税務調査という言葉を知っていても実際に体験した人は少ないでしょう。
そのため、税務調査に不安を感じる人も多いはず。
この記事では税務調査について知りたい人に0からわかりやすく説明します。
税務調査がどうやって始まるのか、当日の流れ、指摘されやすいトピックなどについて詳しく解説していきます。
税務調査とは?
税務調査とは税務署職員などによる、納税が正しく行われているかを調査することです。
提出された申告書を事前にチェックしたり、実際に納税者を訪問して質問する、帳簿をチェックするなどして、納税に不正や間違いがないかを確認していきます。
一般的に税務調査は次の流れで進められます。
- 過去の経緯や申告書チェックなどから税務署の調査官が調査に行く会社等を選ぶ
- 事前に税務署から会社へ調査があることの通知(通知がない場合もあります)
- 会社等に調査官が訪問して税務調査
- 申告に誤りがあるときは税務署から修正申告の勧め
- 会社が税務署の指摘に納得が行かない場合は不服申し立てなどができる
概要を抑えたところで、実際の税務調査の種類や流れなどについて詳しく見ていきましょう。
税務調査の種類 任意調査と強制調査
税務調査には大きくわけて任意調査と強制調査の2つの種類があります。
- 任意調査:一般的な税務調査で、大半の調査が任意調査にあたります。基本的に確定申告をした法人や個人を対象に、その申告内容の確認をしていくのが調査内容の中心。
- 強制調査:脱税などの疑いのある法人や個人が対象。国税査察官と呼ばれる専門官が強制力をもって調査や証拠の押収をしていきます。調査の結果、罪に問われることもあり、社会的信用を大きく損ないます。
強制調査をされる場合はかなり悪質な場合ですので、ほとんどの場合は任意調査となります。以降は任意調査を中心に、調査の流れやポイントについて確認していきましょう。
税務調査は拒否できる?
税調査の大半は「任意調査」と書きましたが、「この任意調査は任意なのだから拒否できないのか?」と考える人もいるのではないでしょうか?
結論としては任意調査は任意という名前ですが、理由なく拒否することはできません。
税務調査について規定している国税通則法74条の2には質問検査権といって、税務署職員による、納税者に対して質問する権利や帳簿書類を検査する権利が明記されています。
さらに納税者などがこの質問や検査を拒否すると、懲役や罰金などの処罰も課されることがあります。
実際に罰則が課されるのは悪質な場合のみで、税務調査に少し難色を示した程度で罰則を課されることはありません。しかし任意調査という名前であっても法令にもとづく強制力がある点は理解しておきましょう。
理由なく調査を拒否することは難しいですが、きちんとした理由があれば日程の調整をすることは可能です。詳しくは後ほど説明します。
税務調査の事前通知と準備
強制力のある税務調査ですが、近年ではアポなしでいきなり店舗や事務所にくることはまれで、事前に税務署から連絡がくることがほとんとです。
税務調査の事前の通知や準備について確認していきましょう。
任意調査では事前に通知がくる
任意調査の多くは事前に納税者または顧問税理士に税務署から通知がきます。
およそ調査の日程の1月前くらいに通知があることが多いでしょう。
通知の方法としてはまずは電話で次の2点を伝えられます。
- 調査を行うこと
- 調査の対象となる税金の種類
- 調査の日程の候補日
その後調査の日程が決まると、文書でくわしく調査日や調査を行う税目、事前に準備して欲しい書類のリストなどを送ってくるパターンが多いです。
ただし、次のような事業者に対しては事前に通知をせずに、当日いきなり調査訪問をすることがあります。
- 過去に脱税などの違法行為を行った事業者
- 事前に通知をすると証拠を隠す恐れのある事業者
ただし、事前通知なしで訪問される場合であっても、顧問税理士に立ち会ってもらうまで、調査開始を待ってもらうことは可能です。
出典:国税庁 調査手続きの実施にあたっての基本的な考え方等について
税務調査をかたった詐欺には注意!
一定の税務調査については事前通知が不要とされていますので、この制度を悪用した詐欺師には注意しましょう。
詐欺師は税務調査をかたって、事務所や店舗の金品を持ち去ろうとします。
基本的に調査官が任意調査の段階で財産の差押をすることはありません。
また、税務調査の際に調査官は身分証を携帯しなければなりませんので、必ず身分証の提示を求めましょう。
怪しいと感じたら税務署に電話して事実確認を行い、確認が済むまで金目のものには決して触らせないことが重要です。
税務調査の日程の都合が悪いとき
税務調査の事前通知では日程の候補日を伝えられることはすでに述べました。
この日程の候補日は強制ではなく、次のような理由で日程の都合が悪いときは、日をあらためてもらうことが可能です。
- 事業者が繁忙期などで、調査があると事業に支障がでる可能性がある
- 顧問税理士が繁忙期で、調査の立ち合いをしてもらえない
税務調査そのものには強制力はありますが、納税者にも一定の権利が保証されています。
日程の都合が悪い場合は臆せずきちんと交渉をしましょう。
税務調査当日までに準備すること①書類の準備
調査日程が確定すると、事前に準備して欲しい書類リストを通知されます。
必要書類は会社によって異なりますが、たとえば次のものを印刷しておくよう求められます。
- 過去3~5年分の申告書
- 過去3~5年分の決算書
- 過去3~5年分の総勘定元帳
また、書類に関しては紙ではなくデータで提示することも認められています。その場合は調査官が操作する用のPCやモニターを用意しなければなりません。調査官がPCを捜査するときは誤ってデータを修正してしまうリスクがありますバックアップをとる、またはクラウドから切り離したデータを渡すなどの対策をしておきましょう。
ほかにも当日は事実関係の確認のため契約書などを求められることもあります。すぐに提示ができるように保存場所の確認は済ませておきましょう。
調査当日までに準備すること②社員のスケジュール調整
調査の日程が確定したら、社内のスケジュール調整をしておきましょう。
税務調査では経理財務部の人間だけでなく、社長や事業責任者、営業担当者など多岐にわたる人物への聞き取りがされます。
仮に調査中に該当者が不在の場合、調査官は「後日あらためて聞き取りをしたい」と求めてきます。調査の日程がズルズルと伸びて、事業に影響もでますのでなるべく調査日程中に聞き取りに対応できるようにしましょう。
たとえば3日間の税務調査の場合、次のように担当者の日程を空けておきましょう。少なくとも内勤にして、急ぎの仕事を入れておかないことが重要です。
- 経理財務部:なるべく3日間すべて
- 社長:調査1日目の午前と3日目午後
- 事業責任者や営業担当者:3日間のうち2~3時間程度
調査の期間やかかる日数、頻度について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
税務調査の流れ
次に税務調査当日の流れやポイントについて確認しましょう。
税務調査で嘘や隠ぺいは厳禁
まず税務調査では、調査官に対して嘘や隠ぺい行為は厳禁。
国税通則法128条において、調査官の質問に対して嘘をついたりすると罰則が課せられます。また、隠ぺいがある場合には重加算税などの重いペナルティが課されることがあります。(法令の根拠:国税通則法68条、128条)
税務署は反面調査といって、銀行や取引先に対しても事実確認の調査を行うこともあります。嘘や隠ぺいはすぐに暴かれるでしょう。
質問に関しては事実のみを答え、事実関係や記憶が不明確な場合は、あいまいな回答はせずに「事実関係を確認してからお答えします」と伝えましょう。
個人の税務調査は半日~1日で済むことが多い
個人に対する税務調査は半日~1日程度で終わることが多いです。
個人の場合は相続や個人事業が対象となり、調査の対象となる範囲も法人ほど広くないことがほとんど。個人に税務調査がくる場合は、事前の申告書などのチェックで怪しい点がはっきりしていることが多いです。
論点が絞られているため、比較的短い時間で終わります。
反面、税務署としては論点に確信を持って調査にきているため、的を射た指摘が来る可能性が高いでしょう。
法人の税務調査は2~3日かかる
個人に対して法人の場合は1日で済むこともありますが、2~3日かかる場合が一般的。
次のような人物やことがらについて、時間をかけて幅広く調べられます。
- 社長などに会社全体の聞き取り
- 事業責任者や営業担当者に各事業単位での聞き取り
- 経理財務部へ経理フローなどの聞き取り
- 帳簿書類、契約書などの調査など
調査は日没までが原則ですので、調査の時間はおよそ10時~17時くらいが目安となっています。
調査の対象はまずは直近3年間について。もし疑わしい点がある場合は直近5年分がチェックされます。さらに脱税が認められれば直近7年分と調査の範囲が広げられます。
それでは調査日程が3日間の場合の大まかなタイムスケジュールについて確認していきましょう。
法人の税務調査1日目午前
税務調査の初日は聞き取りが中心です。
ます朝10時頃に調査官が2名で訪問。
調査官、社長、経理財務の責任者、税理士などが同席して顔合わせと簡単なあいさつをすませます。
その際、調査官から社長に対して会社全体に対する聞き取りがされるでしょう。
聞き取りの内容は主に次のものが挙げられます。
- 会社のこれまでの沿革
- 手掛けている事業の種類
- それぞれの事業の概要
- 国内外の拠点数と場所
その他雑談のような内容もありますが、調査官の質問には意図があります。
質問の中でどのような税務論点が考えられるか、会社が誤った処理をしやすいポイントはどこかを考えています。
つまり質問のなかで「攻めどころ」を探っているといえるでしょう。
聞かれたこと以外には答えないほうが無難と言えます。
税務調査1日目の午後になると、社長に対する聞き取りをもとに各事業責任者などに対しても事業内容の詳しい聞き取りがされるでしょう。また、経理財務の責任者に対しても経理フローや税務処理について質問がされます。
法人の税務調査2日目~3日目
1日目に引き続き、関係者への聞き取りを並行しつつ、帳簿書類のチェックもされます。
また、聞き取りの内容に基づき、事実関係を把握するため契約書などの書類の提示を求められます。
求められた書類は遅くとも3日目までに提示しましょう。書類がないと事実関係の確認がとれないため、税務調査もなかなか終了しません。
確認された事実関係をもとに、調査官から税務処理について指摘がされていきます。
間違いが無いように議事録を残しておきましょう。
指摘の内容に納得がいかない場合は税理士を交えて反論をしていきます。
3日目の午後には総括として、社長を交えて指摘事項の整理がされることがあります。
税務調査後の対応
調査官としては指摘事項をもとに修正申告をするように促してきます。
「修正申告」とは「提出した確定申告に誤りがあったので修正し、不足分の税額を納めます」という、会社が自主的に行う申告です。
あくまで会社が調査官からの指摘事項に納得し、自主的に申告するということなので、税務署としては処理が楽です。
もし仮に会社が指摘事項に納得がいかず、修正申告に応じない場合、後日「決定」といって、税務署が税額を決めて納めるように通知をしてくることも。
この決定処分については強制力がある半面、税務署内での手続きを経る必要もあるため、手続きが複雑になります。なるべく修正申告に応じてほしいという税務署側の思惑があるといえるでしょう。
なお、決定処分に納得がいかない場合、会社には不服申し立てや裁判をする権利があります。
税務調査に入られやすい会社・調査の少ない会社の特徴
説明の通り、税務調査があると調査の最中だけでなく、その前後も調査対応で忙しくなります。追加の納付も発生するため、なるべく税務調査には入られたくないというのが、一般的でしょう。
ではどのような会社が税務調査に入られやすいのでしょうか。
ポイントは以下の4つ。
- 利益の出ている会社
- 脱税の疑いの強い会社
- 申告内容に大きな変化があった会社
- 3~5年周期での調査
詳しく解説していきます。
税務調査に入られやすい会社① 利益の出ている会社
税務署としては時間をかけて調査を行うので、追加の納税が見込める会社を調査の対象として選びます。そのため、前提として赤字の会社より利益の出ている会社を選んで調査に入る傾向にあるでしょう。
利益が出ていたり、事業が拡大している会社のほうが事業活動が活発で、税務上の論点も見つけやすい傾向にあります。
ただし、赤字の会社であっても申告書の内容に明らかな誤りがあって、追加の納税が見込める場合には調査が入ると考えられるでしょう。
税務調査に入られやすい会社② 脱税の疑いの強い会社
たとえば過去に脱税をした、あるいは重加算税のペナルティを受けたなど、脱税の疑いがあると税務署に目をつけられた会社には税務調査が頻繁に入る可能性が高いです。
調査対応が続くととなれば会社の事業活動も影響を受けますし、税理士に払う手数料も増えていきます。適切な申告を心がけましょう。
税務調査に入られやすい会社③ 申告内容に大きな変化があった会社
毎年提出する申告書に大きな変化があると税務調査が来やすいと言われています。
大きな変化とはたとえば次のようなものがあります。
- 特定の勘定科目の金額が普段と大きく違う
- 決算書の勘定科目の構成が変わった
- 税額の還付があった
税務署としては大きな変化があると、なにか不正が隠れているのでは、と疑いの目を向けてきます。
ただし必ずしもすぐに税務調査になるわけではなく、まず「お尋ね」という形で書面で質問や必要書類の提出を求めてくることが多いです。
書面のやり取りで疑いがないと判断されれば、税務調査までには発展しません。
税務調査に入られやすい会社④ 3~5年周期での調査
一般的な会社に対しては、税務調査は3~5年周期でくると言われています。
というのも、国税が過去にさかのぼって納税を求める権利(徴収権)は5年で時効を迎えます。
つまり5年間何もしなかった国税については、税務署は納税するよう求めることができません。
そのため、税務署は5年の時効を迎える前に税務調査をして、徴収もれがないようにしています。
なお、脱税などの不正行為があった場合には時効まで7年延長されます。
(法令の根拠:国税通則法72条、73条)
税務調査が少ない会社の特徴
では逆に税務調査が少ない会社はどのような会社でしょうか。
調査をするしないを決めるのは税務署なので絶対ではありませんが、申告書をはじめとした書類面でしっかりしている会社には調査が少ない傾向と言えます。
申告書の記載内容に不備がなく、申告関係書類も記述がしっかりしていると、少なくとも書面上のチェックでは疑いの目が向けられることが少なくなります。
このような「申告のお作法」を身に着けるのは簡単ではありません。ポイントをしっかり把握した税理士を顧問につけることで、税務調査を含めた税務リスクを抑えることができます。
税務調査で見られやすい項目
すでに説明したように、税務調査では会社それぞれの事業実態に合わせて聞き取り、調査が行われます。そのため調査の内容は会社ごとに大きく変わるでしょう。
しかし「調査でよく見られる項目」には共通する部分も多くあります。調査時に慌てないよう、普段の経理から気を付けていきたいポイントをご紹介します。
【税務調査でよく見られるトピック】
- 売上
- 役員報酬・従業員給与
- 会社と社長個人との金銭のやりとり
- 印紙
- 交際費
- 国外関連費用
税務調査で見られやすい項目:売上
まず税務調査で確認されるのが売上。
とくに「期ずれ」と呼ばれる、決算期前後の売上がチェックの対象となることが多いです。
当期に計上すべきだった売上を翌期に計上した場合、その当期については売上の計上もれということになり、追加の税額が生じます。
取引実態をよく把握して、業種ごとに適切なタイミングで売上を計上しましょう。
とくに2021年4月には「収益認識基準」と呼ばれる、いつのタイミングで売上を計上するかを定めた会計ルールの改正があり、調査時には追及が予想されます。
税務調査で見られやすい項目:役員報酬・従業員給与
役員報酬や従業員給与などの人件費も税務調査でよくチェックされる項目のひとつ。
役員報酬の金額は改定のタイミングが厳格に制限されているため、処理が正しくないと一目でわかります。
また、従業員についても本当にその従業員が働いているかの実態を確認することがあります。
過去には給与の支払いがあるにもかかわらず、実際には勤務実態がない社員がいることが税務調査で明らかになったことも。実体のない給与については税務上は費用と認められず、追加の納税が生じることとなりました。
税務調査で見られやすい項目:会社と社長個人との金銭のやりとり
会社と社長個人との金銭のやり取りがあると厳しく追及されることがあります。
会社のお金を社長の個人的な支出に使っていると判断されると、そのお金は役員報酬とされます。さらにこの役員報酬は税務上の費用とは認められないため、会社にとっては不利な処理ですし、社長個人にとっては所得税を追加で納めるよう求められ、2重の痛手となるでしょう。
税務調査で見られやすい項目:印紙
5万円以上の領収書や一定の契約書には印紙を貼ることとされています。
実務上、どうしても印紙の貼り忘れが生じやすいため、調査官は必ずと言っていいほど印紙のチェックを行います。
飲食店や小売店については領収書、会社全体では契約書にはり付けもれがないように日頃から注意しましょう。
参考:国税庁 印紙税
税務調査で見られやすい項目:交際費
取引先の接待などのために使う交際費は調査のトピックになりやすいです。
交際費は法人税の計算上、一定額までしか費用として認められません。そのため、税務調査では多額の交際費を使う会社については、申告書上で正しく処理がされているか確認がされます。
交際費は毎月生じやすいうえに、福利厚生費などとも混同されやすい科目です。毎月きちんとチェックしてくれる税理士がいると、交際費の間違いも少なくなるでしょう。
税務調査で見られやすい項目:国外関連費用
海外での取引が多い、海外出張が多い、または海外に拠点がある会社は国外での支出が多くなりがち。このような国外関連費用は税務上の論点を多く含むため、税務調査では詳しく見られる可能性が高いです。
海外取引は取引経路も複雑になることが多いため、取引実態をきちんと把握したうえで適切なアドバイスをしてくれる税理士がいると頼もしいでしょう。
そのほか、税務調査で見られる範囲などについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
税務調査では税理士が頼みの綱
以上が税務調査でよく見られる論点です。一方で税務調査においてよく見られるのが見解の相違。
税務では必ず法令にもとづいて課税しなければならないのですが、事実関係を法令に当てはめる際に税務署と会社で見解や解釈が分かれることがあります。
この解釈が分かれる際などにきちんと法令や過去の裁判例などにのっとって、税務署と議論をしてくれるのが税理士です。
調査官は実績につなげたいため、なるべく追加の納税が出るようにさまざまな指摘をしてきます。なかには「とりあえず言ってみる」レベルの、根拠が不明確な指摘をすることも。このような不適切な指摘についてきちんと反論をするためには、豊富な経験や知識を有する税理士の協力が不可欠です。
とくに税務調査の対応には経験や知識だけでなく、交渉力も求められ、税理士のなかでもとりわけ能力が求められる業務といっても過言ではありません。
もし税務調査で調査官と議論もできず、すべて言うなりの税理士が顧問であったなら、税理士の変更も考えたほうが良いでしょう。
税理士紹介サービスSHIRIIZEには税務調査対応を得意とする税理士が何人もいます。
会社の利益を守るため、ぜひ頼もしい税理士を見つけてください。