会社設立には最低限どれくらいの費用が必要でしょうか?
会社を設立する費用は、株式会社と合同会社のどちらにするかによって異なりますが、基本的な費用は印紙代、登録免許税だけです。
株式会社の設立では202,000円、合同会社の設立では60,000円が最低限の設立費用ですが、こちらを詳しく解説していきます。
会社設立にかかる最低限の費用は?
会社設立には、最低限どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
会社設立の手続きには定款の作成と登記があるので、株式会社を設立する場合の最低費用は202,000円、合同会社を設立する場合の最低費用は60,000円です。つまり、会社は60,000円あれば設立可能です。
ただし、最低限の費用は、会社として登記するための金額ですから、実際に会社を経営するには別途、運営費用がかかってきます。
株式会社設立にかかる費用は20万円~
株式会社は法人(会社)として最も知名度が高く、信用度が高い形態です。株式を発行することで資金調達ができたり、税金面でも節税しやすかったりするのが大きな特徴です。
資本金2,143万円未満の株式会社の設立にかかる最低限の費用は約20万円で、定款認証費用(52,000円)と登録免許税(150,000円)がかかります。
※資本金が2,143万円以上の会社を設立する場合には、資本金額×0.7%の費用が登録免許税として掛かりますが、特別な理由がない限り資本金を1,000万円未満にすることで消費税免除の恩恵を受けることができますので、ここでは登録免許税は15万円とします。
- 定款認証 52,000円
- 登録免許税 150,000円
資本金を1,000万円未満にすると消費税免除が受けられる
資本金とは起業する際に会社に預けるお金のことをいいます。
以前は株式会社の設立には資本金が1,000万円以上必要でしたが、2006年からは1円で株式会社を設立できるようになっており、以前よりも簡単に起業できるようになりました。
資本金は1,000万円未満の場合、設立してから1年間は消費税の納付が免除されます。資本金1,000万円以上の場合は初年度から消費税がかかってしまうため、まずは資本金1,000万円未満で会社を設立することをおすすめします。
株式会社の登録免許税や手数料等にかかる法定費用は?
法定費用とは株式会社を登記するために必要な登録免許税や手数料のことです。定款にかかる費用と登記にかかる費用は、電子定款にするか紙の定款にするかにより合計金額で4万円ほど変わります。
電子定款の場合 | 紙定款の場合 | |
---|---|---|
定款認証手数料 | 50,000円 | 50,000円 |
印紙代 | 0円 | 40,000円 |
定款の謄本 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 |
合計 | 202,000円 | 242,000円 |
ただし、資本金が2,143万円を超える場合には資本金に0.7%を掛けた金額が登録免許税として掛かります。一例では資本金2,500万円で設立した場合には、2,500万円×0.7%で175,000円が登録免許税となります。
上述いたしましたように、資本金が1,000万円を超えると会社設立の初年度から消費税が掛かりますので資本金は1,000万円未満での設立をおすすめです。
専門家を通さず自身で会社を設立する方は、電子定款にすると最低限の合計金額は202,000円となります。司法書士などの専門家に依頼する紙の定款の場合は、最低限の合計金額は242,000円です。
自分で電子定款を作る方は、会社設立書類の作成システムなどを用意する必要があるので別途、4万円程かかります(電子署名入りのPDFファイルを作成するためのソフト費用に数万円、ICカードリーダライタ費用、住基カード費用など)。その点、税理士などの専門家に依頼すれば電子定款に対応していることがほとんどですので、結果的には自分でやるよりも専門家に依頼した方が安くすむことがあります。
さら、定款を作成したら登記書類の作成をして、法務局にて設立登記をしなければなりません。税務署や市区町村に提出する書類は数十種類あるので、自分でやるよりも専門家に依頼した方がスムーズに進められます。
合同会社設立にかかる費用は6万円~
会社設立には、株式会社の他に合同会社という選択肢もあります。
株式会社は実際に事業を行う経営者(代表取締役)と会社の所有者(出資者)は異なることがありますが、合同会社は経営者と出資者が同じ人なので、株式会社の場合よりもシンプルで柔軟な経営が可能になります。
合同会社は出資者の数が少なくても問題ないので、個人経営の会社に向いています。さらに、株式会社より設立コストがかからないため、今後増えるという予測もあります。ただ、合同会社は新しい形態なので認知度が低く、銀行の融資などの資金調達が難しいこともありますので、会社設立の際には融資の得意な税理士に相談しましょう。
では、合同会社の設立にかかる最低限の費用をみていきましょう。
合同会社の登録免許税や手数料等にかかる法定費用は?
個人事業主が法人化するために合同会社を設立する場合は、法定費用が必要です。合同会社の設立の場合には株式会社とは異なり、定款認証の必要がありません。
電子定款の場合 | 紙定款の場合 | |
---|---|---|
印紙代 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 60,000円 | 100,000円 |
ただし、資本金が857万円を超える場合には資本金に0.7%を掛けた金額が登録免許税として掛かります。一例では資本金1,000万円で設立した場合には、1,000万円の1,000分の7で70,000円が登録免許税となります。
電子定款の場合は、印紙代4万円がかからないので紙定款の場合よりも安くなります。ただし、自分で電子定款を作るにも会計ソフト代などで4万円近くかかるため、総額はあまり差がありません。定款の作成をしたら登記申請書や払込証明書、印鑑届出書などを法務局にて設立登記してください。税務署にて必要な書類も揃えておき、届出を済ませておきましょう。
合同会社の設立に必要な資本金は?
合同会社の設立に必要な資本金は1円でも問題ありません。
ただ、資本金の額は会社の規模、つまり会社の信用にも影響します。会社は1円でも設立できますが、経営や先々の融資のことを考慮すると最低限の資本金は確保する必要があります。
合同会社の例
合同会社は2006年から設立できるようになった新しい形態です。今後増えると考えられていますが、既に合同会社として経営している有名な会社も多数あります。
有名なところでは2011年にアップル、2016年にグーグルとアマゾンが合同会社に会社形態を変更しています。しかし、それ以外にも有名な合同会社がございますので一例をご紹介いたします。
- 西友
- フィリップモリスジャパン
- キャタピラージャパン
- ブルーボトルコーヒージャパン
- DMM.com
- シスコシステムズ
- ノキアソリューションズ&ネットワークス
会社設立には実印が必要
株式会社でも合同会社でも会社の登記には実印(印鑑)が必要です。印鑑の費用はものによって幅広く、リーズナブルなものは5,000円から10,000円が相場です。
高級素材の象牙製は3万円以上かかりますが、実印としての存在感があれば、高級でなくても問題ありません。
会社設立後はランニングコストに注意
株式会社、合同会社を設立する際、初期費用としては法人用の銀行口座、クレジットカード、決算や経理業務に必要な会計ソフトなどの準備が必要です。
ランニングコストとしては、オフィスの賃料代、光熱費、在庫の管理などのほかに従業員の給与、福利厚生費、各種手続きには行政書士や税理士への報酬もあります。
会社として規模が大きくなり、従業員が増えれば当然ながら経費の割合が増えていきます。会社設立時には、数か月分のランニングコストを備えておくと安心です。
会社設立の費用まとめ
会社設立には法務局、年金事務所などでさまざまな手続きが必要です。株式会社を設立するには最低でも20万円はかかりますが、合同会社であれば6万円程度で作ることも可能です。しかし、会社を設立した後にも手続きはあり、費用もかかります。
すべてを自分でやろうとすると時間のロスになるため、スムーズな会社設立のために、専門家に相談することをおすすめします。