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資本準備金とは?資本剰余金との違いや積立のメリットを解説

資本準備金とは?資本剰余金との違いや積立のメリットを解説

資本準備金(しほんじゅんびきん)とは、企業の万が一のときに備えるために、会社法で積立が義務付けられている資本です。資本金よりも積立や取り崩しが容易であるため、さまざまな状況に対して柔軟に対応できます。

当記事では資本準備金の概要や資本剰余金(しほんじょうよきん)・資本金との違い、資本準備金のメリット、積立や取り崩しの方法などを解説します。

資本準備金とは?概要や積立の目的を解説

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資本準備金とは、企業が経済活動するうえで将来発生すると予想される支出や損失、負債に備える積立金のことです。投資家・株主からの出資や自己資金などの資本(事業の元手)から捻出します。

貸借対照表(バランスシート)上では純資産の部に記載します。

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詳しくは後述しますが、「資本準備金は資本剰余金(しほんじょうよきん)の一部」と考えて差し支えありません。資本剰余金のうち、資本準備金以外のものはその他資本剰余金といいます。

資本準備金は、会社法で積立が義務付けられたお金です。「払い込まれた出資額の1/2」を超えない範囲まで積み立てられます。

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

(引用:e-Gov|会社法

もし会社登記時の出資額が2,000万円なら、1,000万円までを資本金ではなく資本準備金として計上が可能です。仕訳は「資本準備金」の勘定科目で処理します。

出資額(当座預金振込)が2,000万円、そのうち資本金の設定を1,000万円、残りを資本準備金として計上する際の仕訳例は次のとおりです。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
当座預金 20,000,000 資本金 10,000,000
資本準備金 10,000,000

以下では資本準備金を積み立てる目的や、利益準備金との違いなどをみていきましょう。

資本準備金の目的|配当原資にはできない

資本準備金の目的は、企業の万が一に備えて積み立てておく保険のようなイメージです。突然の災害・事故による損失や、リーマンショック時のような業績悪化などが起こったときに、直ちに補填に回せます。

性質的には、前期の売掛金や受取手形などの売上債権(取引先から代金を受け取る約束のこと)に備える、貸倒引当金に近いです。

ただし前期の売上債権に対して設定する貸倒引当金に対し、資本準備金は来期以降にまたぎつつ未来の損失に対応するという違いがあります。

なお資本準備金は株主への配当の原資にできません。一方でその他資本剰余金は配当金の原資にできます。

資本準備金は法定準備金の1つ

資本準備金は2つある「法定準備金」の1つです。法定準備金とは、債権者の保護を目的とし、会社法にて積立が義務付けられている準備金です(もう1つは利益準備金)。

資本準備金に関しては「必ず〇〇万円まで積み立てるべし」と明確な積立額や計上額が決まっているわけではありません。その代わり、以下の2つのケースにて積立が強制されます。

資本金としなかった出資額
配当時、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の1/4に達しないときに一定額(後述)

第四百四十五条

4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

(引用:e-Gov|会社法

ちなみにその他資本剰余金が発生するタイミングは、資本金や資本準備金の取り崩しや自社株式の処分を行ったときです。生じた差損益をその他資本剰余金として計上する場合があります。

利益準備金との違い

利益準備金とは、資本準備金と同じく法定準備金の1つです。利益剰余金(企業が生み出した利益の積立、いわゆる内部留保)から発生する準備金で、株主に対して配当を行うときに資本が流出しすぎることを防ぐことを目的としています。「配当しすぎて経営がガタガタになる」という事態を防ぐイメージです。

資本準備金は出資額から積み立てるのに対し、利益準備金は企業の利益から積み立てます。

利益準備金を積み立てるタイミングは企業の配当を行ったときです。配当時に利益準備金と資本準備金の合計が資本金の1/4に達しないとき、以下の金額に配当剰余金割合を乗じ、積立額を計算します。

1.資本金の1/4-資本準備金+利益準備金(資本金1/4との差額)
2.配当した金額の1/10

第二十二条

二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

(引用:e-Gov|会社計算規則

なお資本準備金と利益準備金の合計が資本金の1/4以上ある場合は、積み立てる必要はありません。

資本剰余金とは?資本準備金の違いについて

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資本剰余金とは、資本取引のときに生じた余りの金額のことです。剰余金の名前のとおり、「計上した資本金とは別の余裕あるお金」というイメージになります。

資本取引とは、資本を直接変動させる取引を意味します。具体的には株式の発行や増資・減資などです。

資本準備金は資本剰余金の一部

資本剰余金は「資本準備金」と「その他資本剰余金」に分けられます。資本準備金や利益準備金などを含めた、純資産の関係を以下の図で整理しました。

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つまり資本準備金と資本剰余金は似た言葉ではあるものの、分類としては資本剰余金>資本準備金という関係になります。

とはいえ会社設立時にその他資本剰余金が発生することは原則ないため、資本剰余金の額と資本準備金の額が同じになるケースも珍しくありません。

貸借対照表でも次のとおりに表されます。

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その他資本剰余金は株主配当の原資にできる

資本剰余金のうち、その他資本剰余金は株主配当の原資にできます。その他資本剰余金から配当を行う際の仕訳例は次のとおりです。

(1)資本剰余金を原資として配当金にまわす

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
資本剰余金 20,000,000 未払配当金(※) 20,000,000

※配当の決議があってからまだ支払われていない配当金を表す勘定科目

(2)実際に当座預金から配当金を支払う

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
未払配当金 20,000,000 当座預金 20,000,000

そもそも資本金とは?貸借対照表の資産や負債との違い

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資本準備金を理解するうえでは、資本金の意味についてもあらためて押さえておきましょう。

資本金とは、株主からの出資や捻出した自己資金など、株主や事業主が会社設立のときに払い込んだお金のことです。事業開始時の設備投資費や、事業継続のための運転資金に使われます。

2006年4月以前は最低資本制度として、株式会社の登記には資本金1,000万円、有限会社の登記には300万円が必要でした。しかし2006年5月施行の新会社法によって、1円からの登記が可能になっています。

資本金は登記事項で、会社設立時や資本金を変更する際に登記が必要です。一方。資本準備金は登記の必要がありません。

以下ではさらに、資本金にまつわる基本事項を解説します。

資本金を使っても会計上の数値は増減させない

資本金は会計上の扱いが特殊です。「資本不変の原則」として、一旦決まった資本は自由に増減してはならないとあるためです。

たとえば資本金1,000万円で登記した、キャッシュフローや資産・負債の増減にかかわらず、原則として1,000万円から増減せずに会計を行います。

「では資本金を使ってはダメなのでは?」と思われるかもしれませんが、払い込まれた資本金を使うのは問題ありません。設備投資や運転資金として使って、資本金として用意した金額が0円になっても、会計上の数値を変えずに1,000万円のままにしておきます。

あくまで「会社設立当時に株主や投資家が払い込んだり給付したりした金額」という解釈です。数値を増減するには、増資手続きや減資手続きが別途で必要になります。

貸借対照表上の資産や負債との違い

貸借対照表には純資産の他にも「資産」と「負債」の項目もあります。純資産を含めた、それぞれの概要は次のとおりです。

貸借対照表の種類 概要
資産
  • 企業が保有する現金や備品、建物、債権などの財産のこと
  • 各種預金、売掛金、貸付金、受取手形、土地など
負債
  • 金融機関からの借金や購入品の未払金などの将来的な支出(債務)のこと
  • 借入金、買掛金、未払金、支払手形、発行した社債など
純資産
  • これまで蓄積した資本や利益の合計のこと
  • 資本金、繰越利益剰余金、自己株式など

貸借対照表の左側の資産の部は、右側の負債+純資産の額と一致します。もし負債の額が資産を上回ると「債務超過」となり、経営状態が非常に危うい状態だと判断可能です。

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なおもう一つの財務諸表となる損益計算書(P/L)には、収益・費用・利益を記載します。

資本金に関するメリット

資本金の金額が多いと、企業としての信用度が上がります。具体的なメリットは次のとおりです。

会社のブランディングになり営業拡大を見込める
返済義務がないので財務基盤強化につながる
金融機関から融資を受けやすくなる
債務超過の状態になりづらい
優秀な人材が集まりやすい など

資本金に関するデメリット・注意点

資本金が多いことはメリットだけではありません。デメリットや注意点もあります。

増資や減資にさまざまな手続きや専門家への依頼費が発生する
1,000万円以上で起業すると初年度から消費税の納税が発生する
持株比率次第で株主の経営参画の増加や経営権受け渡しが発生する
法人税率や法人住民税の金額が増える
配当金の支払額が増える など

資本準備金を積み立てる3つのメリット

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資本準備金の目的や資本金のメリットなどを見てきましたが、実際に資本準備金を積み立てるメリットには何があるでしょうか?

資本準備金を積み立てるメリットは次のとおりです。

赤字の補填が資本金の減資より簡単にできる
節税効果を期待できる
金融機関からの融資が受けやすい

順番に解説します。

赤字の補填が資本金の減資よりやりやすい

損失や業績悪化への備えとして積み立てている資本準備金は、資本金を取り崩すよりも赤字の補填として利用しやすいメリットがあります。

資本金を取り崩すには、株主総会の特別決議や債権者保護の手続き、資本金額変更による登記変更が必要です。一方、資本準備金の取り崩しは株主総会の普通決議と債権者保護の手続きのみで済みます。

普通決議と特別決議の違いは原則として次のとおりです。

普通決議:株主総会に出席した者の議決権のうち1/2超の賛成が必要
特別決議:株主総会に出席した者の議決権のうち2/3以上の賛成が必要

また資本金を増資するときは、新しく株式の公募をしたりその他の手続きを経たりするより、資本準備金を組み入れるほうが簡単に済みます。

節税効果が期待できる

資本準備金の積立を増やして資本金の額をうまく減少させることで、節税効果を得られる可能性があります。具体的には次のとおりです。

資本金1,000万円未満なら設立後2年間は消費税の納付が免除される
資本金1億円以下なら中小企業扱いになり法人事業税の外形標準課税がかからない
資本金1億円以下かつ年間所得800万円以下なら法人税が15%(もしくは19%)になる(800万円超の部分は23.2%になる)

金融機関からの融資が受けやすい

資本準備金は負債ではなく純資産であるため、資本金と同じく金額が大きいほど、財政体制の安定を貸借対照表上でアピール可能です。すると金融機関からの信用力が上がり、融資を受けやすくなります。

言ってしまえば資本金と同じような扱いになります。資本準備金で万が一に備えつつ、企業の信用度を維持することが可能です。上記した節税効果にもつながる点もメリットといえるでしょう。

資本準備金の積立と取り崩しの方法

ここでは実際に資本準備金の積立と取り崩しの方法を解説します。

資本準備金の積立(増やす)方法

資本準備金を積み立てる方法は次のとおりです。

資本金から組み入れる
その他資本剰余金から組み入れる

資本金を組み入れる場合は資本金額の変更になるため、株主総会の特別決議、債権者保護の手続き、登記変更が必要です。

仕訳を行う際は、お互いの勘定科目を振り替えましょう。

<資本金から資本準備金への振替>

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
資本金 1,000,000 資本準備金 1,000,000

その他資本剰余金から組み入れる場合は、資本金の増減は発生しないため、株主総会の普通決議と債権者保護の手続きのみを行います。

仕訳を行う際は、資本金のときと同じくお互いの勘定科目を振り替えます。

<その他資本剰余金から資本準備金への振替>

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
その他資本剰余金 1,000,000 資本準備金 1,000,000

資本準備金を取り崩す方法

資本準備金を取り崩す際は、資本準備金を資本金または資本剰余金へ組み入れます。取り崩すときは、株主総会で以下3つの点について決議が必要です。

減少させる資本準備金の金額
減少分を資本金に回すときは、その旨と資本金に回す額
資本準備金の減少の効力が発生する日付

もし資本準備金の減少と資本金の増額を同時に行い、なおかつ資本準備金が減少した後の金額がそれ以前の金額を下回らない場合は、株主総会ではなく取締役会で決定可能です。

債権者保護の手続きに関しては、以下3つの内容を官報に公告、および企業が認識している債権者へ報告します。

資本準備金額の減少の内容について
最新の貸借対照表または資本準備金の減少の内容が記載されている場所
債権者が一定の期間内に異議を申し立てられること、またはダブル公告(官報の公告に加えて定款の定めに従い日刊新聞紙上または電子公告を行うこと)

資本準備金を資本金に組み入れるときは、登記変更を忘れないようにしましょう。

なお仕訳は、増加させたときと同じくそれぞれの勘定科目を振り替えれば完了です。

資本準備金は企業の万が一に備える大切な資本

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資本準備金は、企業の未来に発生する可能性がある万が一に備える大切なお金です。資本金の代わりに計上した分も資本として評価されるため、金融機関からの信用力を保つことができます。計上額をうまく調整することで、リスク管理として以外にも節税効果も期待できます。経営のバランスに配慮しつつ、適切な額を積み立てておきましょう。もし企業の経営状況の把握や今後のキャッシュフローについて悩みがあるときは、資金調達や経営に詳しい税理士への相談をおすすめします。

企業の教科書
高桑 哲生
記事の監修者 高桑 哲生
税理士法人 きわみ事務所 所属税理士

税理士法人きわみ事務所の所属税理士。
「偉ぶらない税理士」をモットーに、お客さんに喜んでもらえるサービスを提供。
税務処理だけでは終わらない、プラスアルファの価値を提供できる税理士を目指す。

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