」として支払わなければなりません。

今回対象となる、「試用期間中の雇用契約」については、厳密には、「解雇権留保付雇用契約」とされ、一定の猶予条件があります。

 

入社から14日以内に解雇する場合

入社から14日以内の解雇の場合は、上記の「解雇権留保付雇用契約」の条件が適用され、解雇予告なしに解雇することが可能です。 もちろん正当な理由が必要にはなりますが、このことは労働基準法により定められています。

 

入社から14日以上経ってから解雇する場合

14日以上経ってからの解雇の場合は、通常の雇用契約時の解雇と同様の手続きになります。

会社側から解雇をすると、一定期間は諸々の公的な助成金を受けられなかったり、世間的に体裁が悪かったりと、会社にとって不利な場合が多くなります。解雇をする場合には、慎重にならなければいけません。

また、労働者にとっては、試用期間が6か月を経過している場合には、失業保険給付の対象になります。解雇の場合、自己都合退職よりも待機期間(給付制限期間)が短くなり、条件良く失業保険を受けられるため、有利な場合もあります。

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本人からの「自己都合による退職」

本来、試用期間とは、会社側が「本採用をするかどうか」を判断するための一定期間のことを指します。ただ逆のパターンで、本人からの「本採用の拒否」という場合も考えられます。

  • 入社してみたら、実際イメージと全然違った。それでも頑張ってみたが、続けられそうにない
  • 自分のやりたい仕事でない。自分のやりたい仕事を与えてもらえる感じがしない
  • 求めている能力が高く、自分の能力に見合わなく、ついていけない など

 

この場合は「会社都合退職」ではなく、「自己都合退職」の扱いになります。 自己都合の退職であっても、申し出た当日で退職を認めるというのはNGです。

基本的には退職を申し出てから2週間後に退職を認めることが可能で、雇用契約書や就業規則に「1ヶ月前に申し出る」とうたってある場合には、1ヶ月を経過した日が退職日になりますので注意が必要です。

また、のちのちトラブルにならないためにも、退職届は必ず書いてもらうようにしてください。

 

試用期間の延長や解雇は慎重に

試用期間の延長や解雇については、通常の解雇よりも優遇措置がある場合がありますが、基本的には社会的に通用する正当な理由がないと、やみくもに延長や解雇をすることはできません。

たとえば、本人は本契約をする気満々だったのに、会社側から解雇を申し入れされた場合には、社会保険労務士を通して、退職後に揉めるケースも出てきます。教育訓練等、指導記録等をしっかり記録しておくことも必要です。

企業の教科書
村宮 淳子
記事の監修者 村宮 淳子
社会保険労務士法人 きわみ事務所 所属社会保険労務士

2021年5月に登録したばかりの新人社労士です。
弁護士としては、就業規則作成を中心に、労働法分野に携わってきました。
また、大学ではこれから社会へ出ていく学生達に向けて、労働法に関する講義をしています。
今後は、社会保険労務士の専門分野である労働法、社会保険関係手続等や企業の労務管理について研鑽を深めるとともに、企業の担当者が気軽に相談できる社労士を目指したいと思います。

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