新型コロナウイルスの感染拡大により、「非常事態宣言」が全国内に発令されました。自粛ムードの中、事業主が事業を続けることができずに困り果てているといった声をよく耳にします。
このような状況を踏まえ、厚生労働省は特例措置として「雇用調整助成金」の条件を大幅に緩和しています。しかし、厚生労働省が発表した資料を見ても、複雑で理解しにくいといった声があるのも事実です。
そこで本記事では、事業主が気になる以下のポイントをわかりやすく解説していきます。ぜひ助成金を受け取れるのかどうかの判断や、円滑に手続きを進めるための参考にしてください。
※本記事は2020年4月27日時点の情報をもとに執筆しています。今後、制度が変更される可能性もありますので、厚生労働省が発表する最新情報を確認してください。
厚生労働省は4月25日、「さらなる拡充」として、企業が労働者に6割以上の休業手当を支払った場合、「6割を超える部分について全額支給」する方針を発表しました。例えば、解雇を行わず休業手当の支払率100%の場合、60%までが9割の補助、6割を超える残り4割は全額補助となり、全体として事業者の負担は6%となります(現行10%負担)。自治体からの休業要請に応じた事業者であれば、助成率は全額100%となります。詳細は5月上旬を目途に発表されるとのことです。しかし、現段階ではいずれも1人1日あたり8,330円が上限となります。
4月27日、2020年度補正予算が国会審議入りしました。与党は30日成立を目途にしていますが、野党は対策が不十分であるとし、修正を求めています。成立されると、「持続化給付金(仮称)」制度などの支援策が実行に移されます。都道府県の中には、独自に経費を建替え、先行して給付金申請を受け付けているところもあります。(北海道や福島県など)
雇用調整助成金とはそもそも何なのか
制度自体の知識をつけたい方のために、そもそも雇用調整助成金とはどんな制度なのかを簡単に解説します。ここで紹介する内容は、現在運用されている「特例措置」とは異なる部分も多くあります。
もし急ぎで給付対象となっているのかどうかだけ確認したいのであれば、「雇用調整助成金を受け取るためのチェックポイント」の見出しを先に見ると良いでしょう。
雇用の安定を図るための助成金
雇用調整助成金は、景気が悪い時や、その他の理由などで事業活動を縮小しなければいけない状況となり、労働者に休業などをさせた場合の「休業手当や賃金の一部」を国が助成してくれる制度です。
簡単に言ってしまえば、給料が払えないほど経営が悪くなった時に、従業員を「クビ」にせず休業とすれば、労働者を守ってくれたとして国が休業手当の一部を出してくれるという制度です。
支給を受けるには雇用保険の適用事業所でなければならない
労働者を雇っている事業所であれば、ほとんどが「雇用保険の適用事業所」となっていますが、一部例外があります。その例外は以下のような場合です。
- 個人経営の農林水産業で雇用している労働者が常時5人未満
別の考え方として、雇用保険の「被保険者」となる場合とならない場合がありますが、2020年4月現在実施されている特例措置の状況で言えば関係ありません。
特例措置により、雇用保険の被保険者でない場合でも支給の対象となるからです。現段階では、雇用調整助成金を受けるには雇用保険の適用事業者であるかどうかだけをチェックしておきましょう。
その他の受給条件としては以下が挙げられます。
- 売り上げが減っていること
- 最近急激に雇用していないこと
- 最近支給を受けていないこと
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
雇用調整は休業・教育訓練・出向で給付される
ではどのような時に雇用調整助成金をもらえるのかと言えば、「休業」「教育訓練」「出向」させた場合です。
この場合の「休業」は、「事業の休業」ではなく「労働者の休業」となります。しかし、労働者の休業であっても以下の場合は支給対象となりません。
- 休職
- 有給休暇
- 病気などで労働能力を有しない
また、教育訓練については「所定労働時間内に実施されるもの」、出向は現在の事業所に籍があることが前提となります。
新型コロナで雇用調整助成金はどう変わったのか
特例措置は、2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」とし、支給条件の緩和や支給額アップがなされている措置です。
出典:【PDF】雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)|厚生労働省
上記画像に概要が記載されているため、そちらを参照ください。大まかに言えば、特例措置によって雇用調整助成金を受けられる事業者と助成額が増え、手続きも簡単になっています。以降ではもう少し詳しく何が変わったのか解説していきます。
新型コロナウイルスの影響を受ける全業種が対象に
全業種が対象とあり、風俗業などの業種も対象となります。「新型コロナウイルスの影響を受ける」とありますが、具体例として以下のような場合です。
- 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売り上げが減少した。
- 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売り上げが減少した。
- 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。
業績低下条件が緩和
本来の制度では、売上高などの業績が「3ヶ月平均値が前年同期比10%以上低下」が条件でしたが、特例措置により「1ヶ月が前年同期比5%以上低下」となっています。
これにより、「1ヶ月でも5%」業績が低迷すれば支給を受けられるため、より多くの事業者が雇用調整助成金を受けられるようになるでしょう。
また、「最近事業を立ち上げたばかり」の事業者でも、2019年12月と比較することができます。しかし、2020年4月現在の情報では、2019年12月の指標が出せるのであれば支給の対象として認めてくれるようです。
雇用保険に入っていない従業員も対象に
雇用調整助成金の特例措置では、雇用保険の被保険者でなくても支給の対象として認められています。厳密には以下のいずれかの場合に被保険者でなくても対象となります。
- 労災保険適用事業所
- 暫定任意適用事業所(常時5人未満の個人事業の農林水産業)
つまり雇用保険に入っていなくても労災保険に入っていれば支給の対象となります。労働者を雇っているなら強制的に労災保険は加入しているはずなので、必然的に労働者を雇う「すべての事業者」が対象ということです。
ここで、「雇用保険」と「労災保険」の違いが気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。簡単に以下の表にまとめておきます。
加入条件 | 適用条件 | |
---|---|---|
労災保険 | 全労働者 | 通勤・業務による傷病や傷害、死亡時に給付 |
雇用保険 | 労働時間が20時間以上(1週間) | 育児・介護・失業時に収入保障として給付 |
パートなどでは雇用保険に入らなくても良い場合がありますが、労災保険は必須です。言ってしまえば違法でなければ雇用調整助成金の対象となるはずです。
助成金が増え残業相殺もなしに
以下を参照ください。従来の助成率と特例措置による助成率です。
本来の制度
出典:【PDF】雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)|厚生労働省
特例措置
出典:【PDF】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します|厚生労働省
従来は大企業で1/2だった助成率が、2/3になるなど助成率が引き上げられています。解雇をしていなければ大企業で3/4にもなります。
4月25日に厚生労働省からさらなる拡充が発表されました。中小企業で解雇をしない場合、上の画像6では助成率9/10ですが、これが6割を超える部分に対して10/10(全額)となります。自治体からの要請にもとづく休業の場合は全額助成となります。
これだけでなく、従来は残業相殺で支給額が減らされる場合もありましたが、残業相殺制度は当面の間停止するとのことです。
助成率が上がって、実際に支給額がいくらになるのかについては、「助成率は具体的にいくらもらえるのか」の見出しで解説します。
事後申請でも雇用調整助成金が受けられる
本来の制度では、休業を実施する前の事前提出が必要でしたが、特例措置では2020年6月30日までに雇用調整助成金の申請が可能です。
過去1年間以内に給付を受けていてもまた貰える
本来は、「対象期間満了日の翌日から1年間」空けていないと新たに対象期間を設定することはできませんでしたが、特例措置により2020年1月24日以降の休業に関してはこの縛りはなくなりました。
雇用したばかりの従業員も給付の対象に
本来は「6ヶ月以上の被保険者期間」が必要でしたが、特例措置によりこの縛りはなくなりました。よって、最近雇用したばかりの労働者も支給額の計算に含めることができます。
支給期間が新たに設定された
本来は休業を130日行った場合では、100日分が上限となっているため30日分は支給の対象としてくれません。
具体的には「1年間で100日分」「3年で150日分」が上限と定められています。特例措置では、2020年4月1日から6月30日の期間で実施した休業は、「支給限度日数とは別」に支給を受けられます。
しかしこの場合は、「実際の休業人数×日数」/「事業所における対象労働者」で支給日数が計算されます。
どういうことかと言うと、事業所の労働者全員に対してどれほどの休業を行ったかといった割合で日数が計算されます。つまり100人いる事業所で1人をたくさん休業させても支給額は少ないです。事業所の労働者全員を休ませた場合は大きなメリットとなるでしょう。
短期間・少人数の休業でも支給が受けられる
本来であれば、1ヶ月の所定労働時間と事業所の労働者数を掛けた数のうち、「休業延べ日数」がいくらかといった割合で「休業規模」が算出されていました。
この結果が大企業で1/15、中小企業で1/20以上であることが条件でした。これが特例措置によって大企業で1/30、中小企業で1/40以上に緩和されました。
この緩和により、より短期間・少人数での休業でも支給が受けられるようになります。
手続きが従来より簡単になった
このような公的な貸し付け・給付・助成金制度は多くの場合で申請手続きが難しく手間がかかります。そのために申請をしたくてもなかなかできないといった方も多いでしょう。
そのような状況を踏まえ、特例措置においては手続きが簡素化されています。具体的には以下のようになっています。
- 73事項を記入しなければいけなかったが38事項に削減された
- 休業実績は1日ごとに記載しなければいけなかったが、合計日数のみでよくなった
- 「委任状」「履歴事項全部証明書」などの添付書類が不要になった
- しっかりした出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのものなどでよくなった
雇用調整助成金を受け取るためのチェックポイント
雇用調整助成金とは何か、新型コロナによる特例措置で何が変わったのかなどを解説してきましたが、ここで実際に受け取るためのチェックポイントをまとめます。
ぜひご自身の状況を踏まえて、申請可否の判断や申請前の確認事項としてお役立てください。
2019年12月の売上指標があり、新型コロナの影響で休業などを行う
現在おかれている特例措置においては、現時点で休業を実施していなくても2020年6月30日までに実施すれば助成金の給付対象となります。
最近雇用したばかりの従業員や最近雇用量を増やしたなどを気にする必要はなく、すべて対象となります。
売上高や生産量が前年同月日5%以上減少
前年同期と比較できない場合は2019年12月の指標と比較します。
労使協定を実施しているか
雇用調整助成金の支給要件として、必ず労使間での話し合いによる結果として休業を決めなければいけません。
具体的には労働組合があれば労働組合との協議を、労働組合がなければ労働者の代表者との合意を書面でまとめておきましょう。
労災保険の適用があるか
基本的には「雇用保険適用事業主」である必要がありますが、特例により最低限「労災保険適用事業主」である必要があります。
1人でも労働者を雇っている時点で労災保険に加入する義務があるため、結果的に違法でなければすべての事業者が問題ありません。
今までに不正受給や労働関係法に違反をしていないか
不正受給があった場合には、3年もしくは5年経過しないと受給できません。また、1年以内に労働関係法に違反して送検処分を受けている場合も受給できません。
倒産していないこと
もしすでに倒産していれば、「雇用維持」の趣旨から外れてしまうため受給できません。
同一期間に他の助成金を受給していないこと
国としての制度でなく、都道府県の制度を活用して助成金を受け取っている場合は、雇用調整助成金を受け取れない場合もあります。今後拡充予定の制度を利用しようとしている場合も同様です。
そのような方は最寄りの都道府県労働局かハローワークに相談しましょう。
休業規模が規定以上であること
条件が緩和されたと言っても、あまりに小規模の休業では助成金の対象とはなりません。
具体的には特例措置によって大企業で1/30、中小企業で1/40以上となっています。ある程度確認を行っておきましょう。
労働保険料の滞納がないこと
労働保険料の滞納がある場合は、支給されない場合があります。
助成金は具体的にいくら貰えるのか
助成金としてもらえる額は気になりますよね。これまでにも助成率については解説してきました。
ここでは、具体的にどのように助成金額が算出されるのかを解説します。
支給の対象となる期間
支給額の計算には、まず対象となる期間を定めなければなりません。支給額は1ヶ月間の休業実績に基づいて算出されます。この期間を「判定基礎期間」と言います。
判定基礎期間は原則、「給与締日の翌日から締日まで」を期間としており、月給制でない場合などは暦月で算定が行われます。
具体例として、給与締日が「20日締め」の場合は、前月21日から当月20日の1ヶ月間が判定基礎期間となります。
また、1年間で100日分、3年で150日が支給の上限となりますが、緊急対応期間中は別となります。
助成額の計算方法
出典:様式特第8号助成額算定書(新型コロナウイルス感染症関係)|厚生労働省
支給額の基本的な考え方は、事業主が労働者に支払う休業手当に、助成率と休業の延べ日数を掛けて算出します。具体的には以下の流れで算出します。
- 雇用保険料の基礎となる賃金ベースで、1人1日あたりの賃金を算出
- 事業者ごとに定められている休業手当などの支払い率を掛けて基準賃金額を算出
- 基準賃金額に助成率を掛けて助成額単価を算出
- 月間休業等延べ日数を掛けて助成額を算出
これらは、申請手続きの際に事業主自らが算出し記入しなければいけません。もしお困りでしたら税理士に相談ください。
雇用調整助成金を受け取るための手続きの流れ
最後に、これから雇用調整助成金の申請手続きを行う方のために、手続きの流れを解説します。
申請には指定の書類にて申請を行いますが、支給決定から5年間、整備・保管することが義務付けられています。支給が決まったからといって乱雑に扱うことのないようにしましょう。
手続きの流れは以下の画像11を参照ください。
休業計画・労使協定
事業の縮小を余儀なくされた時、休業の計画を立てます。休業を実施する前に、必ず労使間での協定を結んでおきましょう。
また、この時の「休業協定書」は申請時に必要となります。必要な記載事項は以下の通りです。
- 休業予定時期・日数
- 休業の時間数
- 休業の対象となる労働者の範囲および人数
- 休業手当の額または教育訓練中の賃金額の算定基準
この際、休業手当が平均6割以上でないと労働基準法第26条に違反してしまいます。
計画届の提出
申請書類は以下が必要です。定められている申請書類は以下でダウンロードできます。なお、届け出先は都道府県労働局かハローワークのいずれかになっています。
休業協定書には、労働者代表の署名か記名押印が必要です。また、労働者の代表である証明として組合員名簿や労働者代表専任書も必要となります。
中小企業に分類されるか大企業に分類されるかによって、助成率が変わってきます。そのため、事業所の状況に関する書類にて確認されます。
具体的には労働者名簿や役員名簿が「事業所の状況に関する書類」となります。
特例措置では事後提出も可能ですが、基本は休業初日の2週間前までをめどに提出しましょう。
休業の実施
計画書に記載の通り、休業を実施します。
支給申請
支給申請には以下書類の提出が必要です。こちらも都道府県労働局かハローワークに提出します。
労働保険料に関する書類は、具体的には「労働保険確定保険料申告書」が必要です。
労働局の審査
申請書類の提出が終わると、労働局の審査が行われます。期間としては原則1ヶ月となるよう取り組んでいるとのことです。
支給決定
申請書類に不備等なければ、申請書記載の口座に助成金が振り込まれます。
まとめ
新型コロナウイルスで雇用の維持を目的として制度が拡充されています。本記事では概要と手続きについて解説してきました。
雇用調整助成金の受給対象が拡大され、手続きも従来と比べ簡素化されましたが、実際に申請する際にはやはり手間がかかります。
きわみ事務所では、こういった資金調達の相談を数多く受けております。雇用調整助成金は特例措置により手続きの煩雑さが軽減される見込みではありますが、いまだに手続きは煩雑のままであります。このような時にこそ、ぜひ税理士を活用し助成金をスムーズに受けられるようご検討ください。