事業承継や事業承継税制のことを、知らない人も多いのではないでしょうか。事業承継は、複雑な条件が絡み合っていますが、理解していけば手続きは簡単といえます。事業承継税制も、税理士でないと耳にする機会は少ないですよね。
この記事では、事業承継と事業承継税制について、事例を交えてポイントを解説していきます。ぜひ、参考にしてみてください。
事業承継とは?
事業承継とは、あなたがやってきた事業を後継者に引き継ぐことです。事業承継の候補者は、一般的に社員、家族、社外の第三者が候補に上がります。事業承継をするときは、あなたが第一線から退くときだと考えて良いでしょう。
なぜなら、若いうちから事業承継することは、フリーランスや個人事業主でない限りできないからです。事業承継は、企業を経営してきた人が別事業に挑戦してみたいときや、退職するときに行うことです。
つまり、事業承継をする人は、ほとんどの人が年配の可能性が高いのです。
事業承継税制とは?
事業承継税制は、事業を承継する後継者が、前経営者から資産や株式を受け取ったときに、贈与税や相続税の納税が猶予される制度のことです。
事業承継税制の対象となるためには、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受ける必要があります。
事業承継税制には申請マニュアルがあり、全7章に分けて申請方法の記載がしてあります。詳しくは、下記URLのPDFをご覧ください。
中小企業庁URL:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定
平成30年にあった「改正事業承継税制」とは?
平成30年に、改正事業承継税制が開始されました。改正事業承継税制では、要件が大きく緩和されています。今回の改正前までの事業承継税制は一般措置、改正後の事業承継税制は、特例措置と呼ばれています。
改正事業承継税制の特例措置
改正後の事業承継税制で緩和された内容は、大きく分けて4つあります。
- 承継後の雇用維持要件を撤廃
- 優遇の対象となる株式の上限の撤廃
- 承継相手となる後継者を3人まで増加
- 承継後に株式価値が低下したときの救済措置
特例措置を利用するためには、認定支援機関の関与が必要となりました。結果として、事業承継も認定支援機関の業務に含まれることになりました。認定支援機関の業務に含むことで、コンサルティングにも期待されています。
廃業者が急増する?
実は、2025年に廃業者数が急増すると予想されています。なぜなら、経営者の6割が平均引退年齢である70歳を超えるといわれているからです。人数でいうと、約245万人以上が平均引退年齢に達すると予測されています。なにが問題かというと、後継者が決まっていないことです。
事業者の半分以上が廃業するかもしれない
先ほど、約245万人以上の経営者が70歳を超えており、後継者が決まっていないといいました。後継者が決まっていない企業は、後継人を決めないと、経営が良好でも廃業になってしまいます。継ぐ人がいなければ、廃業に至るのは一般的な流れでしょう。
国からも問題視されていることは、廃業していく企業の割合です。中小企業庁によると、法人化している企業で3割近く、個人事業で約2/3もの事業が、廃業するのではないかというデータが出ています。法人と個人事業の企業を合わせると、半分近い企業が廃業の危機にあるということです。
廃業の危機にある企業が利用したほうがいい制度が、先ほどもご紹介した事業承継税制です。
改正事業承継税制を利用したほうがいい3つのポイント
改正事業承継税制を利用したほうがいい3つのポイントをご紹介していきます。
- 後継人が決まっていないとき
- 経営者が無理をしているとき
- 手続きのやり方がよく分かっていないとき
後継人が決まっていないとき
後継人が決まっていないときは、改正事業承継税制を利用したほうがいいでしょう。なぜ、後継人が決まらないかというと、2代目として後継人を決める決断が付けられないからです。
実は、改正事業承継税制の特例措置は、あなたの会社の株式贈与だけでは適用されません。次の3つの条件に当てはまっていなければいけません。
- 贈与するときには後継者を代表者とすること
- 後継者に株式を2/3以上保有させること
- 前経営者は代表者を降りること
経営者には、第一線を次の世代に渡す覚悟が問われているといえるでしょう。
経営者が無理をしているとき
後継者が見つからないと、働けるまで働く経営者が増えていきます。その結果が、経営者の平均年齢70歳以上というデータにも表れています。
自分のライフスタイルを貫くより、仕事で限界まで働いてしまい、無理をしてしまう経営者が多いのです。ある程度の年齢になったら、改正事業承継税制の制度を利用するためにも、後継者探しを始めたほうがいいでしょう。
手続きのやり方がよく分かっていないとき
経営者の中には、後継者が決まっていても、改正事業承継税制の手続き方法が分からないことが原因で、手続きができていない経営者がいます。
改正事業承継税制(特例措置)の手続きをするためには、2023年3月末までに前経営者が「特例承継計画」という経営計画書を作成しなければいけません。
経営計画書を作成したら、認定支援機関が計画書に対する考えを記載して、あなたが住んでいる都道府県の知事に提出し、確認を受ける手続きが必要になってきます。
確認終了後、実際に後継者への贈与を行い、知事から経営承継円滑化法の認定を受ける必要があるのです。
難しそうに見えますが、確認を受けるときは、何度でも計画の変更ができます。確認を受けるときの手続きも、返信用の封筒に計画書を入れてやり取りします。
事業承継の事例(成功例)
事業承継や事業承継税制について、ご紹介してきました。次に、事業承継の「成功事例」をいくつかご紹介していきます。これまで解説してきた事業承継の内容と、照らし合わせながらご覧ください。
親族による事業承継の成功事例
A社の社長は、若いころに会社を立ち上げ成功を収めてきましたが、高齢となり体力の限界を感じはじめたことによって事業承継を検討。早い段階から息子に事業承継を打診し、自社に入社してもらったことにより後継者候補としてしっかりとした育成をすることができ、数年後には新社長として事業承継を行うことができました。
事業承継を完了したのち、前社長は認知症となってしまいました。しかし、事業承継を検討しはじめた段階でIFAなどに相談をし家族信託を取り入れていたため、社長を退いたあとも株の配当を受け取ることができ治療費や老後の資金としてご活用いただけたそうです。
M&A(会社売却)による事業承継の成功事例
B社の社長は、後継者となる家族がいませんでしたが、会社自体は軌道にのっている状況で経営をたたんでしまうことだけは避けたいと考えていました。そこで、M&Aによる会社売却を検討。専門家に依頼をし会社売却をすすめることによって、大手企業のグループ会社となったB社は、経営状況がよりよくなり事業承継は成功しました。
事業承継の事例(失敗例)
事業承継の成功事例について取り上げてきましたが、今度は失敗例をご覧いただきます。なぜ失敗例を取り上げるかというと、成功事例だけ見ても、その通りに事業承継が進むとは限らないからです。
事業承継が上手くいかなかったときに、どう対処すれば良いのかという参考にしてみてください。
親族による事業承継の失敗事例
C社では、後継者に自身の娘をと考えており、娘本人にも打診はしていましたが、引継ぎは事業承継をすることになってからでよいだろうと先延ばしにしていました。しかし、突然に社長が亡くなってしまい、引継ぎをすることなく、娘が会社経営を継ぐこととなってしまいます。当然、会社のことなど何も引き継がれていない新社長は社員とも連携がうまくとれず、取引先ともめてしまい、業績を悪化させてしまいました。
M&A(会社売却)による事業承継の失敗事例
D社の社長は、自身の体力の限界を考え事業承継を検討していましたが、会社の役員や家族に何も相談をしないまま、M&Aによって会社を売却してしまいました。いつか会社を継ぐことを検討しD社に入社していた息子は大変憤慨し、会社を辞めてしまいます。また、役員からも反発が起こったことにより、それを不安視し退社する社員が続出。辞めてしまった息子を筆頭に退社した社員たちは新しい会社を興し、結局D社は倒産を余儀なくされてしまいました。
まとめ
この記事では、事業承継と事業承継税制について、事例を交えて解説してきました。
基本知識、成功事例、失敗事例を交えて紹介しているので、事業承継で成功しやすくなるでしょう。
ぜひ、参考にしてみてください。