社員持ち株制度を利用することで、社員は自社株式による配当金を得たり、自分の仕事に大きなやりがい持てたりなどのメリットがあります。社員がモチベーション高く働くことで、企業側としても生産性の向上やエンゲージメント獲得を見込むことが可能です。制度導入を検討している企業は多いのではないでしょうか。
しかし、当然ながらメリットばかりではありません。正しくメリット・デメリットを理解した上で効果的に運用してこそ、社員持ち株制度を設立する意味が出てきます。
当記事は「社員持ち株制度とは?」という疑問点の解消から、制度のメリット・デメリットの正しい理解を手助けします。
社員持ち株制度とは?概要や仕組みのQ&A
社員持ち株制度(従業員持株制度)とは、会社および親会社の株式を社員に保有してもらうことを奨励する制度です。「従業員持株会」という機関を設立して運営します。
従業員持株会はいわゆる窓口組織です。社員の給与や賞与からあらかじめ天引きを実施したり、窓口として自社株の購入・管理を行ったりします。
従業員持株会って何?
従業員持株会とは、社員が自社株式を取得するときに発生する、さまざまな手続きを代行する組織です。民法上の組合としての設立が一般的となっており、法人格はありません。
従業員持株会は「自社株式の取得を容易にし、社員の財産形成を助成すること」を目的としています。支援する内容は主に次のとおりです。
- 給与控除などの購入代金徴収の手続き
- 株式取得の手続き
- 奨励金の支給 など
加入できるのは基本的に自社社員のみです。役員などが加入するのは別に組織された持株会になります。たとえば次の持株会です。
- 役員持株会:役員による自社の株式取得を目的とする組織
- 拡大従業員持株会:非上場会社の社員が自社と密接な関係を持つ上場企業の株式取得を目的とする組織
- 取引先持株会:自社の取引関係者による自社の株式取得を目的とする組織
従業員持株会を通じて取得した株式は、個人名義にはなりません。組織の理事長の名義になります。
従業員持株会の加入状況はどうなっているの?
株式会社東京証券取引所が2019年に実施した「2018年従業員持株会状況調査結果の概要について」によると、2019年3月時点で上場企業3,206社が従業員持株会を設立および大手5社証券会社と事務委託契約を結んでいます。
2019年3月時点の上場企業の数が3,658社だと考えると、9割以上の上場企業が従業員持株会を持っているという結果になりました。
また同調査では、次のような結果が出ています。
- 加入者1人当たりの平均株式保有金額は197.7万円
- 調査対象会社の従業員731.1万人中284.8万人が加入で38.96%
もちろん、非上場企業でも従業員持株会は設立可能です。
従業員持株会の運営方法は?
従業員持株会は、主に「全員組合員方式(間接投資型)」と「少数組合員型(直接投資型)」の2つの管理方法が存在します。
全員組合方式とは、持株会に参加する全員が会員になるタイプの運営方法です。こちらの方式で設立するのが一般的で、実際に日本証券業協会が定める「持株制度に関するガイドライン」でも、こちらの方式で説明が統一されています。
少数組合員型とは、数名の従業員が持株会を組織し、同会が行う持株制度に参加する従業員が参加するタイプです。
社員持ち株制度でどう株式を支給するの?
社員持ち株制度として株式を支給する場合、会社から直接株式を譲渡するという形にはなりません。あくまで「従業員が対価を支払って購入する」という形式になります。
もし給与の代わりに株式を譲渡してしまうと、労働基準法24条において定められている「賃金は全顔を通貨として直接労働者へ」という「賃金支払の原則」に違反するためです。
こうした事情から、「株式への拠出額分だけ給与や賞与から天引きする」というシステムが取られています。
従業員持株会を退会するとどうなる?
従業員持株会はいつでも退会できますが、原則として一度退会すると再加入できません(持株制度に関するガイドライン|再入会の制限)。ただし、事故や病気等の止む得ない事情かつ将来的に再開できる見込みがあるときは「休止」という形にできます。休止の事由がなくなったときは、理事長に申し出ることで再開可能です。
もし社員が退職するときは、社員が保有していた株式を持株会が一度買い取るという形になります。
社員持ち株制度はインサイダー取引にならない?
インサイダー取引規制とは、会社関係者および関係者から情報を受け取る人が「株価に影響を与える重要な事実」を事前に知っても、情報が公表される前に株式の売買を行ってはならないという決まりです。
ここで「自社の株式を取得したら、内部情報を知った上での取引だからインサイダー取引では?」という疑問が出てきます。結論からいえば、従業員持株会を通した取引はインサイダー取引には当たりません。
会員が「定期かつ定時に買い付ける」という条件を遵守している限り、たとえ未公表の重要事項を事前に得ていても株式購入が可能になっています。
一定の計画に従い毎月行う定時定額の買付け(各役員・従業員の1回あたりの拠出額が100万円未満)はインサイダー取引規制の適用除外です。したがって、このような自社の株式の買付けであれば、未公表の重要事実を知っていても可能であり、インサイダー取引規制違反に問われることはありません。
ただし、事前に未公表の重要事項を知った上で株式への拠出額を増額したり、新規加入者を増やしたりするのは規制対象になります。あくまで「事実を知ろうとも自社株式の購入判断には影響していない」ことが大切です。集団投資スキーム持分にならないような配慮が必要になります。
もし社員が拠出する金額を変更したいときは、「未公表の重要事実を得ていないこと」が条件です。事前に事実を知ってしまったときは、「理事長の承諾を得てかつ当該期間以外に変更する」ことが条件となります。このとき、理事長は厳正に審査しなければなりません。
社員持ち株制度を社員が利用するメリット
自社社員や自社への入社を検討する求職者にとって、社員持ち株制度の存在は大きなメリットになります。経営者や人事・採用担当としては、この魅力をいかにうまく伝えるかが社員・求職者のモチベーションを高めるためのポイントになるでしょう。
社員持ち株制度のメリット:社員の資産が増える
社員持ち株制度は、インカムゲイン(株式や債権保有による利益獲得)やキャピタルゲイン(株式の売却益)、奨励金の支給によって、社員自身の資産形成に寄与します。
株価と会社の業績は比例関係です。つまり購入時より会社の業績が良くなって株価が上昇すれば、その差額分だけ社員は利益を得られます。低金利な銀行へ預け入れるよりも、有用な資産運用につながるはずです。
また、社員持ち株制度は社員の株式取得を補助するために、奨励金の支給を採用している場合があります。奨励金の分だけ、より多くの株式を取得することが可能です。なお、「2018年従業員持株会状況調査結果の概要について」によると、奨励金額は拠出金額1,000円に対し平均85.11円でした。
もちろん普通の株式のように、持分だけの配当金も受け取れます。
社員持ち株制度のメリット:投資タイミングや金額を気にせず気軽にスタートできる
社員持ち株制度は、社員があらかじめ決めた拠出金額分だけ給与から天引きされ、株式を取得するというシステムです。つまりいつでも定時・定額かつ自社株式のみの取得となるので、他銘柄や投資のタイミングについて考える必要がありません。
また購入枚数も事前に決めているため、個人判断の株式投資よりも無茶買い・買い損じを防げます。なにより単元買いではなく少額購入からスタートできることから、誰でも気軽に始められる点もメリットといえるでしょう。
社員持ち株制度のメリット:議決権を得られる
社員にとって自社株式を取得するということは、自身が自社の株主になるということです。つまり社員自身も議決権を得られます。基本的には持株会の理事長が議決権を行使しますが、理事長に対して「不統一の行使」などの特別の行使を指示することが可能です。
※不統一の行使:複数の議決権を持つ株主が、議案に対して賛成と反対の両方へ票を投じることを認めるもの(会社法第313条)
社員持ち株制度を社員が利用するデメリット
社員持ち株制度を納得して使ってもらうには、デメリットについても正しく理解して伝えなければなりません。導入を考える際にも、「自社では本当に設立すべきなのか」の指標になるはずです。
社員持ち株制度のデメリット:資産を企業側に依存してしまう
社員が社員持ち株制度を利用する大きなデメリットとして、自身の資産が企業の業績や制度に大きく依存してしまう点が挙げられます。依存による具体的なデメリットは次のとおりです。
- 自社が倒産したときは株式・収入が一気に0になるリスクがある
- 業績連動の影響で株価が下がると給与・賞与も下る可能性がある
上記のデメリットを回避するには、個人的に別銘柄の株式を購入したり、別の資産運用を考えたりなどのリスク分散が必要になります。「会社の銘柄は信頼できるから」と、大きく依存するのは危険であると伝えるべきです。
社員持ち株制度のデメリット:株式を自由に扱えない
従業員持株会を通じて購入した株式は、通常の株式と比べても扱いの自由度が下がります。具体的なデメリットは次のとおりです。
- 自由に購入・売却できず時間がかかる(キャピタルゲインのコントロールが困難)
- ルールに縛られる(一度退会すると入会できない・一部のみの売却ができないなど)
- 株式購入が持株会(理事長)名義になるので個人的な株式優待が受けられない
また精神的な問題として、自社という身近な存在の銘柄であるがゆえに、正確にリスクが判断できなくなる点が挙げられます。もし退会したい場合や売却したいときも、ある程度周囲の顔色を伺うことになるかもしれません。
フレキシブルさに欠ける点は、社員持ち株制度のデメリットといえるでしょう。
社員持ち株制度を企業が提案するメリット
社員持ち株制度の運用は、社員だけでなく企業側にも大きなメリットが存在します。具体的にはよい人材の獲得や社員のモチベーションアップ、有料株主の確保などにつながる点です。
社員持ち株制度を企業が提案するメリット:優秀な新入社員・中途社員を確保できる
社員持ち株制度を設立することで、優秀な新入社員や中途社員を確保できる確率が上がります。
社員にとって自社株式を取得することは、自身の仕事ぶりが株価に直結することです。「実力で業績アップに貢献して、その分だけ報酬を得たい」という、能力に自信がある積極的な人材に、福利厚生制度としてアピールできます。
また手元に現金等の資産が少ないスタートアップ企業でも、給与や賞与の代わりの「インセンティブ報酬」として掲げることで、優秀な求職者にアプローチが可能です。
社員持ち株制度を企業が提案するメリット:社員のモチベーションを高められる
社員持ち株制度は、社員に「自分の仕事が業績=株価に直結する」という目線を持たせます。その結果「仕事を頑張るほど報酬と評価がもらえる!」という期待によって、社員のモチベーションを高く保つことが可能です。
また社員自身が株主になることで、「どうすれば会社の業績を上げられるか」という経営者思考で仕事に取り組んでもらえます。
社員持ち株制度を企業が提案するメリット:一般株主より信頼できる株主になってくれる
社員持ち株制度を利用する社員は、経営側にとって非常に信頼できる株主となります。具体的なメリットは次のとおりです
- 長期的な安定株主になってくれる
- 社外への株式流出が防げる・敵対会社による株式買収を防げる
- 会社の経営方針に賛同しやすい株主になってくれる
- 取得する社員によっては相続や事業承継対策になる
利益を目的に株式を購入する一般株主より、自社の方針や経営状況を把握している社員のほうが。株主として信頼できるはずです。
社員持ち株制度を企業が提案するデメリット
社員が制度を利用するときにデメリットがあるように、企業側としても社員持ち株制度の運営におけるデメリットが存在します。金銭的・経営的なリスクは事前に確認しておきましょう。
社員持ち株制度を企業が提案するデメリット:配当金や税金などで金銭的なリスクが生じる
企業側にとって社員持ち株制度の運営は、常に金銭面のリスクと隣合わせです。
まず「社員が制度を使って自社株式を取得する」ということは、「社員が退職するときに自社株をすべて手放す」ことにつながります。社員は退職する際に従業員持株会も退会するためです。その結果、退職金に加えて株式の売却益の支払いが生じます。
もし一度に大量の退職者が出たり、そのほかの理由で従業員持株会を退会したりが続くと、現金を一気に失うことになるでしょう。
また株式の売却益を支払うときも、税制面についても考慮しなければ贈与税の対象になるかもしれません。
ほかにも急な業績低下によって社員のモチベーションが低下し、生産性が落ちたり退職者が増えたりも考えられます。
社員持ち株制度を企業が提案するデメリット:社員が経営に深くかかわりすぎるリスクがある
社員にとってメリットになる「経営へのかかわり」は、うまくコントロールしなければ企業側にはデメリットとなるかもしれません。取得株式が多いほど議決権も増えるため、株主総会のときに社員1人あたりの発言権が大きくなります。
また「少数株主権」として、次の権利も発生します。
- 株主代表訴訟提起権:1株以上の保有で会社に損害を与えた役員に民事責任を追及できる
- 株主提案権:1/100以上の株式取得で株主総会の議題を請求できる
- 会計帳簿閲覧謄写請求権:3/100以上の株式取得で会計帳簿の閲覧と謄写ができる など
大きな経営上の問題になる可能性は低いものの、安定経営や周囲の社員の考え方に影響を与えるかもしれません。議決権制限株式とすれば、ある程度参加を制限できます。
また社員だけで株式を取得しすぎると、一般株主からのクレームがくることも考えておきましょう。
社員持ち株制度を企業が提案するデメリット:関係手続きが煩雑になる
社員持ち株制度を運営するとなると、申込書の取り扱いや会員社員の給与控除処理、会員社員の残高照会などの事務作業の負担が増えます。時間や労力面でコストがかかるため注意しましょう。運営については、証券会社や銀行への委託も可能です。
社員持ち株制度とストックオプションの違いは?
ストックオプションとは、株式取得する価格を事前に決められる権利のことです。役員や従業員は権利を行使することで、「5年間は1株1,200円で1,000株まで買える」などの権利が与えられます。もしその後に業績が跳ね上がり1株3,000円の株価になったとしても、権利行使者は1,200円で購入可能です。
社員持ち株制度とストックオプションの違いを以下でまとめました。
- 社員持ち株制度は「制度そのもの」で社員へ確実に株式を取得させられる
- ストックオプションは「権利」で社員は権利を放棄してもよい
- ストックオプションは従業員以外にも与えられる
- ストックオプション行使時に金銭的な支出が発生しない
このように、社員持ち株制度とストックオプションは違う制度ですので、導入検討時には混同しないよう注意が必要です。
社員持ち株制度を利用した時の税金は?
株式や現金などの「資産のやり取り」が発生する社員持ち株制度は、税金面でも留意すべき点が存在します。
もし自社の課税逃れのために間違った運用を行うと、株主持ち株制度として認められず税務署に目をつけられるかもしれません。追徴課税や脱税罪での刑事罰につながる可能性もあります。あくまで「社員が主軸の制度である」というスタンスを崩さないようにしましょう。
社員持ち株制度の奨励金や所得税とは?
社員持ち株制度による奨励金は社員の給与として加算されます。つまり給与所得であり、社員は奨励金分の所得税を納めなければなりません。これについては国税庁が、従業員持株会を「福利厚生を目的としているものと判断できる」と見解を出しています。
従業員持株会制度が従業員に対する福利厚生を目的としたものであることからすれば、原則として、その従業員にとってその支給は、給与所得になるものと考える。
給与から天引きしている場合は、給与額に奨励金を加算した後に源泉徴収を行います。
社員持ち株制度の配当金の扱いや課税される税金は?
配当金は一旦理事長あてに一括で支払われます。しかし、実際は会員の株式持分に応じて会員へ支払われるため、社員個人の配当所得に分類されます。
発生した配当所得は、総合課税として給与所得と合算し、所得税を課せられるのが一般的です。社員持ち株制度と別の配当所得がある場合は、そちらとも合算します。
もし社員が得た配当金とそのほか給与所得以外の所得が合計20万円を超えた場合は、当該社員は個人的に確定申告が必要です。逆に20万円未満の場合は不要になります。たとえば1年間で得た収入が配当金と給与のみで、配当金が20万円以下であれば、社員は確定申告をしなくて済みます。
自社株式売却金の扱いや課税される税金
自社株式を社員が売却した際には譲渡所得となり、給与所得や配当所得とは別に計算する「申告分離課税」となります。こちらも20万円以上を受け取った社員は、自身で確定申告をしなければなりません。
社員持ち株制度を運営していくコツは?
せっかく社員持ち株制度を導入しても、正しく運営できなければ宝の持ち腐れです。うまく運営していくためにも、次のポイントに注意しておきましょう。
社員持ち株制度運営のコツ:実態を伴わない持株会にしないこと
もし実態が伴わない「幽霊持株会」と判断されると、税務上で否認されて制度が認められない可能性があります。毎年1月31日までに「信託の計算書」を作成し、税務署への提出を行いましょう。
社員持ち株制度運営のコツ:経営陣によるワンマン持株会にならないこと
前述の通り、社員持ち株制度は社員が主軸のシステムです。もし経営陣のワンマンな運営になると、社員側からの大きな反発が予想されます。最悪は社員からの提訴に発展する可能性もあるので注意しましょう。
- 持株会設立以前の株主から強制的に株式を取得しないこと(財産権の侵害)
- 株価に応じた正当な配当金を支払うこと
- 持株会の決定に会社役員の意思が介入しないこと など
社員のメリットを第一にしてこそ福利厚生として機能し、モチベーションアップにつながります。
社員持ち株制度のコツ:持株会ガイドラインや金融商品取引法を遵守すること
社員持ち株制度を運営するには、従業員持株会を持株会ガイドラインや金融商品取引法で定められたルールを遵守することが大切です。
- 1企業につき従業員持株会は1つのみ
- 株式の買い付けは定期的かつ投資判断を排除した計画的なものにする
- 会員になる条件を設定しない
- 2つ以上の株式を取り扱わない
- 会員一回あたりの拠出金は最大でも100万円未満
- 規約の変更はあらかじめ会員への説明を行い同意を得てからにすること など
運営時には、司法書士や証券会社などの専門家のアドバイスやリーガルチェックなども忘れないようにしてください。
社員持ち株制度のコツ:管理を外部に委託すること
前述もしましたが、上場会社のうち9割以上が従業員持株会を設立しており、なおかつ証券会社に管理を委託しています。もし社員持ち株制度を設立・運営していく際には、委託業務を請け負っている証券会社や銀行への委託がおすすめです。たとえば大和証券では、次の作業について助言・代行を行ってくれます。
(1)持株会に対する株式供給時期・株数等のご相談
(2)持株会規約作成等の制度設計のアドバイス
(3)会社・持株会間の覚書締結等、設立手続きに関する助言
(4)会員募集に関する協力
(5)積立金・配当金・株式等の会員別登録配分計算の代行
(6)持株会事務局用の各種会員別明細表の作成
(7)会員宛の投資報告書・退会時の明細書等の作成
(8)税務用書類としての会員宛年間受取配当金計算書および税務署に提出される信託計算書の作成引用:大和証券|従業員持株会
従業員持株会の委託を請け負っている大手の金融機関も紹介します。
- 大和証券株式会社
- SMBC日興証券株式会社
- 野村證券株式会社
- みずほ証券株式会社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社
- りそな銀行 など
ぜひ利用を検討してみてください。
社員持ち株制度を利用して自社の利益につなげよう!
社員持ち株制度は、うまく利用すれば社員のモチベーションアップや優秀な人材の確保などにつながります。社員にとっては資産形成の手助けになるため、労働の満足度が向上し一人ひとりに生産性アップにつながるはずです。
ただし運営上の注意点やルール、税金の問題などを事前に把握しておかなければ、逆に社員からの信用を失ったり税法上のペナルティにつながったりが考えられます。専門家や証券会社の協力を得ながら、企業・社員の全員にとって利益となる運営につなげていきましょう。