税金・税務

社用車導入で節税!経費にできる費用の種類やリースとの違いと注意点

社用車導入で節税!経費にできる費用の種類やリースとの違いと注意点

事業で使う社用車は経費計上できるため、節税対策として自動車の購入を検討する経営者も多いのではないでしょうか。とはいえ、どのような費用なら経費化できるのか、高級車でも認められるのか、購入ではなくリース契約の場合は有効なのかなど、ポイントは押さえておきたいところです。この記事では、購入とリース契約とで、社用車が経費として認められる費用の種類やメリット、注意点などについてご紹介します。

社用車を経費化して節税が可能

社用車は購入・リース契約ともに費用を経費化することが可能です。経費計上することにより、法人税の節税にも効果が期待できます。なお、個人名義の車両も、事業目的に使用する場合は社用車として扱うことができます。

社用車購入は減価償却で経費計上

社用車を購入した場合は、いったん固定資産として計上したあと、減価償却で経費計上することになります。減価償却は、法定耐用年数に応じて、数年に分けて一定の金額または割合で経費を計上する方法です。

法定耐用年数は下記の通りで、新車の普通自動車の場合6年、軽自動車の場合は4年などとなっています。なお、固定資産は耐用年数が2年以上あるものが減価償却の対象となるため、社用車を経費化する場合も耐用年数が2年以上なければなりません。

また、中古車の場合は法定耐用年数ではなく経過年数や、購入後どの程度使用可能かを見積もり、その年数によって計算します。ただし、使用可能期間の見積もりができない場合は、下記の計算式に当てはめて算出します。

【新車購入時の法定耐用年数】

  • 普通自動車(事業用は除く) :6年
  • 軽自動車(事業用は除く)     :4年
  • 貨物自動車(事業用、ダンプは除く):5年

【法定耐用年数の一部を経過した中古車の使用期間見積もり方法】

  • 使用期間=(法定耐用年数-経過年数)+(新車登録されてからの経過年数×20%)

【法定耐用年数の全部を経過した中古車の使用期間見積もり方法】

  • 使用期間=その法定耐用年数×20%
    ※1年未満は切り捨て、2年に満たない場合は2年で計算する

高級車も社用車として経費に認めてもらうことは可能

経営者や個人事業主としては、ベンツやBMW、レクサスなど高級車を社用車として使いたいと考えることもあるでしょう。高級車についても、使用用途が事業用であれば社用車として認められるケースがあります。実際、過去にフェラーリが社用車として認められた判例もあるからです。事業目的の社用車であることが明確に示せれば、高級車でも社用車として認められる可能性はあるでしょう。

社用車で経費計上できる費用の種類

社用車を購入した場合は、車両取得費や維持費などの費用を経費計上できるようになります。経費にできる主な費用は下記の通りです。

  • 車両本体費用(附属品、購入手数料、運搬費用なども含む)
  • 分割購入の場合にかかる利息
  • 各種手続き費用(登録代行手数料、名義変更費用、車庫証明取得代行費用、検査登録費用、ナンバープレート発行費用など)
  • 各種税金(自動車税、自動車重量税、自動車取得税等)
  • 自動車保険料(自賠責保険、任意保険、車両保険)
  • 各種維持・メンテナンス費用(ガソリン代、車検費用、点検費用、洗車代、タイヤ代、オイル代など)
  • 高速道路利用料、一時的な駐車料金、駐車場代など
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リース契約で経費計上できる費用

社用車をリース契約にした場合は毎月のリース料を全額経費にできます。このリース料には、車両本体費用以外に各種税金、自動車保険料、メンテナンス費用なども含まれています。

社用車購入による経費面のメリット

社用車を購入するメリットのひとつは、本体費用だけでなく各種手続き費用や税金、保険料、維持費などを経費化できることで、節税効果が見込めることです。特に、固定資産の減価償却は支出を伴わない節税対策なので、業績が思わしくないときも経費計上でき、節税対策ができるでしょう。

中古車を社用車にして経費化するのが節税に有利

社用車を購入するときは、新車の場合で6年、または4年ほどの耐用年数に合わせ、減価償却する必要があり、一度に経費化することができません。ですが、中古車の場合、耐用年数が2年未満の場合や、30万円未満で購入した場合は一括で経費計上することができます。目安として、4年以上経過した中古車であれば1年目で全額経費化でき、節税面でも有利となるでしょう。

中古車であっても維持費は必要ですし、故障の可能性もあります。ただ、まとめて全額経費化できることにより、節税効果が高まるとともに、翌年度以降減価償却する手間もなくなります。

資産価値の高い社用車は売却時にも活用できる

社用車として使っていた車を、事業用で使わなくなった場合は、個人での買取が可能であり、買い取り業者やオークションで売却することもできます。

さらに、高級車をはじめ、資産価値が高い車種を購入していれば、売却時も高値で売れる可能性があるでしょう。資金繰りが苦しくなったときも、資産価値が落ちにくい車種を購入していれば、活用できるかもしれません。

また、高値で売却できる車種も有効活用できる可能性があります。社用車となる自動車は会社にとって固定資産となりますが、固定資産は減価償却が完了したあとも、10%ほどの残存価格が発生します。売却時に下取りや買取に出したときの価格が残存価格より高ければ、売却益も大きくなり、収益として計上できるでしょう。

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社用車をリース契約する際の経費面でのメリット

リース契約の場合は、事前準備なしで1年間分をまとめて経費計上できるのがメリットです。例えば、期末に年払いした場合は今期分と来期分とを全額経費化できることになります。そのため、決算が近づいてから、利益が出る見込みと分かった場合でも、節税対策として用いることができるでしょう。

ただし、年払いの場合はまとまったお金が必要になることと、初年度に経費計上できるのは1年分のリース料のみとなるので注意が必要です。特に支払いについては、毎年の話になるため、資金繰りに影響がないか慎重に判断することが大切です。少なくとも3年は年払いできる資金繰りの余裕があるかどうか、確認したほうがよいでしょう。

また、年払いをした場合は、税務調査が入ったときのために、支払いの明細が分かる通帳や契約書、請求書等を残しておきましょう。

初期費用を押さえて社用車を手に入れられる

手元に資金を残しつつ社用車を手に入れたい場合にもリース契約はメリットがあると考えられます。リース契約は、購入時に比べ初期費用のキャッシュアウトを押さえやすいからです。

購入する場合は、初期費用として車両本体費用以外に各種登録費用や税金、保険料などさまざまな費用がかかります。さらに、年間の維持費も必要です。リース料は諸費用が含まれた状態で毎月一定額を支払うことになるので、コスト面の負担を抑えられるでしょう。

経費処理の簡略化にも効果的

リース契約は、購入した場合に比べ、毎年減価償却費を計算する手間や、費用項目ごとに会計処理をする必要がありません。毎月決まった金額を支払い、経費処理するだけなので、事務処理の簡略化に効果的と考えられます。定額を支払うシステムにより、無駄なコストを考えずにすみ、今後の資金計画も立てやすくなるでしょう。また、車検や車両自体のメンテナンスも含まれる契約であれば、管理も楽になるはずです。

決算期間近の社用車導入は年払いのリース契約がおすすめ

社用車導入はタイミングによっても、購入とリース契約とで節税効果の高さが変わってきます。一般的には、決算直前で社用車を導入する場合は、リース契約の年払いが節税効果は高いといわれています。リース契約には月払いや年払いが選べる場合がありますが、年払い契約にすれば、1年分のリース料をまとめて経費計上できるからです。

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社用車を経費化するときのポイント

社用車を経費計上して節税対策として活用する場合は、注意点もあります。導入する前に検討したいポイントや気を付けたい点について押さえておきましょう。

経費化するなら個人名義より法人名義に

法人の場合、個人名義の社用車を経費計上するより、法人名義のほうが節税効果は高まるとされています。個人名義でも社用車として使用し、減価償却費や車両費などを経費計上することもできますが、税務署から公私の区別がついていないと判断される恐れもあります。法人名義の場合、保険料は高くなる傾向がありますが、できれば個人名義の社用車は法人名義に変更したほうがよいでしょう。

ただ、個人名義から法人名義に変更する際は、きちんと売買契約書を作成しておきましょう。なるべく有償で売買するほうが、売買の実態があったことを証明しやすくなります。無償譲渡だと受増益が発生することにも注意しましょう。

個人事業主は全額経費化ができない

社用車の経費計上は、個人事業主やフリーランスでも可能ではあるものの、全額は認められていません。個人事業主の場合、個人と事業とのお金の区別が明確でない部分があるとされるからです。そのため、個人事業主が社用車を経費計上した場合に認められるのは、半分程度までが目安とされています。

決算期直前の社用車購入はデメリットも

社用車を購入する場合、決算期直前だとあまり節税効果が得られないとされています。社用車の減価償却は1カ月単位で行うため、例えば決算月に購入した場合は1カ月分しか償却できないためです。せっかく節税目的で購入しても、節税額より初期費用の支払いの方が大きくなっては元も子もありません。

決算直後であれば次の決算までの月数分節税に活用できるため、購入を検討する場合は決算までのなるべく長い期間があるタイミングを狙うのがおすすめです。あるいは、決算月直前であれば、、購入ではなくリース契約を検討してみましょう。

社用車購入はある程度キャッシュアウトを伴う

社用車の購入は減価償却による経費計上で節税効果が期待できる一方、当然ある程度まとまった購入資金が必要です。複数台を購入する場合は、大きなキャッシュアウトを伴うことになるでしょう。経費化できるとはいえ、手元の資金が少なくなると、資金繰りに影響するリスクも生まれます。例えば新車ではなく中古車にするなど、初期費用を抑える方法も検討してみましょう。

社用車購入は年間の維持費を考慮

社用車購入は、年間の維持費も考慮が必要です。一年間で通してみると、保険料やオイル交換、駐車場代、ガソリン代、積雪地域の場合はタイヤ交換費用など、さまざまな費用が必要です。それぞれの費用は経費化できるとはいえ、ある程度まとまった費用はかかります。節税効果だけに目を向けるのではなく、毎月の資金繰りに問題がないか把握しておくことも大切です。

社用車リース契約は違約金や追加料金についても把握を

社用車のリース契約は経費処理が簡単で、メリットも多い手段ですが、基本的に途中解約はできません。解約する場合は違約金が発生し、短期間の使用でも残価を載せた金額を請求されることになります。さらに、想定より走行距離数が長いと追加料金が発生することもあります。契約時は、十分に契約内容を確認しておきましょう。

また、契約プランにもよりますが、総支払額でいうと、リースの方が購入した場合より割高になりやすい傾向にあります。購入した場合は資産になりますが、リースは契約満了時に返却か残価を支払って手元に残すかを選ぶことになるので、その点についても考慮しておくことが必要です。

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社用車の経費計上は公私の区別をしっかりと

社用車を経費化するときは、公私の区別をしっかりつけることも大切です。当然ながら、プライベートで社用車を利用する場合は、その部分は経費として認められません。例えば、会社の経営状況に合わない自動車を購入した場合は、税務調査で指摘を受けるかもしれません。安易に節税になるからと社用車を導入するのではなく、税務調査が入ったとき否認されないよう、事業用とプライベートとで利用する割合は、適正に按分するようにしましょう。

もし役員用として社用車を購入し、ほとんど使用せず保管していた場合は、役員の私物と判断される可能性があります。私物と判断された場合は経費に認められず、購入費用は役員賞与の扱いとなり、給与課税対象となります。つまり、節税どころか余分に税金を支払うことになるリスクがあるということです。場合によっては延滞税や加算税などのペナルティが課せられることもあるので注意しましょう。

社用車である客観的な証拠を残す

事業目的の社用車であると認めてもらうには、客観的な証拠を残すことも大切です。例えば出張旅費規程の作成や、走行記録などまとめた運転日報の記録を残しておきましょう。

特に2ドアのスポーツカーやオープンカーは、税務調査で社用車と認められにくい傾向にあります。運転日報等を残す以外にも、「嗜好性が高いプライベート用の車」と判断されないよう、プライベートの車は別にあることを示すことも大切です。高級車を社用車にする場合は、社用車と認められるもの、認められないものがあるようです。顧問税理士と相談しながら車種や、購入・リースのどちらにするかなど検討するほうがおすすめです。

社用車導入のタイミングも見極めよう

社用車の導入をする際は、経営状態も考慮するようにしましょう。前述したように、購入時の初期費用や各種維持費、リース料の年払いなどは、ある程度まとまった支出を伴うからです。節税効果だけを見て、経営が悪化しては本末転倒です。

経営が安定しており、継続的に黒字になる見込みである、社用車の導入が社員のモチベーションアップや収益に結び付く可能性があるなど、導入にはタイミングを見計らいましょう。

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社用車の購入・経費化は経営状況と合わせ判断を

社用車の導入は、購入・リース契約ともに費用を経費計上でき、節税対策として有効です。経費計上の仕方は、購入する場合とリース契約とで方法が異なり、どちらにしてもまとまった支出を伴います。会社にとっては大きな買い物となりやすいので、導入のタイミングは資金繰りや会社の経営状況に合わせて選ぶことが大切です。

さらに、高級車の場合は、「経費として認める・認められない」の線引きは微妙な部分もあります。せっかく社用車を導入しても経費に認められなければ意味がありません。効果的な節税対策へとつなげるためにも、どのタイミングで購入するか、あるいはリース契約にするか、車種やタイプをどうするかなどは、不安な点は顧問税理士と相談しながら進めていきましょう。

企業の教科書
記事の監修者 宮崎 慎也
税理士法人 きわみ事務所 代表税理士

税理士法人きわみ事務所の代表税理士。
会社の立ち上げ・経営に強い「ビジネスドクター」として、業種問わず税理士事業を展開。ITベンチャーをV字回復させた実績があり、現場を踏まえた的確なアドバイスが強み。会社経営の問題を洞察したうえで、未来を拓くための手法を提案することをモットーにしている。

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