会社を設立しようと思うと、色々な準備が必要になりますが、事業と切っても切れないのが「決算」です。実は、決算月の決め方によっては、損をするケースと得をするケースがあります。
また、「設立登記」と言って、事業目的や資本金など指定の書式に沿った形でまとめる必要があります。今回は、決算月の決め方や、資本金が不足している場合の現物出資、設立登記の必要書類や手順について解説していきます。
会社の決算とは
「決算」という言葉は、会社を経営する方であれば耳にする機会が多いと思いますが、正確に説明しようとすると難しいですよね。
決算とは、「事業における1年間の収支を計算し、損益をまとめて発表・報告する」ことです。
決算申告は、決算期から2ヶ月以内に申告することが決められています。
3月決算の会社が、5月中に決算をまとめて株主総会を開くのはこうした背景があります。
会社の決算時期は好きな日に設定できる
会社の決算時期は、自由に決めることができます。
個人事業主は、12月決算から動かすことができません。
国税庁が発表しているデータでは、事業年度が年1回の法人約264万社のうち、50万社以上が3月に集中しています。約20%が3月に集中しているということです。もちろん、それに合わせる必要はありません。事業の繁忙期は避けたほうがいいですし、決算月の会社が多いということは、税理士も忙しい時期になります。事業の波と合うなら、12月と3月決算は避けるのも選択肢のひとつでしょう。
決算書と財務諸表について
会社の決算で必要になるのが、決算書と財務諸表です。ちなみに、「決算書」が一般的な名称、「財務諸表」が正式な言い方で、実は同じ書類なので覚えておくとよいでしょう。決算書は、事業の利益はもちろん、財務状態をまとめています。銀行や取引先は、決算書を元にあなたの会社の状況を判断します。つまり、良い決算書を作ることが、体外的な評価を上げることに繋がるのです。
設立登記の手順と必要書類について
会社を始めるには、決算期の他に事業内容や定款などを決めて、法人の設立を登記する必要があります。これを「設立登記」と言います。
設立登記のためには、
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 登記書類作成/登記申請/各種行政へ手続き
が必要になります。
ポイントとなる部分を詳しく見ていきましょう。
定款を作成する
会社設立でポイントなのは、定款です。定款とは、会社の基本原則が記載され、会社のルールであり、指針となります。また、定款に記載されていない事業は実施できません。定款には、「絶対的記載事項」と呼ばれる、必ず記載しなくてはいけない項目があります。
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価値又はその最低額
1,000万円未満で資本金を払込み
会社を設立する際に、個人事業主と違うのが、資本金が必要になること。資本金は1円でも設立可能ですが、設立登記された情報は誰でも確認することが可能です。設立当初は、100万円~1,000万円の資本金が一般的です。1,000万円以上の場合には消費税が課税されます。設立初年度の消費税は、1,000万円未満の資本金の場合、特例として免除されますので、ぜひ活用したいところです。
出資や増資は現物出資が可能
資本金が多いと、「しっかり資本を確保してから会社設立をした」印象があります。逆に言うと、資本金が少ないと、「計画性がなく起業した」と見られることも。資本金は多いほうがいいですが、既に工場の設備や不動産の取得で手元に現金がないケースもありますよね。そんな方でも大丈夫。金銭以外の財産を持って出資に充てる「現物出資」が可能なんです。
具体的には、
- 不動産
- 自動車
- パソコン
- 債権
- 有価証券
- 特許権
などがあります。
法務局への登記申請は、資本金払込後2週間以内に
資本金払込後、2週間以内に登記申請を済ませることが、会社法で定められています。この2週間というのは、登記に変更があった場合も同様です。2週間を過ぎてしまっても、ただちにペナルティが科せられるわけではありませんが、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を行うことができます。
ちなみに、設立登記は原則として代表取締役が行うこととなっていますが、郵送で行うことも可能です。なお、登記申請には、15万円の収入印紙が必要ですが、提出したものに不備があると、収入印紙が再度必要になります。法務局や専門家に一度内容を精査してもらってから、提出するのがお勧めです。
まとめ
会社設立の決算と手順の流れ、イメージが付いてきたでしょうか。
今回の内容をまとめると
- 会社の決算とは、決算書(財務諸表)によって報告する
- 決算期は、自由に設定できるため、事業の波や税理士の閑散期に合わせて決めるとスムーズ
- 設立登記には、定款が必要
- 1,000万未満の資本金を払い込むことで、初年度消費税特例を受けることができる
- 出資や増資は、現物出資でも可能
- 登記申請は、資本金支払後2週間以内に行う
定款の作成から、設立登記まで、基本的には設立当初だけですが、結構手間がかかります。
しかし、適当に作るものではありませんので、しっかりと作成したいところです。
作成や内容のチェックを専門家に依頼して、自分は事業の準備に集中するのが、賢い選択と言えるでしょう。