補助金・助成金

起業時に補助金がもらえる?起業前に検討すべき補助金や助成金を徹底解説

起業時に補助金がもらえる?起業前に検討すべき補助金や助成金を徹底解説

起業を考えている人が抱える悩みの1つとして「事業資金の調達」があげられます。

「事業をおこないたいけど、資金調達の方法がわからない」
「融資を受けることができても返済していけるかどうか不安」

などの悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

起業時の事業資金について不安がある場合には、国や地方公共団体などが実施する「補助金制度」や「助成金制度」を上手に活用することで解決できます。

そこで今回は、

  • 起業時に活用することができる補助金・助成金はどんなものがある?
  • 申請する際に気をつけるポイントやコツがある?
  • もし、支給対象外となった場合はどうすればよい?

これらの疑問について徹底解説していきます。事業が良いスタートダッシュができるためには効率の良い資金調達が必要です。起業前でなければ対象にならない補助金や助成金もあるためぜひ参考にしてください。

補助金と助成金とは

補助金と助成金は一見どちらも同じような言葉に聞こえますが、厳密には意味が違います。「どちらも返済する必要がないお金」という意味では同じですが、それぞれの制度の内容に違いがあります。

補助金とは

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補助金は原則として「返済する必要がないお金」として支給されるものです。補助金の特徴としては、

  • 予算に応じて限度額が設けられている(限度額に到達した時点で募集が終了する)
  • 申込に関して期限があり、申込件数に限りがある

ということが挙げられます。

そのため、補助金申請する際において申請者が多い場合などは先着順となるため、支給条件をクリアしている場合でも補助金を受けることが難しいケースがあります。

また、補助金に関しては多くの場合、「経済産業省」から支給され、その目的としては主に産業振興や技術開発、創業促進させるためものがほとんどです。

助成金とは

助成金は補助金と同様で「返済する必要がないお金」として支給されます。助成金の特徴としては、

  • 支給条件を満たしていれば、ほとんどの場合、助成金を受け取ることができる
  • 補助金よりも支給額が少ない

ということが挙げられます。

補助金であれば予算限度額や申込期限などがありますが、助成金の場合は制度がある限り予算制限はなく、申込期限もないことが大きな特徴であるといえます。

また、助成金に関しては多くの場合、「厚生労働省」から支給され、その目的としては雇用を増加させることや人材育成、能力開発などを推進するためのものがほとんどです。

起業時に活用できる補助金・助成金とは

起業時に活用することができる補助金や助成金は、事業内容や業種によってさまざまです。そのため、「どの補助金や助成金を活用することができるのか」とういことを判断していかなければなりません。

補助金や助成金の申請に伴う書類の作成などの手間はどうしてもかかってしまいますが、返済が必要ないお金なので、該当するのであればぜひとも活用したいところです。起業時における資金調達は非常に難しいといえますので、それぞれの支給条件などの確認をおこない、該当するのであれば積極的に申請するようにしましょう。

ものづくり・商業・サービス補助金

ものづくり・商業・サービス補助金は対象経費の50%~75%までの範囲内で最大1,000万円(一部の条件に該当すれば最大3,000万円)を補助してくれる制度です。申請する際には「一般形」「グローバル展開型」のいずれかで申請しなければなりません。

この補助金は、助成金ではなく補助金のため、毎年の予算に応じて限度額や申込期限が設定されています。また、補助率や補助額が高い特徴があることから、起業時や事業開拓時における個人事業主から中小企業者までの幅広い事業者の設備投資に活用されることが多いようです。

補助対象者

補助対象者は個人事業主から中小企業者が対象となっており、営んでいる事業業種によって条件が異なります。詳しい対象事業者については、次の3つの分類に区分され、

  • 中小企業者(一般)
  • 中小企業者(組合など)
  • 特定非営利活動法人

以上の3つの分類からさらに細かく判定していきますが、ここでは「中小企業者(一般)」に該当する場合の業種ごとの条件について解説します。

業種 資本金 従業員数
卸売業 1億円以下 100名以下
小売業 5千万円以下 50名以下
製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300名以下
サービス業 5千万円以下 100名以下
旅館宿泊業 5千万円以下 200名以下
製造業のうちゴム製品製造業 3億円以下 900名以下
ソフトウェア・情報処理サービス業 3億円以下 300名以下
その他 3億円以下 300名以下

補助額および補助対象経費

補助額については申請する際の「一般型」「グローバル展開型」のいずれかで内容が異なります。また、今回の補助金からは新型コロナウイルスの影響に対応するため「通常枠」※1にプラスして新たに「特別枠」※2が追加されています。

一般型
補助対象概要 ・革新的な製品・サービス開発
・生産プロセス・サービス提供の改善
これらに必要な設備等であること
補助額 100万円~1,000万円 + (特別枠補助額)
補助率 通常枠 中小企業者 → 1/2
小規模企業者 → 2/3
小規模事業者 → 2/3
特別枠 A類型※1 → 2/3
B類型※2・C類型※3 → 3/4
補助対象経費 1単価あたりの金額が50万円(税抜)以上
通常枠 機械装置
システム構築費
技術導入費
専門家経費
運搬費、
クラウドサービス利用費
原材料費
外注費
知的財産権等関連経費
特別枠 通常枠と同様の対象経費 + (広告宣伝費・販売促進費)

※1 A分類:サプライチェーンのダメージへの対応
→ 顧客への製品供給継続のための設備投資や製品開発

※2 B分類:非対面型ビジネスモデルへの転換
→ 非対面・遠隔でのサービス提供をおこなうための設備・システム投資

※3 C分類:テレワーク環境の整備
→ テレワークを実施するために必要な環境整備のための費用

グローバル展開型
補助対象概要 ・海外向けの革新的な製品・サービス開発
・海外向けの生産プロセス・サービス提供の改善
これらに必要な設備・システム投資等であること
(海外への直接投資やインバウンド市場開拓など)
補助額 1,000万円~3,000万円
補助率 中小企業者 → 1/2
小規模企業者 → 2/3
小規模事業者 → 2/3
補助対象経費 1単価あたりの金額が50万円(税抜)以上
通常枠 機械装置
システム構築費
技術導入費
専門家経費
運搬費、
クラウドサービス利用費
原材料費
外注費
知的財産権等関連経費
海外旅費

一部引用により抜粋:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領|全国中小企業団体中央会

ホームページには補助金申請の際の必要書類や補助対象条件について詳細に記載されている他、申請時によくあるお問い合わせをQ&A形式で掲載されているため、一度目を通しておくとよいでしょう。

ものづくり補助金総合サイト|全国中小企業団体中央会

小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)

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小規模事業者持続化補助金は新たな顧客を増やすための販路拡大に伴う費用を補助してくれる制度です。

今年度より従来の「一般型」に加えて新型コロナウイルス感染症対応分として「コロナ特別対応型」が創設されています。また、補助金の金額や条件については業種などによって異なり、詳しくは次の表を参考にしてください。

補助対象者(一般型・コロナ特別対応型共通)は以下の①~⑥すべてに該当する事業者

①組織判定
補助対象事業者 補助対象外事業者
株式会社 協同組合(企業組合・協業組合を除く)
合名会社 一般社団法人
合資会社 一般財団法人
合同会社 公益社団法人
特例有限会社 公益財団法人
企業組合 医療法人
協業組合 宗教法人
特定非営利活動法人(一定要件を満たす場合のみ) 学校法人
個人事業主 農事組合法人
社会福祉法人
創業予定者(開業していない者)
任意団体
医師・歯科医師・助産師
②業種判定
該当業種 従業員数(常時雇用者)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち、宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
③取り組み内容の判定(右記のいずれかの取り組みをおこなうこと)
(A) サプライチェーンのダメージへの対応
(B) 非対面型ビジネスモデルへの転換
(C) テレワーク環境の整備
④商工会の管轄地域内での事業をおこなっていること
⑤持続的な経営に向けた経営計画を策定していること
⑥「反社会的勢力排除に関する制約事項」に該当していないこと

注意:算小規模事業者持続化補助金のうち、一般型とコロナ特別対応型はいずれか一方しか申請することはできません

補助対象事業は次の①~④のいずれも満たす事業であること(①はコロナ特別対応型のみ)

①対象経費区分
(A)~(C)のいずれかに該当すること
(A) サプライチェーンのダメージへの対応 顧客への製品供給のための設備投資等
(B) 非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔サービスへ転換するための設備投資等
(C) テレワーク環境の整備 テレワーク環境整備費用
対象経費区分(A)の具体的な事例

  • 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
  • 製品の供給を継続するための投資
  • コロナの影響により、生産体制を強化するための設備投資
  • 他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

対象経費区分(B)の具体的な事例

  • 店舗販売をしている事業者が新たにEC販売に取り組むための投資
  • 店舗でサービスを提供している事業者がVR等を活用してサービス提供するための投資
  • 有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
  • 有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
  • 非対面型・非接触型の接客に移行するために行うキャッシュレス決済端末の導入
  • デリバリーを開始するための設備投資(宅配用バイク等)
  • テイクアウト用メニューの試作開発費
  • テイクアウトを行うために必要なホームページの改修費
    単に認知度向上のためのホームページ開設は、対象になりません。
  • テイクアウトサービスの提供の周知を図るためのポスティング用チラシの作成費用

対象経費区分(C)の具体的な事例

  • WEB会議システムの導入
  • クラウドサービスの導入
②経営計画に基づいて実施する「地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組みであること
「地道な販路開拓等(生産性向上)のための取り組みとは次のようなものがあります。

  • 新商品を陳列するための棚の購入
  • 新たな販促用チラシの作成、送付
  • 新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • ネット販売システムの構築
  • 国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 新商品の開発 ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
  • 新たな販促用チラシのポスティング ・国内外での商品PRイベントの実施
  • ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
  • 新商品開発にともなう成分分析の依頼
  • 店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
③商工会や商工会議所の「助言」「指導」「融資斡旋」などの支援を受けながらおこなう取り組みであること
④下記以外の事業であること
ほかの補助事業と重複していない事業 事業実施後、1年以内の収益が見込めない事業 パチンコ店・性風俗店など射幸心を煽る恐れのある事業
補助率および補助上限額
補助率 補助対象経費の2/3以内
補助上限額 一般事業者 50万円
特例事業者 100万円

特例事業者とは次のような施設において事業を実施する事業者のことを指す
・屋内運動施設
・バー
・カラオケ
・ライブハウス
・接待を伴う飲食店
など

一部引用により抜粋: 小規模事業者持続化補助金公募要領|独立行政法人中小企業基盤整備機構

小規模事業者持続化補助金は新型コロナウイルス感染症対応のものが新設されており、一般型と基本的な部分は同じですが、詳細が異なることもありますので、申請する際には事前にホームページなどを確認して、該当するのかどうかを確認していきましょう。

小規模事業者持続化補助金ホームページ|日本商工会議所

IT導入補助金

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IT導入補助金は起業時や事業継続時においてITツールなどを導入する事業者に対して投資額の一部を補助してくれる制度です。今年度より新型コロナウイルス感染症を乗り切るために積極的なITツールの設備投資をおこなう事業者向けの特別枠(C類型)が創設されています。

補助対象者(A~C型共通) 次の①~⑩すべてを満たしている事業者

①以下の中小企業・小規模事業者等に該当すること
区分 業種 資本金 従業員(常勤)
小規模事業者 商業・サービス業 5人以下
宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下
中小企業者 製造業・建設業・運輸業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
その他の法人 医療法人 300人以下
社会福祉法人 300人以下
学校法人 300人以下
商工会・商工会議所 100人以下
一般・社団財団法人 主たる業種に記載の
従業員規模
一般・社団公益法人 主たる業種に記載の
従業員規模
特定非営利活動法人 主たる業種に記載の
従業員規模
②日本国内で事業をおこなう個人、または、法人であること
③生産性向上を目的とするITツールを導入すること
④指定の資料を期間内に事務局へ提出していること
⑤「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものでないもの
⑥申請者または、その法人役員が反社会的勢力ではなく、その関係性もないこと
⑦補助事業者の労働生産性が、補助事業を実施
(1)補助事業実施より1年後における労働生産性の伸び率 → 3%以上
(2)補助事業実施より3年後における労働生産性の伸び率 → 9%以上
上記に加えて、(1)~(2)と同等以上の生産性向上を目標とした計画を作成すること
⑧IT導入支援事業者の確認を受け、精算精工所に係る次の項目を事務局に報告
・売上
・原価
・従業員数
・就業時間
など
⑨補助事業に係るすべての情報について、事務局から国及び中小機構に報告された後、以下の状態で公表される場合があることについて同意すること。
・統計的な処理等をおこなっている
・匿名性を確保している
⑩以下のすべての要件を満たす3年の事業計画を策定し、実行することとして申請した場合、本項目の規定を満たさないことが発覚した場合、補助金額の全部または一部の返還を求める
(1)交付申請時において、賃金引上げ計画を策定し、従業員に表明していること
(2)事業計画期間において、非常勤を含む全従業員、役員に対して支払った給与等※1を年率平均1.5%以上増加させること。ただし、従業員規模が51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させる場合には年率平均1%以上の増加が認められる
(3)事業計画期間において、事業場内での最低賃金を「地域別最低賃金」+30円以上の水準とすること
(4)以下の事業者については、本項で規定する要件の適用外とする
・第2項に規定する小規模事業者
・以下の保険などの対象となる場合において、医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
・健康保険法
・国民健康保険法
・労災保険
・自賠責保険の対象となる
・介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供
する介護サービス事業者
・社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業
・更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
・学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件
を満たす各種学校※1 給与等には、次の㋐~㋓は含みますが、㋔~㋖までの費用は含みません。
㋐給料
㋑賃金
㋒賞与
㋓役員報酬
㋔福利厚生費
㋕法定福利費
㋖退職金
補助率および補助上限額
分類 補助率 補助下限額 補助上限額
A分類 1/2以下 30万円 150万円未満
B分類 1/2以下 150万円 450万円
C分類① 2/3以内 30万円 450万円
C分類② 3/4以内 30万円 450万円

A分類~C分類までの分類については導入するITツールが次のプロセスのうち、いくつ該当するかによって異なります。

  • 顧客対応・販売支援
  • 決済・債権債務・資金回収管理
  • 調達・供給・在庫・物流
  • 業種固有プロセス
  • 会計・財務・資産・経営
  • 総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤

一部抜粋により引用:IT導入補助金事業概要|独立行政法人中小企業基盤機構

補助対象となるITツールについては下記のホームページで公開しているものに限りますので申請の際は必ず確認するようにしましょう。

近年ではITツールの普及がますます進み、その影響によりIT導入補助金の補助額はここ数年で大幅に増加しています。起業時はもちろんのこと、起業後においてもITツールを導入する際には忘れずにチェックしておきましょう。

IT導入補助金トップページ|独立行政法人中小企業基盤機構

起業時に補助金がもらえる?起業前に検討すべき補助金や助成金を徹底解説の画像4

画像引用:IT導入補助金交付申請の手引き8ページ|独立行政法人中小企業基盤機構

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は従業員を雇用する際において、パート従業員などの労働者を正社員化や処遇改善をおこなう事業主に対して助成する制度です。

補助対象者(全コース共通条件)
業種 資本金 従業員(常時雇用)
小売業(飲食店含む) 5千万円以下 または 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下
補助対象者(コース別)
コース名 内容
正社員化コース 有期雇用労働者を正規雇用労働者へ転換
賃金規定等改定コース 基本給の賃金規定の増額改定等
健康診断制度コース 4人以上の有期雇用労働者等へ法定外の健康診断を実施
賃金規定等共通化コース 有期労働者と正規雇用労働者の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用する
諸手当制度共通化コース 有期労働者と正規雇用労働者の共通の諸手当制度を新たに作成し、適用する
選択的適用拡大導入時処遇改善コース 有期労働者の社会保険への加入や基本給の増額を実施
短時間労働者労働時間延長コース 短時間労働者の労働時間の延長や社会保険の加入などの実施
補助額
コース区分 補助額
区分 中小企業 中小企業以外
一般 生産性要件を満たす場合 一般 生産性要件を満たす場合
正社員化コース ※1事業所あたり20人まで 有期→正規
(1人あたり)
57万円 72万円 42万7,500円 54万円
有期→無期
(1人あたり)
28万5,000円 36万円 21万3,750円 27万円
無期→正規
(1人あたり)
28万5,000円 36万円 21万3,750円 27万円
賃金規定等改定コース すべての有期雇用労働者の賃金等を2%以上増額した場合

※1事業所あたり100人まで

1人~3人
(1事業所あたり)
9万5,000円 12万円 7万1,250円 9万円
4人~6人
(1事業所あたり)
19万円 24万円 14万2,500円 18万円
7人~10人
(1事業所あたり)
28万5,000円 36万円 19万円 24万円
11人~100人
(1人あたり)
2万8,500円 3万6,000円 1万9,000円 2万4,000円
一部の賃金等を2%以上増額した場合

※1事業所あたり100人まで

1人~3人
(1事業所あたり)
4万7,500円 6万円 3万3,250円 4万2,000円
4人~6人
(1事業所あたり)
9万5,000円 12万円 7万1,250円 9万円
7人~10人
(1事業所あたり)
14万2,500円 18万円 9万5,000円 12万円
11人~100人
(1人あたり)
1万4,250円 1万8,000円 9,500円 1万2,000円
健康診断制度コース ※1事業所あたり1回まで 1事業所あたり 38万円 48万円 28万5,000円 36万円
賃金規定等共通化コース ※1事業所あたり1回まで 1事業所あたり 57万円 72万円 42万7,500円 54万円
共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算

上限20人まで

1人あたり 2万円 2万4,000円 1万5,000円 1万8,000円
諸手当制度共通化コース ※1事業所あたり1回まで 1事業所あたり 38万円 48万円 28万5,000円 36万円
共通化した対象労働者(2人目以降)について助成額を加算 1人あたり 1万5,000円 1万8,000円 1万2,000円 1万4,000円
同時に共通化した諸手当(2人目以降)について助成額を加算

上限10手当まで

1人あたり 16万円 19万2,000円 12万円 14万4,000円
選択的適用拡大導入時処遇改善コース ※1事業者あたり1回まで 1事業所あたり 19万円 24万円 14万2,500円 18万円
社会保険の新規加入者の基本給を一定割合増額した場合

※1事業所45人まで

2%以上3%未満
(1人あたり)
1万円9,000円 2万4,000円 1万4,000円 1万8,000円
3%以上5%未満
(1人あたり)
2万9,000円 3万6,000円 2万2,000円 2万7,000円
5%以上7%未満
(1人あたり)
4万7,000円 6万円 3万6,000円 4万5,000円
7%以上10%未満
(1人あたり)
6万6,000円 8万3,000円 5万円 6万3,000円
10%以上14%未満
(1人あたり)
9万4,000円 11万9,000円 7万1,000円 8万9,000円
14%以上
(1人あたり)
13万2,000円 16万6,000円 9万9,000円 12万5,000円
有期雇用労働者等へ研修などにより生産性を向上させる場合 1事業者あたり 10万円 7万5,000円
短時間労働者労働時間延長コース 短期労働者の週所定労働時間を5時間以上延長および社会保険へ加入した場合

※1事業所あたり45人まで

1人あたり 22万5,000円 28万4,000円 16万9,000円 21万3,000円
収入が減少しないように週所定労働時間を延長および社会保険へ加入した場合

※1事業所あたり45人まで

1時間以上2時間未満
(1人あたり)
4万5,000円 5万7,000円 3万4,000円 4万3,000円
2時間以上3時間未満
(1人あたり)
9万円 11万4,000円 6万8,000円 8万6,000円
3時間以上4時間未満
(1人あたり)
13万5,000円 17万円 10万1,000円 12万8,000円
4時間以上5時間未満
(1人あたり)
18万円 22万7,000円 13万5,000円 17万円

一部抜粋により引用:キャリアアップ助成金応募要項|厚生労働省

起業時には資金繰りなどの影響により短期アルバイトなどの有期労働者を雇用するケースが多いですが、将来的に雇用者のキャリアアップを予定しているのであれば、キャリアアップ助成金を活用することにより事業の生産性だけでなく、事業全体の活性化につなげることもできます。

キャリアアップ助成金について|厚生労働省

また、キャリアアップ助成金については下記の記事でも詳しく紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

申請する際のポイントや注意点

起業時に補助金がもらえる?起業前に検討すべき補助金や助成金を徹底解説の画像5

補助金や助成金を申請する際には、

  • 提出する事業計画書に気をつけること
  • 専門家へ相談すること

など、いくつかのポイントをおさえておくことで審査などに通りやすくなります。

申請する際には「事業計画書」が重要

補助金や助成金を申請する際には「事業計画書」がどれだけ内容が濃いものになっているかが審査のポイントといわれています。

具体的には事業計画書の中に次の項目についてどれだけ詳しく記載されているかがポイントです

  • 事業計画の内容が実現できるものなのか、具体的な根拠などを提示することができる
  • 事業計画に基づいて算出した数字についての根拠資料を提示することができる
  • 事前の市場調査や利用者のニーズなどを事前に徹底調査しておく
  • 事業の強みやアピールポイントをしっかりと考えておく
  • イラストや図表などを積極的に使用する(審査官に対して正しく事業を理解してもらうため)

このように事業計画書を作成するうえでは、誰が見ても将来性を感じさせるような魅力的な事業計画書でなければなりません。

また、内容についても「こういった根拠があるからこの計画に基づいて実行できる」と断言できるように資料も準備していかなければいけません。事業計画書は採用面接で例えるならば履歴書のようなものです。審査官などにしっかりと事業をアピールできるように内容の濃い事業計画書を作成するようにしましょう。

申請に関する相談は税理士などの専門家の力を借りるべき

補助金や助成金の申請は「税理士」「公認会計士」「行政書士」「社会保険労務士」などの専門家に依頼することがおすすめです。

補助金審査の際には事業計画書だけでなく、場合によっては根拠資料やその他にもさまざまな資料の提示を求められる場合があります。申請の際に提出する資料はどれも非常に重要なものばかりです。

しかし、これらの資料を素人が作成することは容易ではなく、書類に不備や信ぴょう性のかける内容となっていれば審査に落ちる可能性が高くなってしまいます。そのため、税理士などの専門家に相談することで、最適な書類を作成することができ、結果として審査に通りやすくなります。

また、補助金等の審査においては資料の作成など不慣れな作業ゆえに時間と労力がかかってしまいます。そこで専門家に依頼することで面倒な書類作成業務から解放されることにより、本業に集中することができるというメリットもあります。

頼りになる税理士を探す

起業を考えている場合には早めに税理士を探すこともおすすめします。

起業時においては補助金申請だけではなく、税務署などへ届出書の提出など税制面でも気をつけるべきことが多くあり、間違った手続きをしてしまうと、不要な税金がかかってしまうこともあります。そのため、起業する前に頼りになる税理士を探すことで、補助金や助成金受給に向けた適切なアドバイスをもらえることや、無駄のない最適な税務手続きをおこなうことができます。

また、事業が軌道に乗った際にも節税対策や各種税務相談などに乗ってくれますので、起業時には税理士を探すことを忘れないようにしましょう。

支給対象とならない場合の資金調達はどうする?

補助金や助成金を受けることができない場合は、別の方法で資金を調達しなければなりません。資金調達の代表的な方法としては金融機関からの融資などがあげられますが、その他にも資金調達の方法はありますので、ぜひ参考にしてみてください。

金融機関などの創業融資を活用する

一般的な資金調達の方法が「金融機関などからの創業融資を受けること」です。しかし、金融機関などから融資を受ける場合には審査がおこなわれ、必ずしも資金調達できるとは限りません。貸主側も資金回収が不安な企業に対して融資をおこなうことは非常に高いリスクがあるため、事業計画などによってどれだけ信用を得ることができるかがポイントです。補助金や助成金の対象外となってしまう原因が事業計画書などにある場合は、事業計画書の根本的な見直しをおこなわなければ金融機関からの融資も受けることはできません。

外部の人から資金提供を受ける

外部の人から出資などによって資金提供を受けることも資金調達の1つです。外部からの出資などの場合、原則として返済の義務がないことや、利息がかからないことなどさまざまなメリットがあります。

しかし、出資にはさまざまな方法があり、やり方を間違えれば経営権を失ってしまうこともあるなど、それなりのリスクを伴うため注意が必要です。

また、親族や知人などから資金提供を受ける方法もありますが、親族間、友人間でのお金の貸し借りは将来的な金銭トラブルの原因となることがあります。そのため、親族や親しい知人からお金を借りる際には両者で必ず「借用書」や「金銭消費賃貸借契約書」などの書類を作成するようにしましょう。

クラウドファンディングを活用する

最近では起業時にクラウドファンディングによって資金調達する方法も増えています。

クラウドファンディングには5つの種類があり、

  • ①寄付型・・・募金活動をインターネット上でおこなうようなもの
  • ②購入型・・・プロジェクト後、資金提供者にモノやサービスを割安で提供する
  • ③融資型・・・インターネット上で投資から資金提供を受けた企業から借り入れをおこなう
  • ④ファンド投資型・・・特定事業者から投資を受け、分配金やモノ、サービスを提供する
  • ⑤株式投資型・・・特定事業者から株式投資を受け、株式を提供する

のいずれかの方法でおこなわれます。

一般的には①~③の方法でおこなわれることが多いですが、どの方法もインターネット上で募集をおこなうため、事業自体に魅力がなければユーザーからの資金提供を受けることができないことが大きな特徴です。

まとめ

起業者にとって最初の難関ともいえることは「資金調達」です。起業する事業がどれだけ魅力的、かつ価値のあるものであっても資金がなければ事業をおこなうことはできません。そのような場合に補助金や助成金を有効活用することにより、効率的な資金調達をおこなうことができます。しかし、現在では「補助金・助成金バブル」といわれるほど、補助金や助成金の数が非常に多くなっています。そのため、まずはインターネットやさまざまな媒体を使って該当するものがないかを調べ、そのうえで税理士などの専門家に相談することが最適な方法であるといえます。起業時において良いスタートダッシュができるためにも、まずは起業前に使うことができる補助金や助成金などがないのか徹底的に調べるようにしましょう。

企業の教科書
竹内 欣士
記事の監修者 竹内 欣士
弁護士、社会保険労務士

知に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかく、人の世は住みにくい(夏目漱石「草枕」)。
日々、知識を活かす智恵こそが大切だと痛感しています。知を重んじつつ頼らない。情を大切にしつつ流されない。意地を胸に秘めつつ通さない。そのバランスを図りながら、依頼者に寄り添う「身近な相談相手」を目指してまいります。

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