税金・税務

青色申告特別控除額っていくら?65万円の条件や節税効果について解説

青色申告特別控除額っていくら?65万円の条件や節税効果について解説

青色申告による確定申告を行うと、白色申告よりも税金の面で大きなメリットがあります。最大で65万円となる青色申告特別控除額分だけ、所得から差し引いて所得税を安くできるためです。

65万円の控除を適用するには、青色申告の手続きや複式簿記による記帳などが必要になります。

当記事では青色申告特別控除額が10万円・55万円・65万円のいずれかになる条件や、青色申告のメリット・節税効果、青色申告に失敗しないコツなどを解説します。

青色申告特別控除額は10万円・55万円・65万円の3種類

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青色申告特別控除額は、金額が10万円・55万円・65万円の3種類に分かれます。条件を満たせば55万円または65万円、それ以外は10万円です。以下では、それぞれの条件についてみていきましょう。

なお、青色申告特別控除が適用できるのは個人事業主のみです。法人が青色申告しても適用できないので注意しましょう。

青色申告特別控除額が55万円となるケース

青色申告特別控除額が55万円となるケースは、次の条件を満たしたときです。

  • 所得にかかる取引を正規の簿記の原則(主に複式簿記のこと)で記帳すること
  • 発生主義(収益や費用が発生したときに計上)で会計処理すること、現金主義(現金の受け取りや支払いが行われた時点で計上)でないこと
  • 事業で得る利益が事業所得(農業、小売業、サービス業など)または不動産所得(不動産の貸付)であること
  • 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を確定申告時に提出すること

以前の青色申告特別控除額は、上記の条件を満たせば65万円でした。2018年の税制改正により、65万円の青色申告特別控除額を受けるには、さらに電子申告による確定申告または電子帳簿保存を行う必要があります。

改正結果だけ見ると控除額が10万円減ったように思えます。しかし同時に基礎控除額が38万円から48万円に上がっているので、実質の控除額は変わりません。

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(出典 国税庁

むしろ条件を満たして65万円控除となると、基礎控除額が増えた分だけトータルの控除額も上がっています。

青色申告特別控除額が65万円となるケース

青色申告特別控除額が65万円となるケースは、55万円の条件を満たした上で、次のうちいずれかに該当することです。

  • 申告する年度の事業の仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存していること
  • 申告する年度の事業の確定申告を、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して確定申告書の提出期限までに行うこと

2022年1月からは、帳簿書類を電子データで保存することについて、税務署長の事前承認が不要となりました。

青色申告特別控除額が10万円となるケース

55万円および65万円の条件を満たしていない青色申告者は、青色申告特別控除額が10万円となります。

例えば複式簿記でなく簡易帳簿で記帳し、貸借対照表を添付せずに確定申告したときは控除額10万円です。

なお10万円であっても、青色申告者が受けられる他の特例は問題なく利用できます(制度の詳細は後述)。ただし確定申告の期限が過ぎたことで10万円となった場合だと、純損失の繰越控除や延納の制度などは使えません。

白色申告だと特別控除はなし

白色申告だと、青色申告特別控除額の適用は一切なく0円です。基礎控除やその他の所得控除のみになります。また、青色申告者のみが利用できるさまざまな制度も使えません。

青色申告特別控除があるかないかで、納税すべき所得税に数万~数十万円の差が出てきます。ただし、白色申告は簡易簿記での簡単な記帳で済むメリットがあります。

55万・65万円の青色申告特別控除額に必要な手続き

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55万・65万円の青色申告特別控除額を受けるためは、必要書類を準備しつつ所定の手続きを行い、青色申告者となる必要があります。ここでは、個人事業主として青色申告するための方法を中心に解説します。

開業届と青色申告承認申請書を提出する

青色申告者となるためには、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出し、正式に個人事業主として登録する必要があります。開業届なしで青色申告している実例もあるようですが、法律上は必要です。

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(出典 国税庁

開業届の提出期限は、原則として開業日から1ヵ月以内です。未提出による罰則はないものの、書類を1枚提出するのみの簡単な手続きで済むので、面倒くさがらずに対応することをおすすめします。

この開業届を提出することで、青色申告承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)が正式に提出できます。

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(出典 国税庁 青色申告の承認申請書

開業時の青色申告承認申請書の提出期限は、原則として事業開始日(開業日)から2ヵ月以内です(法人の場合は原則として設立から3ヵ月以内)。提出が遅れるとその年度の青色申告は認められず、白色申告となります。

申請書は、開業届と同時に提出しても問題ありません。

もし白色申告から青色申告に変更するケースで、その年に青色申告を適用したいのであれば、その年の3月15日までに提出します。

開業届と青色申告承認申請書は、いずれも納税地の所轄税務署へ提出しましょう。

開業届および青色申告承認申請書は、国税庁の公式ホームページよりダウンロードできます。また、クラウド会計ソフトに入っているフォーマットでの提出も可能です。

国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
国税庁 青色申告書の承認の申請

複式簿記による記帳を行う

複式簿記とは、左側の「借方」と右側の「貸方」に勘定科目を振り分け、お金の収支を記帳する方法です。現金の増減しか表せない単式簿記と異なり、固定資産や借入金などのお金に関するあらゆる取引を正確に仕訳します。

例えば、「5月15日に機械Aを現金100万円で購入した」「同日に企業Bから売掛金(売上の対価として後でお金を受け取る権利)80万円分を銀行口座へ回収した」といった取引がある場合だと、次のように表します。

日付 借方 金額 貸方 金額 摘要
5/15 機械A 1,000,000 現金 1,000,000
普通預金 800,000 売掛金 800,000 4/25日の取引分

細かいルールの違いはあれど、上記のケースだと借方は資産増加(負債減少)、貸方は資産減少(負債増加)のイメージです。

この複式簿記を用いて、1月1日~12月31日(法人は事業年度開始日~事業年度終了日まで)までの、事業に関する1年間の取引をすべて記入します。

慣れないうちは難しいものの、現在では複式簿記を解説する書籍・Web記事や、クラウド会計ソフトによる記帳サポートなどがあります。会計知識が少ない個人でも、記帳しやすくなりました。

この複式簿記の内容を基に、税務署へ提出する確定申告書、貸借対照表、損益計算書を作成します。

期限までに確定申告を行う

青色申告特別控除を適用するには、確定申告の申請期限である3月15日(世情による日時変更の可能性あり)までに、確定申告の書類を提出する必要があります。

1日でも提出期限を過ぎると、後に申告したとしても最大でも10万円までしか適用できません。

また、期限内に確定申告を行わないペナルティとしては、無申告加算税や延滞税、悪質だと重加算税などの追徴課税が発生します。

青色申告に必要な書類は、確定申告書と青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)です。身分証明証のコピーも提出します。個人番号(マイナンバー)の記入も必要になるので、番号がわかるものも準備しておきましょう。

他に社会保険料控除などの所得控除を適用する場合は、その証明となる書類のコピーを用意しましょう。

提出先は納税地の所轄税務署です。窓口への提出、郵送、e-Taxによる電子申請のいずれかを選択してください。

帳簿類の提出は必要ありません。ただし、帳簿や証憑書類(請求書など)は原則として7年間(一部5年間)こちらで保存します。税務調査や反面調査があったときや、金融機関の融資を受けるときの手続き時に使いましょう。

確定申告書や青色申告決算書のフォーマットは、国税庁のホームページにてダウンロードできます。また、クラウド会計ソフトに付いているフォーマットも利用が可能です。

国税庁 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等

個人事業主の事業者が青色申告する6つのメリット

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個人事業主が青色申告によって確定申告をすると、以下6つのメリットがあります。

  • 青色申告特別控除の高い節税効果を得られる
  • 青色事業専従者給与を必要経費にできる
  • 赤字が出たときに翌年以降へ繰り越せる
  • 30万未満の減価償却資産を全額損金にできる
  • 貸倒引当金の要件が緩和される
  • 複式簿記による正確な経理状況が把握できる

1.青色申告特別控除の高い節税効果を得られる

青色申告特別控除の適用によって、非常に高い節税効果を得ることが可能です。具体的には、「青色申告特別控除額×税率」だけ、納める所得税額を減らせます。個人事業主で65万円であれば、少なくとも65万円×5%=3万2,500円だけ安くなります。

以下では65万円の控除を適用すると仮定して、簡単な計算例をいくつかみていきましょう。

計算式は「(総収入-必要経費-各種所得控除-青色申告特別控除)×税率-税額控除」です。

税率や税額控除は、国税庁ホームページの「所得税の税率」を参考にしています(わかりやすさを重視し、復興特別所得税は考慮しない)。

(1)所得(総収入-必要経費-各種所得控除)が300万円

控除なし 300万円×10%-97,500円=20万2,500円
65万円控除あり (300万円-65万円)×10%-97,500円=13万7,500円
→6万5,000円安い

(2)所得が500万円

控除なし 500万円×20%-42万7,500円=57万2,500円
65万円控除あり (500万円-65万円)×20%-42万7,500円=44万2,500円
→13万円安い

(3)所得が800万円

控除なし 800万円×23%-63万6,000円=120万4,000円
65万円控除あり (800万円-65万円)×23%-63万6,000円=105万4,500円
→14万9,500円安い

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(出典 国税庁 No.2260 所得税の税率

その他の税金の計算においても、青色申告特別控除を適用した後の金額を基に算出することから、住民税や国民健康保険料なども安くなります。

2.青色事業専従者給与を必要経費とできる

事業を行う上で、次の条件を満たす方に支払う給与(青色事業専従者給与)は、その全額を必要経費に参入できます。

  • 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族
  • その年の12月31日現在で15歳以上
  • 支払う給与が事前に提出した届出(青色事業専従者給与に関する届出書)に記載した金額内
  • 労務の対価として相当であると認められた金額
  • その年を通じて6ヵ月超えの期間、事業に従事

ただし、これらの対象となる従業員は、控除対象配偶者や扶養家族にはなれないので注意しましょう。

なお白色申告の場合は、青色事業専従者給与の参入ができない代わりに、「専従者控除」が適用できます。「配偶者86万円・その他親族50万円」または「(所得÷専従者人数+1)」の、いずれか低い金額が控除されます。

3.赤字が出たときに翌年以降へ繰り越せる

青色申告者の事業で赤字が出たときは、その赤字を翌年以降に繰り越し、翌年度の税金を安くできる「純損失の繰越控除(法人の場合は欠損金の繰越控除)」が使えます。

例えば前年で300万円の赤字、次の年で500万円の黒字だった場合だと、次の年の税金を500万円-300万円=200万円で計算できます。

個人事業主は赤字を最大で3年間持ち越せるので、次のような繰越も可能です。

  1. 初年度の赤字が450万円
  2. 2年目は黒字100万円、赤字100万円と相殺し残り350万円
  3. 3年目は黒字150万円、赤字150万円と相殺し残り200万円
  4. 4年目は黒字200万円、赤字200万円と相殺し残り0円

法人は赤字を最大で10年間繰り越せます。

また逆に、過去に青色申告した年の黒字を、当年度の赤字と相殺して還付金を受け取る「繰り戻し還付」も利用できます。

4.30万円未満の減価償却資産を全額損金にできる

減価償却資産は10万円以上で取得した場合は、本来だと固定資産として数年に分けて計上しなければなりません。

しかし青色申告者は、1個あたり30万円未満の減価償却資産を全額損金にできる「少額減価償却資産の特例」が利用できます。ただし、上限額は1年で300万円までです。

5.貸倒引当金の要件が緩和される

貸倒引当金とは、取引先の倒産や夜逃げなどが原因で回収できない売掛金や受取手形の発生に備えて、あらかじめ計上して手元に残しておくお金です。実際に貸し倒れが発生したときには、計上した貸倒引当金にて補填します。

青色申告者は、この貸倒引当金として計上した金額分を必要経費にできます。経費として認められるのは、年度末における賃金の帳簿価額の合計額の5.5%までです(金融業は3.3%)。

白色申告者も貸倒引当金の経費参入が認められるものの、「取引先の支払い能力がないなどで、確実に回収できないことが明らかなケース」に限ります。

6.複式簿記による正確な経理状況が把握できる

複式簿記の記帳内容を大きく分けると、収入・支出・純資産・収益・費用の5種類です。さらにこれを勘定科目に分けると現金、預金、固定資産、売掛金・買掛金、借入金、資本金などに細かくなります。

このように複式簿記では、事業に関わるあらゆるお金の動きを記録しなければなりません。

そのため事業者は複式簿記で記帳された帳簿を参考に、財政状況や経営成績などの経理状況を正確に把握しやすくなります。

「自社にキャッシュはどれくらいあるのか」「3ヵ月後に入るお金や返済すべき負債はあるか」などを理解しておくと、今後の経営戦略や設備導入計画なども立てやすくなるはずです。

また、融資を受けたり補助金・助成金を申請したりするときに事業計画書を作成する際は、複式簿記による取引・財政状況の記録が役に立ちます。単純簿記で記帳する事業主よりは、金融機関からの信用も得やすいでしょう。

法人が青色申告するメリット

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法人が行う青色申告の場合、個人事業主の場合とメリットが少し異なる部分があります。具体的なメリットは次のとおりです。

  • 欠損金の繰越控除および繰り越し還付ができる
  • 少額減価償却資産の特例が使える
  • 中小企業投資促進税制が使える

中小企業投資促進税制とは、青色申告した法人かつ一定条件を満たした法人が使える、特別償却または税額控除制度です。

特別償却を適用する際は基準取得価額の30%相当まで、税額控除を適用する際は基準取得価額の7%相当額までが適用できます。

対象になる設備は次のとおりです。

  • 1台または1基の取得価額が160万円以上の機械および設備
  • 1台または1基の取得価額が120万円以上の製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具
  • 上記の2つに準ずるものとして測定工具および検査工具の合計額が120万円以上であるもの(1台または1基の取得価額が30万円未満であるものを除く)
  • 70万円以上のソフトウェア
  • 貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの(一定の普通自動車)
  • 内航海運業の用に供される船舶

青色申告による確定申告をするデメリット

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青色申告によって確定申告するデメリットは、複式簿記による記帳作業の手間がかかることです。

複式簿記を行うには膨大な量の仕訳や勘定科目の設定、証憑書類(請求書や納品書など)・レシートの保管、在庫管理、取引先ごとの取引内容管理など、さまざまな作業が発生します。

とはいえ、今後本気で事業を行う上で経営状態の把握は必要不可欠であり、そのためには複式簿記による記帳が効果的です。

そもそも2014年以降は白色申告の記帳義務化が行われており、青色申告と同じように記帳作業の手間が発生するようになりました。

「青色申告するほど利益が出ていない」「経理の時間を削って本業に回したほうが儲かる」といったケースでない限りは、青色申告のほうがメリットが大きいと考えられます。

青色申告に失敗しないためのコツ

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ここからは青色申告に失敗しないためのコツをいくつかご紹介します。

インターネットバンクなどで取引状況が確認しやすい状況を作る

近年では、銀行や信用金庫によるインターネットバンクサービスやネット銀行口座などの台頭によって、パソコンやスマホから口座記録を確認できるようになりました。

こうしたサービスを利用すれば、これまでの取引記録や入出金履歴をいつでも気軽に確認しやすくなります。ただし、ネットバンクの場合は遡れる履歴が限られていることも多いのであらかじめ注意しましょう。

習慣化してコツコツ記帳を行う

記帳作業はまとめて一気に終わらせるより、少しでも毎日コツコツ記帳を進めたほうが効率的です。理由は次のとおりです。

  • クレジットカードや銀行口座履歴を遡るのが手間になる
  • レシートや請求書などが溜まり、判別が難しくなったり紛失したりする危険性がある
  • 記帳方法や取引の詳細が思い出せず効率的に進められない

以上のことから、できれば取引や備品購入などが発生した当日・翌日にはすぐに記帳することをおすすめします。

クラウド会計ソフトを活用する

クラウド会計ソフトであれば、面倒な複式簿記での記帳が経理知識のない方でも簡単にできます。一般的なクラウド会計ソフトの機能は次のとおりです。

  • 数値を入力したり勘定科目を選択したりするだけで帳簿付けや決算書の作成ができる
  • 各種帳票や証憑書類の発行・出力ができる
  • インターネットがつながればいつでもどこでも記帳ができる
  • 端末が壊れても電子データがクラウド上に残る
  • 取引記録や財政状況がレポートなどですぐに確認できる
  • 確定申告書や青色申告決算書の作成・出力ができる(e-Taxにも対応)

会計ソフトによっては、銀行口座やクレジットカードの明細と連携して、入出金記録をソフト上に反映できる機能が備わっているタイプも登場しています。

税理士にサポートを依頼する

経理作業する時間がなかったり、複雑な取引が多くて確定申告の準備が大変だったりする方は、記帳代行や確定申告のサポートを税理士に依頼するのもおすすめです。

税理士に依頼するメリットは次のとおりです。

  • 豊富な税務知識で正確な記帳を行ってくれる
  • 確定申告書作成の代理も任せられる上に、税理士の署名によって確定申告書の信憑性を高められる
  • 税務関係を任せて自分は本業に専念できる
  • 記帳や確定申告以外の税務や資金調達・補助金申請などについての相談ができる

税務代理、税務相談、確定申告書などの税務書類作成は税理士の独占業務です。税理士試験または司法試験に合格し税理士名簿に登録した方以外では行えません(記帳代行は無資格でも可)。

専門知識や実務経験を踏まえた上でも、総合的な税務関係の相談は税理士の利用をおすすめします。

ただし依頼料はかかるので、あらかじめ予算案の作成や税理士への見積もりのお願いを行っておきましょう。

青色申告特別控除で大きな節税効果を得よう

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青色申告特別控除額65万円での控除ができれば、数万~数十万円の節税につながります。複式簿記による記帳が大変ではあるものの、メリットのほうが多いのが現状です。

もし青色申告に不安がある場合は、会計ソフトを利用したり税理士へ相談したりなどをおすすめします。

企業の教科書
記事の監修者 宮崎 慎也
税理士法人 きわみ事務所 代表税理士

税理士法人きわみ事務所の代表税理士。
会社の立ち上げ・経営に強い「ビジネスドクター」として、業種問わず税理士事業を展開。ITベンチャーをV字回復させた実績があり、現場を踏まえた的確なアドバイスが強み。会社経営の問題を洞察したうえで、未来を拓くための手法を提案することをモットーにしている。

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